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【派遣を偽装した労働者供給事業者に改善命令】


【IT系企業の派遣業、指導改善徹底へ】

昨日、東京労働局がIT企業で業務委託契約で受け入れた他社の労働者を派遣契約として、
派遣先会社に送り、派遣先労働者の指揮命令の下で働かせたとして、労働者派遣違反として事業改善が命令されました。

こちらの企業はITシステム系の会社でシステム開発や保守を行うためにエンジニアを派遣する事業を行っていました。
しかし、今回は自社の雇用契約を結んでいる社員を派遣しておらず、直接雇用形態を結んでいない、業務委託の他社社員を派遣していた状態でした。自分の会社と直接雇用契約を結んでいない労働者を派遣する事が違法に当たります。

これまでも、今回のようなIT系、システム系の会社では客先常駐型、同時プロジェクト開発と称して自社の社員を他社に送り業務を行う事が多く見られ業務委託と称していても、実際は自社の社員を他社に送り、他社の社員の指揮命令を受ける派遣状態が横行し、派遣法に違反しているケースが多々見られる状態でした。労働局は今後、IT系、システム系企業に対して派遣法、労働者供給事業の禁止に関する指導や悪質なものに対しては行政処分を徹底すると発表しています。

違法状態の客先で就業していた際に、調査等が入ると業務停止命令が下り、仕事をストップしなければならない場合もございます。
弊社では、これまでIT系、システム系の会社をはじめ数多くの企業様の労働者派遣業・有料職業紹介業の許可申請代行を行ってきた実績がございます。ご興味、お問い合わせなどございましたらお気軽にお申しつけください。

【労務管理】歩合給の残業代計算


時間外労働をしたときの割増賃金

労働者が法定労働時間を超えて働いた場合、労働基準法で定める割増賃金を支払わなければいけません。

月給、時給、歩合など賃金形態に関わらず、時給単価に対して次の割増率を支払う必要があります。

割増賃金の種類と割増率

名称内容割増率
時間外手当
(いわゆる残業代)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき25%以上
※1カ月60時間を超えたときは50%以上
休日手当法定休日(週1日)に勤務させたとき35%以上
深夜手当22時から朝5時までの間に勤務させたとき25%以上

歩合給制の残業代

歩合給制は「出来高払制」や「請負給制」ともいわれるもので、

「売上に対して〇%」

「成果物1件に対して〇円」

といった一定の“成果”に対して定められた金額を支払う賃金制度です。

歩合給制であっても法定労働時間を超えて労働した場合は、その部分について割増賃金を支払う必要があります。

歩合給制の場合、時間外の計算方法は労働基準法施行規則で次のように定められています。

歩合給 ÷ その月のトータルの労働時間数(所定労働時間数+時間外数)=割増基礎単価

割増基礎単価×0.25×時間外数=割増賃金額  ※休日手当の場合は×0.35

労働基準法施行規則 
第十九条 一~五 (略)
六  出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締 切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

昭和二十二年厚生省令第二十三号 労働基準法施行規則

個別あっせんの事例

中央労働委員会のHPで、歩合給に関する事例と解説が掲載されていました。
※中央労働委員会=労働組合法に基づいて設置された国の機関で、あっせん・調停・仲裁など労働争議の調整などを行っているところ

争点は次の2点です。

  1. 委任契約だが、実態としては労働者なのか
  2. 歩合給の中に残業代は支払われているのか

1については、当事件においては実態として労働基準法上の労働者性があるということで話が進められました。
残業代計算の内容とは少しずれますが、労働者性を判断する解説がわかりやすいので引用でご紹介します。

(読みやすいよう任意で改行しています)

労働者か否かは、契約の形式ではなく労働関係の実態で判断する

゛証券会社や保険会社の外務員、カスタマー・エンジニア、芸能員、在宅勤務者(速記、ワープロなど)等々の契約の中には「雇用」ではなく、「委任」または「請負」契約の形式がとられ、そこでは、報酬は少額の保障部分があるほかは成績に比例して支払われ(歩合制、出来高払)、労働時間や労働場所についての拘束が少なく、就業規則の適用が排除され、労働保険にも入られない、という取り扱いがなされることが少なくない。

また、建設業における一人親方の職人、自己所有のトラック持込みで特定企業の運送業務に従事する傭車運転手、フランチャイズ店の店長なども個人事業主として「請負」または「委任」契約の取扱いを受けることが多いが、
特定企業のために専属的に労働力を提供する実質を有する場合には、「労働者」か否かが問題となる。

このような請負・委任契約による労務供給者が「労働者」か否かは、契約の形式(文言)によって決められるのではなく、労働関係の実態において事業に「使用され」かつ賃金を支払われている労働関係(労働契約関係)と認められれば、「労働者」といえる。 

(中略)
判断要素としては、昭和60年の労働省労働基準法研究会報告が、
①仕事の依頼への諾否の自由、
②業務遂行上の指揮監督、
③時間的・場所的拘束性、
④代替性、
⑤報酬の算定・支払い方法を主要な判断要素とし、
また、
①機械・器具の負担、報酬額等に現れた事業者性、
②専属性等
を補足的な判断要素として判断することを提唱し、以後、これらの要素が用いられている。”

引用元:[1] 労働基準法上の労働者性、歩合給の場合の割増賃金

1において労働者であることが前提となったため、「2.歩合給の中に残業代は支払われているのか」 については歩合給の割増計算に則って支払う方向であっせんを進めて話がまとまったようです。

通常の労働時間にあたる部分と割増賃金にあたる部分を分けていない場合、割増賃金が支払われたとは言えない

また、歩合給の残業代の支払いについて、最高裁判例の紹介がされていたので、こちらも引用でご紹介します。

゛タクシー会社の乗務員に支払われる歩合給に関し、
時間外・深夜労働が行われたとしても金額が増加せず、また、歩合給のうちで
通常の労働時間にあたる部分と
時間外・深夜の割増賃金にあたる部分とを判別することができない場合には、
当該歩合給の支給により時間外・深夜労働の割増賃金が支払われたものとすることはできず、
使用者は割増賃金規定に従って計算した割増賃金を別途支払う義務を負う、としたものがある
(高知観光事件-最二小判平6・6・13労判653号12頁、徳島南海タクシー事件-最三小決平11・12・13労判775号14頁)。”

引用元:[1] 労働基準法上の労働者性、歩合給の場合の割増賃金

【派遣・労使協定方式において地域指数に誤りがあった件の改善経費として助成金が適用されます】


【地域指数の確認と、賃金額が満たない場合は賃金額を引き上げるための協定改定が必要となります】

 

先日、令和6年5月に派遣労働者の労使協定方式に適用する令和6年度の施行のため示した職業安定局長通達のうち、地域の状況を反映するために一部の派遣元事業所で使われている「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあることが分かり、公表されました。
地域指数の新旧表はこちらです。


派遣元事業主の対応として、誤りのあったハローワーク別地域指数を参照して労使協定を締結された派遣元におかれては、訂正後の地域指数による一般賃金水準を確認し、自社の賃金制度が同水準に満たなくなる場合には、満たすように労使協定の改定を令和6年9月30日まで(経過措置期間)に準備するように求められています。

その際、4月当初から協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を補うことを労使で検討する旨の要請が出ています。
厚生労働省より、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金が創設されます。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。実費が定額分を上回る場合は、実費相当分を支給する模様で近日中には厚生労働省からの発表があるようです。

今後、リーフレット及びQ&Aについても、厚生労働省『派遣労働者の同一労働同一賃金について』ホームページにて掲載予定となっています。

派遣元事業主の方々においては、こちらの助成金のご確認・ご検討も視野にいれてみてはいかがでしょうか。

【労務管理】健康保険の「資格情報のお知らせ」が郵送されます


2024年12月2日からマイナ保険証へ

2024年12月2日から、いまの健康保険証は新規で発行されなくなり、マイナ保険証に移行されます

いま使っている健康保険証

いま使っている健康保険証は、退職等で資格喪失をしない限り、2025年12月1日まで使用できます

※2025年12月1日までに退職等をした場合、保険証は会社へ返納してください。
※2025年12月2日以降は、保険証を自分で破棄してもOKです。

マイナ保険証

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用するもので、利用するときは顔認証付きカードリーダーで受付します。

医療機関・薬局で、直近の資格情報等を確認することができるため、
医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が要らなくなり、高齢受給者証の持参も要らなくなります。

資格情報のお知らせと加入者情報が事業主に郵送されます

こうした保険証の制度変更を背景に、加入者へ資格情報の確認とお知らせのため、書類が特定記録郵便で送られてくるようです。
書類が届いたら、事業主や担当者は従業員本人に必ず渡してください。

送付対象者加入者全員
送付時期1回目 2024年9月9日(月)~2024年9月30日(月)
2回目 2025年1月22日(水)~2025年2月3日(月)
※1回目と2回目の違いは社保加入の時期など

資格情報のお知らせとは

紙製のもので、保険証の記号・番号や保険加入者の氏名・生年月日等が記載されているものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受信するときに、マイナ保険証と合わせることで受診できます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。

また、健康保険の各種給付金等を申請するとき、保険証の記号・番号を参照するためにも使います。

イメージ図は協会けんぽの説明資料から

保険証の記号・番号や保険加入者の氏名・生年月日等が記載されているものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受信するときに、マイナ保険証と合わせることで受診できます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。

健康保険の各種給付金等を申請するとき、保険証の記号・番号を参照するためにも使います。

また、マイナンバーの紐づけができていない方については、マイナンバーの提出をお願いするための申出書が同封されるようです。

マイナ保険証を使わずに保険診療を受けたいときに使う「資格確認書」

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない方については、協会けんぽから「資格確認書」の発行を受けることができます。

資格確認書は、協会けんぽが必要と判断した場合に発行されます。プラスチックのカード型で、いまの健康保険証と同様です。

有効期限があり、4~5年です。
限度額適用認定証の発行手続きや、高齢受給者証の提示が別途必要となります。
発行と使用開始は2024年12月2日です。

既存加入者2025年12月2日以降の発行マイナ保険証を持っていない方や、マイナンバーが未登録の方などに、協会けんぽが必要と判断した場合に発行
新規加入者2024年12月2日以降 の発行 資格取得届などによる本人からの申請に基づいて発行
新規加入時に申請がなかった場合、申請によらず資格確認書を協会けんぽが発行するが相当な期間を要する
資格確認書のイメージ。イメージ図は協会けんぽの説明資料から

2024年12月以降の健康保険の手続きの流れ

さて、保険証の発行がなくなったから従業員を雇い入れたときの手続きもなくなったのかな・・?と言ったら全くそうではないのでご注意ください。
いままでと同じように「資格取得届」や「被扶養者異動届」の手続きが必要です。

2024年12月2日以降は、保険証が発行されない代わりに「資格情報のお知らせ」が事業主に交付されます。
事業主は、「資格情報のお知らせ」を被保険者に渡してください。
退職等の際、「資格情報のお知らせ」の返納は不要です。

厚生労働省のホームページ『出産なび』が開設されました


【地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます】

2024年5月30日にウェブサイトが開設されました。

『出産なび』はこちら

出産する施設に対する様々なニーズ、出産にかかる費用も地域や施設によってばらつきがあり、施設選びの際にそれぞれの施設の情報を1つ1つ調べるのは簡単ではありませんでした。
このため、妊婦やご家族のみなさんがあらかじめ費用やサービスの情報を踏まえて適切に出産する施設を選択できるよう、全国の分娩を取り扱う施設ごとのサービス内容や出産費用の状況などを厚生労働省のウェブサイトで公表することとなりました。地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます。

【助成金】両立支援等助成金(令和6年度)


参考:【助成金】【男性労働者が育児休業を取得するともらえる助成金があります】

助成金の背景と目的

急速に進む少子高齢化を背景に、政府は育児休業取得率の向上と介護離職を防止して、労働者が仕事と育児・介護を両立して働き続けられる環境を整備する取り組みを進めています。

両立支援等助成金の目的は、労働者が働き続けながら子育てや介護等ができることで継続して雇用され、雇用が安定することです。

労働者が仕事と育児・介護等の両立をするには、職場で引継ぎや復職の体制が整っていないとなかなか難しいですが、そういった就業環境の整備をする事業主に対して助成金が支給されます。

両立支援等助成金のコース

令和6年度の両立支援等助成金は6つのコースが用意されています。

(1)出生時両立支援コース

『男性労働者』が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育児休業を利用させると支給される助成金です。

第1種(男性の育児休業取得)

・男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備など)を複数実施し、さらに
・ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し(業務の整理、引継ぎ)などが含まれた規定等を作成して業務体制の整備を行い、さらに
・ 産後8週間以内に育児休業を開始させて連続5日以上(2人目10日以上、3人目14日以上)取得させた場合

1人目…20万円(雇用環境整備の措置4つ以上で30万円)
2人目と3人目…10万円

第2種(男性育休取得率の上昇等)

・第1種を受給した事業主が、第1種で申請した労働者のほかに育児休業を取得した男性労働者が2名以上いる場合で、かつ
・第1種を受給した事業年度と比較して、男性育休取得率を3年以内に30ポイント以上上昇させた場合等

1年以内に達成:60万円
2年以内に達成:40万円
3年以内に達成:20万円

(2)育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取り組みを行い、労働者(男女問わず)が「育休復帰支援プラン」に基づいて3か月以上の育休を取得して復帰した場合に支給される助成金です。

※育休復帰支援プラン
事業主が作成するもので、「育児休業の取得」及び「育児休業終了後の職場復帰」を円滑にするための措置を定めた計画のこと。業務の整理、引継ぎ、業務情報や資料提供等の措置。

対象者は無期雇用者、有期雇用労働者で各1人(計2人)のみ。

➀育休取得時
プランに基づいて3か月以上の休業を取得…30万円

②職場復帰時
育休から復帰後、6か月以上継続雇用…30万円

(3)育休中等業務代替支援コース

①育児休業中の手当支給・・・最大125万円

育休取得者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、

代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、

一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。

育休対象者には7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。

・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満等の場合は2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで

その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。

②育短勤務中の手当支給・・・最大110万円

短時間勤務になる労働者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、

代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、

業 一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。

『3歳未満の子どもを養育する労働者』に、1か月以上短時間勤務制度を利用させる必要があります。

・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで

その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。

③育児休業中の新規雇用・・・最大67.5万円

育休取得者の業務を代替する労働者を新たに雇用(派遣労働者も含む)した場合に支給される助成金です。

育休対象者には 7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。

・最短:7日以上:9万円
・最長:6か月以上:67.5万円

※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間
※プラチナくるみん認定を受けている場合は増額あり

(4)柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度の利用者を支援した場合に支給される助成金です。

『子が3歳以降小学校就学前までの労働者』の柔軟な働き方を可能とする制度を2つ以上導入し、利用実績があることが要件となります。

1.始業時刻等の変更
フレックスタイム制度、 時差出勤制度

2.育児のためのテレワーク等

3.短時間勤務制度

4.保育サービスの手配及び費用補助

5.子を養育するための有給休暇制度
子の養育を容易にするための休暇制度、法を上回る子の看護休暇制度

制度利用者1人当たり20万円 (制度を2つ導入)

制度利用者1人当たり25万円(制度3つ以上導入)

※1年度5人まで

(5)介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」に基づいて、円滑な介護休業の取得・復帰や、介護のための柔軟な就労形態の制度を利用することを支援した場合に支給される助成金です。

要介護状態の家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行い、介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づいて合計5日以上の介護休業を取得させて原職に復帰させる必要があります。

①介護休業:介護支援プランに基づき、介護休業取得者が出た場合又は職場復帰した者が出た場合

・休業取得時30万円
・職場復帰時30万円

②介護両立支援制度:介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合

介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づき、1年以内に合計20日間以上、次の制度を利用させる。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度

介護両立支援制度30万円

※休業、両立支援制度それぞれで1年度5人まで

その他、代替要員の新規雇用(派遣を含む)や手当支給等を行った場合や、個別周知・環境整備をすることによる加算があります。

(6)不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境への整備に取り組み、労働者が制度を計5日以上利用した場合に支給される助成金です。

・所定外労働制限制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・テレワーク

環境整備をして休暇の取得等した場合・・・30万円
長期休暇(20日以上連続)をした場合・・・30万円加算

その他

上記のほか、コースによって「両立支援のひろば」に情報公開をしたりプラチナくるみん認定事業主であったりすると加算される加算措置があります。

助成金の申請にあたっては、支給要件や不支給要件が別途細かく定められています。
申請の際は厚生労働省HPで確認できる支給要件をよくお読みください。


弊社に申請のご依頼を希望される場合はお問合せください。

【労務管理】懲戒処分について


従業員が企業秩序を乱すなどの違反行為をした場合、制裁として『懲戒処分』をすることができます。

懲戒処分は就業規則に則って行う必要があるため、就業規則に懲戒内容をあらかじめ規定して周知しておく必要があります。

  • 就業規則に懲戒規定を設けていないときにした労働者の行為に対して、さかのぼって懲戒処分をすることはできません。
  • 1回の懲戒事由に該当する行為に対しては1回しか懲戒処分を行うことはできません。
  • 制裁の種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項です。
    (相対的必要記載事項⇒定める場合には必ず記載しなければいけない事項のこと)

懲戒処分の種類

懲戒処分は主に5種類あります。

  1. 戒告・けん責
    懲戒処分の種類の中では一番軽い処分です。
    戒告(かいこく)は将来を戒める処分のことで、口頭注意や文書による注意です。始末書の提出は求めません。
    けん責(けんせき)とは始末書を提出させて将来を戒める処分をいいます。

  2. 減給
    賃金から一定額を控除する処分です。
    労働基準法第91条で、減給できる額は1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内と定められています。
    「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内」というのは、一賃金支払期の中で何回も減給する事案が起きても、減給の合計額はその一賃金支払期に支払われる賃金総額の10分の1までという意味です。
    控除しきれなかった分を翌月以降に繰り越すことは認められます。

    労働基準法で定められた範囲内で就業規則に減給の計算方法を定め、規則に従って減給をします。

  3. 出勤停止
    一定期間の出勤を停止し、その間の賃金は支給しないという処分です。
    あまりにも長期の出勤停止となると労働者が生活に困るため、行政指導として7日以内が目安になっています。

  4. 諭旨退職
    本来は懲戒解雇にするところ、本人が反省していることなどを理由として懲戒解雇を猶予し、自主的に退職願を提出するよう勧告する処分です。

  5. 懲戒解雇
    一番重い処分です。
    所轄労働基準監督署長の認定を受けると解雇予告手当を支給しないことが認められます。

    解雇にあたっては解雇権濫用法理(使用者による労働者の解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当性を欠く場合には解雇権の濫用として許されないとする理論)に気を付けることはもちろん、事実調査、本人に弁明の機会を与えること、懲戒解雇の通知が必要となり、特に慎重に進める必要があります。

懲戒事由

懲戒事由については、労働基準法に決まりはありません。

労働契約法では次のように定められています。

(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

e-Gov 労働契約法 より
  • 懲戒をしようとする労働者の行為の「性質」及び「態様」「その他の事情」をみて
  • 客観的に合理的な理由があるか
  • 社会通念上相当であるか

を検討する必要があります。

そして、いずれの懲戒処分をする場合も、就業規則に記載されている理由に則って適切な程度で処分をすることが求められます。
就業規則に記載されていない理由で処分をすることは懲戒権の濫用となってしまいます。

※最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。

また、規律違反の程度に応じて、過去の同じような事例のときの処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要もあります。

労働者が遅刻や早退をした場合の賃金控除

労働者が遅刻や早退をした場合で、その時間について給与を支給しないことは減給の処分になりません。
(働いていない分については賃金債権が生じないため)

しかし、 働いていない分を超えて賃金を支給をしないような場合は減給の制裁とみなされます。
たとえば15分遅刻したことに対して1時間の賃金を支給しないような社内ルールになっている場合、減給の制裁をしていることになりますので注意してください。

 

【助成金】【男性労働者が育児休業を取得するともらえる助成金があります】


【令和6年度から対象者が1人から3人へ拡充】

近年、育児休業を取得する男性労働者が増えています。2023年に政府が発表した男性の育児休業取得率は17.13%でした。数字は上昇傾向にあり、政府は男性育休取得割合を2025年には50%を目標にするなど男性の育児休業取得は、今後も増加していくと思われます。会社としても男性の育児休業取得に対しての理解・対応方法、を考える時期にきていると言えます。

男性が育児休業を取得するともらえる助成金があるのをご存知でしょうか?

仕事と育児・介護の両立支援を応援する『両立支援等助成金』という助成金があります。
両立支援等助成金には介護・育児について6つのコースがあり、育児・介護を取得促進する会社を応援する助成金です。
厚生労働省の両立支援助成金についての詳細ページはこちらです。

今回ご紹介するのは
『出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』です。
こちらは簡単に言うと、男性労働者が5日以上の育児休業を取得した場合に20万円助成金が支給されるものです。
以前は対象労働者が1人でしたが、令和6年度からは3人まで拡充となりました。ただし、2人目・3人目の支給額は10万円になります。


支給要件は育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

代替労働者の確保が一番の課題と言える育児休業ですが、取得促進するメリットもあります。
男性育児休業を取得することで、業務の見直し、分配、効率化などを見える化していくことにより生産性の向上・業務自体の発展も望まれます。育児休業を取得できる会社という事で、社内風土の改善、従業員のモチベーションアップや離職率の低下、新規・中途採用応募人材の増加等の調査結果も出ています。
これから男性の育児休業取得増加を見据えて、ご興味がある事業主の方々は助成金申請を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

【労務管理】無期転換申込権が発生する有期労働契約更新時の明示義務


令和6年4月から、無期転換権が発生する有期労働契約を結ぶとき、使用者は労働者に対して次のことを伝えなければいけません。

【参考】2023/11/01掲載 【労務管理】2024年4月から労働条件明示が変更・無期転換ルールについて 

  1. 無期転換を申し込むことができることを伝える
  2. 無期転換後の労働条件を書面で明示する 

たとえ労働者が「無期転換はしません」と言ってきたとしても、法律上義務になっているので明示する必要があります。

そもそも無期転換申込権とは・・

対象者期間の定めがある雇用契約を結んでいる労働者
権利がある期間契約期間が通算して5年を超える雇用契約を結んだとき、その契約期間の初日から末日までの間
内容自身の雇用契約を【期間の定めがある契約】から【期間の定めがない契約】に変更することを依頼する権利

労働者が無期転換を申し込むと、使用者は申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。使用者は申し出を拒否することはできません。
無期労働契約に転換されるのは、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。

労働条件通知書の書き方

厚生労働省のHPに労働条件通知書のひな形がありますが、令和6年4月1日以降の様式(一般労働者用;常用、有期雇用型)には次の内容が追記されています。

明示義務に漏れがないようにひな形が変更されていて助かりますね。
漏れなく記入できれば問題ありませんが、表現がちょっと難しいと思うので、できるだけ平たく説明してみます。

更新上限の有無とは

更新上限とは、 有期労働契約の「通算契約期間」または「更新回数」の『上限』のことを指しています。

「契約更新しても合計で〇年(△回)までですよ」ということです。

使用者は、令和6年4月1日以降の有期労働契約については、更新上限がある場合はその内容を書面で明示しなければいけません。有期労働契約は、何度か更新することがあると思いますが、契約締結の当初だけではなくて、更新のたびに明示が必要になります。

例えば、次のような記載が考えられます。

・更新上限の有無( 無 )

・更新上限の有無( 有(更新10回まで/ 今回の契約は更新2回目))

・更新上限の有無( 有(通算契約期間5年まで/ 今回の契約末日時点で、通算契約期間3年6カ月))

労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合とは

労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合とは 、次の有期労働契約を締結する場合のことを指しています。

誰が期間の定めがある雇用契約を結んでいる人(いわゆる契約社員)
何をしたとき 同じ勤務先で「最初に有期雇用契約で入社した日」から「今回の雇用契約期間の末日まで」の期間を数えると、5年を超えるとき

(例)1回の雇用契約期間が3年の契約社員が更新する場合

最初の雇用契約 R2年4月1日~R5年3月31日
今回の雇用契約 R5年4月1日~R8年3月31日

最初に入社した日 R2年4月1日
今回の雇用契約期間の末日 R8年3月31日

⇒通算すると6年
⇒【通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結】に該当

該当した場合は、次のことが必要になります。

  1. 無期転換を申し込むことができることを伝えて
  2. 無期転換後の労働条件を書面で明示 

上の(例)の場合ですと、労働条件通知書の内容を次のように書くようになります。

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日(R8年4月1日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。

無期転換後の労働条件を書面で明示とは

『無期転換後の労働条件を書面で明示する』ですが、これは勤務先がどのように定めているかによります。

そもそも「『無期転換=期間定めがない契約』って『正社員になる』ってことなんじゃないの?」と思う方も多いと思います。
それがそうとも限らないのです。ややこしいですよね。

『期間の定めがある契約社員』と『期間の定めがない契約社員』と『正社員』と、それぞれ職務内容や職責などに応じて給与や手当を異なるものに定めることは、勤務先(会社)の定め方によります。
まだ定めていない事業所で、該当する人がでてきそうな場合は速やかに決める必要があります。すぐに該当する方がいなくても、有期契約労働者がいる事業所では、将来にわたっての人材活用を考える上で無期転換をした後の待遇を決めておくことは重要なことだと思います。

この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有(別紙のとおり) )

労働条件通知書には、『期間の定めがある雇用契約』と『無期転換後の雇用契約』で労働条件に違いがあるかどうかを記載してください。

別紙は、就業規則があれば該当ページを比較できるようそれぞれ用意すればいいと思いますし、就業規則の作成義務がないところであれば比較できる書面を用意すると良いと思います。

また、無期転換後の労働条件について、正社員等のフルタイム労働者との均衡を考慮した点を説明する努力も求められます。
無期雇用フルタイム労働者は、同一労働同一賃金で正社員との間の不合理な待遇差の解消を目指す対象に含まれませんが、従業員に長く働いてもらうためにも待遇についての均衡をきちんと考え、説明できるようにしておくのは大切です。

有期雇用特別措置法による特例とは

有期雇用特別措置法による特例とは、簡単にいうと「無期転換ルールが適用されない特例」のことです。

特例の対象者になるのは、次のどちらかです。


  1. 「5年を超える一定の期間内に完了する業務」に就く高度の専門知識等を有する年収1,075万円以上の有期雇用労働者(高度専門職)
  2. 定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

※高度専門職は、次のいずれかにあてはまる方が該当します。

  1. 博士の学位を有する者
  2. 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
  3. ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
  4. 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
  5. 大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
  6. システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
  7. 国等(※)によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者(※)国、地方公共団体、一般社団法人または一般財団法人その他これらに準ずるものをいいます。

※次の場合は「継続雇用の高齢者」にならず、特例の対象にならないので注意してください。

  • A事業場で定年退職した後、B事業場で新たに有期労働契約で雇用された労働者
  • 定年に達しない時点で無期労働契約から有期労働契約に転換した労働者 

特例の対象となるには、事業主が雇用管理措置の計画を作成して提出し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

労働条件通知書には、特措法の認定を受けている場合、該当する内容に応じて記入するようになります。

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】
無期転換申込権が発生しない期間: Ⅰ(高度専門)・Ⅱ(定年後の高齢者)
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間(   年  か月(上限10年))
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間

社労士診断認証制度


2024/4/10更新

社労士診断認証制度とは、全国社会保険労務士会連合会が行っている『労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するための制度』です。

社会保険労務士が企業を診断し、連合会から認証マークが発行されます。
※一部は自社でセルフ診断が可能です。

社労士診断認証のメリット

認証を受けた企業は、『労働社会保険諸法令の遵守・職場環境の改善・企業経営の健全化を進めている』ことを内外にアピールできます。

  • 自社の取組みの見える化
  • 企業の信頼性の向上
  • 求職者への強いアピール

などに繋げることが期待できます。

社労士診断認証制度の診断内容

診断する項目は次のようなものです。

  • 適正な労働時間管理
  • 長時間労働削減の取り組み
  • 賃金の適正な支給
  • 年次有給休暇の管理と適正な利用
  • ハラスメント対策
  • 女性活躍の推進
  • 労働条件や内容の書面化
  • 就業規則の届け出
  • 職場のルール化
  • 時間外勤務などの労使協定の締結
  • 正規非正規の格差是正の取り組み
  • 育児・介護休業の適正な運用
  • 仕事と治療・介護の両立
  • 健康診断の実施
  • 適正な外国人雇用
  • 高齢者雇用の取り組み

認証マークの種類

認証は3種類あります。

職場環境改善宣言企業

職場環境の改善に取組む企業がWEBから申請し、企業自らが「 職場環境を改善する宣言」をすることができます。


事務局にて確認・承認手続き後、 全国社会保険労務士会連合会からマークが付与されます。また、認証企業として社労士認証制度の企業情報サイトに掲載されます。


社労士にご依頼いただいて登録手続きを行うこともできます。

  • 確認項目
    • 就業規則
    • 労働時間管理
    • 年次有給休暇
    • 賃金
    • 健康診断
    • 労働条件
    • 仕事と治療の両立
    • 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
    • 女性活躍推進
    • 高齢者雇用
    • 外国人雇用
    • 障害者雇用

経営労務診断実施企業

「職場環境改善宣言」を行なった企業が行える診断で、「経営労務診断基準」に基づいて社労士に確認を受けます。
「経営労務診断」は、原則として毎年実施していただきます。年1回の企業の健康診断とも⾔うべきものです。

社労士から確認を受けて 事務局にて確認・承認手続き後、 全国社会保険労務士会連合会からマークを付与されて社労士認証制度の企業情報サイトにマーク情報が掲載されます。

  • 確認項目
    • 労務管理関連規程の整備
    • 労務関連管理体制
    • 帳簿等の調製、保管
    • 労働保険・社会保険

経営労務診断適合企業

「職場環境改善宣言」を行なった企業が「経営労務診断基準」に基づいて社労士に確認を受け、『「経営労務診断基準」の必須項目のすべてが適正』と認められた場合、全国社会保険労務士会連合会から認定されます。


社労士認証制度の企業情報サイトにマーク情報と各項目の調査結果が掲載されます。

認証マークの取得方法

職場環境改善宣言企業 セルフ診断と、社会保険労務士に診断を依頼する方法があります。

セルフ診断はこちらから
弊社にご依頼いただく場合はこちらから
経営労務診断実施企業 職場環境改善宣言をした企業に、 社会保険労務士が診断を行います。
「経営労務診断」は、原則として毎年実施していただきます。年1回の企業の健康診断とも⾔うべきものです。

弊社にご依頼いただく場合はこちらから
経営労務診断適合企業 「経営労務診断基準」の『必須項目のすべてが適正』と認められた場合、全国社会保険労務士会連合会から手企業企業として認定されます。

認証制度の活用法

診断をとおして職場環境を見直して整えていくことは、従業員の働きやすさを向上し、従業員の定着率アップや採用活動の際の企業アピールにもなると思います。

認証マークはリクルートサイトへの貼付、会社案内・名刺への掲載、求人広告への記載、企業PRページの掲載などに活用ができますので、ぜひ診断を受けることをご検討ください。

社労士診断認証制度については弊社にご依頼ください

弊社と顧問契約をしている場合スポットのご依頼
職場環境改善宣言企業 無料20,000円(税抜)
経営労務診断実施企業 50,000円(税抜)100,000円(税抜)
経営労務診断適合企業 100,000円(税抜)200,000円(税抜)

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