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【労務管理】家族従業員の労働者性


中小企業や個人事業では、配偶者や子ども、親など、事業主の家族が一緒に働くことは珍しくありません。

しかし、「家族だから労働基準法は関係ない」「給与は手伝いのお礼」といった認識でいるとトラブルにつながることがあります。

家族であっても、「同居の家族以外の従業員を雇っているか」「指揮命令関係があるか」「他の労働者と同じように管理されているか」といった実態によって労働者性を判断する必要があります。

労働基準法上の扱い

労働基準法は、使用者が労働者と雇用契約を結ぶにあたって最低限の基準を設けたものです。
本来、使用者と労働者は「対等な立場」で自由に契約を行うのが原則ですが、労働者は経済的に弱いため、不公平な契約を結んでしまうおそれがあります。そのため、法律で最低限の基準が定められています。

労働基準法では、労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。

第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

一方で、労働基準法第116条第2項では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」としており、適用除外を定めています。
つまり、「働いている人が同居の家族だけ」で行う事業であれば、労働基準法の規定(労働時間、休日、割増賃金など)は原則として適用されません。

第116条(適用除外)
②この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

しかし、ここで注意が必要なのは、同居の親族ではない従業員を1人でも雇っている場合、その事業全体に労働基準法が適用されるということです。


アルバイトやパートの方を1人でも雇っていれば、同居の親族にも労働基準法が適用される場合があるということです。

労働基準法上の「労働者」に該当するかを判断する基準

労働基準法の労働者性は、「使用従属性」によって判断されます。

  1. 他人の指揮監督下において労働をしているか
  2. 報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか

この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、次のように整理されています。

「指揮監督下の労働」であることの判断要素
  • 仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由があるか
  • 業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けているか
  • 場所や時間の拘束性はあるか(拘束がある場合、業務の性質上か、指揮命令の必要によるものか)
  • 労務提供の代替性はあるか(本人が自らの判断で他の者や補助者を使うことが認められているか)

また、報酬に関して、欠勤控除や残業手当がある場合は、使用従属性を補強するものとして考えられます。

使用従属性の判断が困難な場合に追加で考える要素

使用従属性の判断が困難な場合、次の要素も考慮して総合判断するようになります。

(1)事業者性の有無

本人が所有する著しく高価な機械、器具を使用しているか、事業者として正規従業員よりも著しく高額な報酬を得ているか、損害責任を負っていたり独自の商号を使用したりしているか

(2)専属性の程度

他社の業務に従事することが制度上制約されていたり、時間的余裕がなく事実上専属となっており、経済的に従属しているか、報酬に固定給部分があるか

(3)その他 

選考基準、報酬の支払い(給与所得かどうか)、労働保険や服務規律の適用などが判断を補強するものとなります。

労災保険の扱い

労災保険は、労働者が業務または通勤に起因して負傷・疾病・障害・死亡した場合に、政府が保険給付や社会復帰支援を行う制度です。
労災保険の対象者は原則としてアルバイトやパートタイマー等を含むすべての労働者です。

事業主と同居の親族は、原則として労災保険の対象外

事業主と同居の親族は、原則として労災保険の対象にはなりません。

ただし、常時、同居の親族以外の労働者を使用している事業で、同居の親族が下記の条件を満たし、一般事務や現場作業などに従事している場合は、私生活とは別に独立した労働関係が成立しているとみなされ、労災保険の対象となります。

実態として労働者であることの要件
  • 明確に事業主の指揮命令に従って業務を行っている
  • 同居の親族ではない労働者と同じように働き、労働時間や休憩、休日等の管理をされていて、賃金も労働に応じて支払われている。

雇用保険の扱い

個人事業主や実質的に個人事業と同様の法人の事業主と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。家族としての協力関係が強く、使用従属関係が不明確になりやすいためです。

しかし、以下の要件をすべて満たす場合は加入が認められます。手続きの際は、ハローワークに実態を確認できる書類等を提出する必要があります。

同居している親族が雇用保険に入る要件
  • 明確に事業主の指揮命令に従って業務を行っている
  • 他の労働者と同じように就労していて、勤怠の管理を受けており、賃金もこれに応じて支払われている
  • 役員など、事業主と利益を一にする地位ではないこと

例えば、他の従業員と同じように出退勤の打刻やシフト管理をされており、給与計算も同じ方法で行われていれば、雇用関係が認められる可能性があります。

逆に、「必要な時だけ手伝う」「給与は月ごとに任意で支給」などの場合は、要件を満たさないことになります。

【労務管理】労使協定の効果とは


労使協定とは

労使協定は、労働者の代表(労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者)と使用者が話し合って合意した内容を書面に記したものです。
労働基準監督署に届出が必要な労使協定と、そうでないものがあります。
届出が必要な労使協定は、届出が受理されてから初めて法的な効力が認められるので注意が必要です。

労使協定を結ぶ目的

労使協定を結ぶことで、労働基準法の一部を例外的に適用できるようになります。

36協定(時間外・休日労働に関する協定)の場合

労働基準法で、使用者は労働者に1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないと定められています。

労働基準法(労働時間)
第三十二条 

1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

しかし、労使協定(36協定)を結ぶことによって、上記の時間を超えて労働させることができるようになります。
労使協定を結ばずに上記の時間を超えて労働させた場合や労使協定の範囲を超えて時間外労働をさせた場合は法律違反になります。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

なお、労使協定(36協定)を結んでも、法で定められている法定時間外労働の上限規制を超えて労働させてはいけません。協定で定める時間は上限規制内にする必要があります。

時間外労働の上限規制

休日労働は含まない時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

就業規則や労働条件通知書との違い

労使協定と就業規則、労働条件通知書の違いをまとめると次のようになります。

文書名主な目的・内容届出義務
就業規則事業場の労働条件や服務規律を一律に定めたもの常時10人以上の労働者がいる事業場は作成・届出義務あり
労働条件通知書従業員に個別に労働条件を通知する書面個別通知のため届出義務なし
労使協定法の特例を労使の合意で適用する協定書届出不要なものと、届出によって効力を持つものがある

就業規則は会社としてのルールであり、労働条件通知書は個人ごとに労働条件の内容を通知する書面、労使協定は法の特例を認める合意書です。
労使協定を結ぶ内容は、就業規則に反映する必要がある場合が多くあります。

労使協定の種類や届出が必要かどうか

届出が必要な労使協定

次の労使協定は、労働基準監督署に届出をして受理されて初めて法的な効力が発生します。
届出をしていない状態ではたとえ労使協定を結んでいたとしても法的な効力がありません。

  • 時間外・休日労働(36協定)
  • 変形労働時間制(1か月単位・1年単位・1週間単位)
  • 清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制
  • 労働時間が法定労働時間を超える場合の事業場外労働のみなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 任意貯蓄の管理に関する協定届

なお、企画業務型裁量労働制の場合は労使協定ではなく「労使委員会の決議届」を労働基準監督署に届出するようになります。

届出が不要な労使協定

次の労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。社内で書面を締結して周知することで効力が発生します。

  • 清算期間が1か月以内のフレックスタイム制
  • 労働時間が法定労働時間を超えない場合の事業場外労働のみなし労働時間制
  • 年次有給休暇の計画的付与
  • 時間単位での年次有給休暇の付与
  • 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の協定
  • 育児・介護休業制度の適用除外
  • 休憩の一斉付与の例外
  • 賃金から法定控除以外の控除を行う場合(昼食代・社宅費など)

労使協定は、労働基準法を適正に運用するための重要な書面です。内容を正しく理解し、就業規則との整合性を保ちながら運用することで、トラブル防止と働きやすい職場づくりにつながります。

【令和8年度 派遣労働者の労使協定方式、賃金決定に係る重要情報と準備のポイント】


【最低賃金改定にも注意が必要です。】

令和8年度の労使協定方式に基づく派遣労働者の賃金額を決定する際の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が、厚生労働省より発表されました。
詳細は以下の厚生労働省の公式ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

厚生労働省令和7年度からの主な変更点と注意点
令和8年度の賃金適用に向けて、以下の変更点や注意点を押さえておきましょう。
1.通勤手当の単価引き上げ
通勤手当を時給に含めて支給する場合、1時間当たりの単価が73円から79円に6円引き上げられます。
2.前払い退職金の割合は変更なし
一般賃金・賞与等に乗じる前払い退職金の割合は、昨年度と変わらず5%のままです。引き続き、労使協定に基づく適切な運用が求められます。
3.後払い退職金の統計データ変更
後払い退職金に「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)を使用していた場合、令和8年度からは「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」に統計が更新されます。
また、退職手当の支給月数の率が変更となる予定です。
例:勤続3年目の自己都合退職の場合、従来0.7月分であった支給月数が変更となります。具体的な変更内容は、最新の統計データを確認の上、労使協定に反映してください。

令和8年4月1日からの賃金適用に向けた準備
令和8年4月1日から新たな賃金額が適用されます。少し先のスケジュールではありますが、以下の準備を早めに進めることをお勧めします。
派遣料金の交渉:平均賃金額の上昇に伴い、派遣先との派遣料金の見直し交渉が必要です。適正な料金設定で、収益と労働者保護のバランスを確保しましょう。
労使協定の見直し・作成:賃金改定に合わせ、労使協定の内容を精査し、必要に応じて作成を行ってください。

最低賃金の大幅改定にもご留意ください
2025年10月から、最低賃金が大幅に改定されます。現在の労使協定で設定している時給が改定後の最低賃金を下回る場合、新たな労使協定の締結が必要です。
なお、最低賃金の適用開始日は都道府県によって異なり、2026年3月適用開始の地域もあるため、適用時期を事前に確認し、余裕を持った対応を心がけましょう。
まとめ
令和8年度の賃金改定や最低賃金の変更は、派遣元企業にとって重要な影響を及ぼします。賃金計算や労使協定の見直し、派遣先との交渉をスムーズに進めるためにも、早めの準備が不可欠です。
当事務所では、労使協定の作成支援や賃金改定に関するご相談を承っております。ご検討の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。

【労務管理】出生後休業支援給付の簡易診断


厚生労働省のHPで出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツールが公表されました。

出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール

次の要件を選択することで、支給条件等の診断結果が表示されます。

手順1

ご自身について

父親(子が養子でない)/母親(自身が出産)/父親か母親(子が養子)

手順2 配偶者の状況 雇用労働/公務員/配偶者がいない/ほか
手順3 配偶者について当てはまるもの 育児休業を取得できる/育児休業を取得できない

診断結果は「ご自身のみ育児休業を14日以上取得すれば支給対象」や「配偶者が下表のいずれかに該当すれば、ご自身のみ育児休業を14日以上取得すれば支給対象」など状況に合わせて詳細な結果が表示されます。

申請に必要な書類も表示されるので、申請をする可能性がある場合は事前にツールを活用すると良いと思います。

出生後休業支援給付とは

共働き・共育てを推進するための給付金です。
雇用保険に加入している労働者が支給対象となります。
お子さんが生まれた直後の一定期間に、両親がどちらも14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金等と合わせて支給されます。支給日数は最大28日間、休業開始前の給与の13%を支給する制度です。
※配偶者が就労していない場合などは本人のみが育児休業を取得。

=参考=
【労務管理】2025年4月からの育児休業給付について

【労務管理】パートタイム・有期雇用労働法で是正指導が多い内容


厚生労働省が公表した「パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の施行状況等について」によると、パートタイム・有期雇用労働法への是正指導のうち

  • 第8条 不合理な待遇の禁止
  • 第14条 措置の内容や待遇の相違等に関する説明、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止

への指導が圧倒的に多い状況となっていて、年々増えているようです。

画像は厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の施行状況等について」(令和7年9月12日)資料より

さらに「令和6年度の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」によると、パートタイム・有期雇用労働法の是正指導等の状況は次のようになっていて、是正指導を受けた企業のうち、9割以上が年度内に是正・改善しているようです。

指導事項の内容のうち、多いもの

1労働条件の文書交付等(第6条第1項関係)6,899件(24.4%)
2措置の内容の説明(第14条第1項関係)4,612件(16.3%)
3通常の労働者への転換(第13条関係)3,821件(13.5%)
4不合理な待遇の禁止(第8条関係)3,653件(12.9%)
5短時間・有期雇用管理者の選任(第17条関係)2,927件(10.3%)

1.労働条件の文書交付等とは(第6条第1項)

パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時・労働契約の更新をする時に、次の4点を文書やメール等で速やかに明示することが義務付けられています。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

違反した場合、行政指導によっても改善されなければ、パートタイム・有期雇用労働者1人につき10万円以下の過料の対象となります。

2.措置の内容の説明とは(第14条第1項)

すべてのパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時や労働契約の更新をする時、事業主は次の内容を説明する義務があります。

実施する雇用管理の改善に関する措置の内容
不合理な待遇の禁止(第8条)通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けないこと、不合理な待遇差にしていないこと等の説明
通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(第9条)通常の労働者との間で差別的取扱いを行わないこと、差別的取扱いをしていないこと等の説明
賃金(第10条)基本給や手当はどのように考えて決めたか等の説明
教育訓練(第11条)どのような教育訓練があるか等の説明
福利厚生施設(第12条)どの福利厚生施設が利用できるか等の説明
通常の労働者への転換(第13条)正社員への転換を推進する措置はどのようなものがあるか等の説明

説明方法としては、個別に説明をしたり、対象者を集めて説明会を開くことが考えられます。
資料を活用して口頭で説明をすることが基本ですが、すべての内容が記載されたわかりやすい資料を渡す方法でも問題ありません。

措置内容の説明資料例のダウンロードはこちらから↓↓

※この資料は例示として作成したものです。
自社での運用にあたっては、実際の制度やルールに合わせて自由に編集してください。なお、資料の利用に伴うトラブルや損害について、弊社では責任を負いかねます。

3.通常の労働者への転換とは(第13条)

すべてのパートタイム・有期雇用労働者に対して通常の労働者(いわゆる正社員)への転換を推進するため、事業主は次のいずれかの措置をしなければいけません。

  • 通常の労働者を募集する場合、募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する。
  • 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与える。
  • パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
  • その他、転換を推進するための措置をする。

どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム・有期雇用労働者にあらかじめ周知することが求められます。

随時発生する求人であれば事業所内掲示板やイントラネット・回覧板で周知すること、正社員転換制度であれば就業規則や労働条件通知書に記載して周知する方法が考えられます。

4.不合理な待遇の禁止とは(第8条)

パートタイム・有期雇用労働者の賃金や待遇について、通常の労働者(いわゆる正社員)と不合理な違いを設けてはいけません。
違いが「不合理かどうか」については、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者に違いがある項目それぞれについて、次の事情を考慮して判断します。

  1. 職務内容
  2. 職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)
  3. その他の事情

5.短時間・有期雇用管理者の選任とは(第17条)

常時10人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所は、事業所ごとに「短時間・有期雇用管理者」を選任することが努力義務となっています。

「短時間・有期雇用管理者」が行う業務は次のようなことです。

  • 法や関係指針に定められた事項、その他のパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項について、事業主の指示に従って必要な措置を検討して実施する
  • 労働条件などに関して、パートタイム・有期雇用労働者の相談に応じる

【最低賃金引き上げに備える!企業が今すぐ準備すべきこと】


【人手不足を防ぐための対策も必要】

令和7年度の最低賃金の目安が発表され、全都道府県で最低賃金が1,000円を超え全国加重平均で63円引きあがる目安です。これは過去最大の引き上げ幅となり、特に中小企業にとって大きな影響が予想されます。最低賃金の改定は、企業の賃金体系や人材確保に直接関わる重要なテーマです。この記事では、最低賃金引き上げに備えて企業が準備すべきポイントをわかりやすく解説します。

  1. 時給制従業員の賃金見直し

最低賃金を下回る賃金を支払うことは法令違反となります。以下を確認・対応しましょう
現在の時給チェック:すべての時給制従業員の賃金を確認し、新たな最低賃金を下回っていないか検証します。
賃金調整:最低賃金を下回る場合、速やかに時給を改定。従業員とのコミュニケーションも忘れずに行い、変更内容を丁寧に説明しましょう。

  1. 月給制従業員の賃金見直し

月給制の場合も、最低賃金への対応が必要です
時給換算の計算:月給を年間の平均所定労働時間で割り、時給換算額を算出します。この金額が新しい最低賃金を下回らないか確認してください。
調整の実施:必要に応じて月給の見直しを行い、従業員のモチベーション維持にも配慮しましょう。

  1. 所得税の扶養範囲内勤務者への対応

扶養内で働く従業員への影響も見逃せません
・勤務時間調整の協議:(所得税の扶養範囲)以内で働く従業員に対し、12月までの勤務時間や来年以降の働き方について早めに話し合いましょう。
・柔軟な対応:従業員の希望に応じてシフトや労働時間を調整し、働きやすい環境を整えることが重要です。

  1. 社会保険の扶養範囲内勤務者への対応

社会保険の扶養範囲(年収130万円未満、または19~23歳の一部対象者は150万円未満)で働く従業員にも注意が必要です
・シフト調整の検討:年収上限を超えないよう、シフトや労働時間の見直しを提案。従業員の生活スタイルに合わせた柔軟な対応が求められます。
・事業主証明の活用:130万円の壁を超える場合、最大2回まで事業主証明により一時的な収入超過を認め、扶養資格を維持できる場合があります。この制度を活用し、従業員の不安を軽減しましょう。

  1. 人手不足への備え

最低賃金の引き上げは、従業員の確保にも影響を与えます。以下の対策を検討してください
・採用計画の見直し:賃金改定に伴うコスト増を踏まえ、採用人数や条件を再検討。
・従業員の定着策:賃金だけでなく、働きやすい環境や福利厚生の充実を図り、離職を防ぎましょう。
・早めの準備:急な人手不足を防ぐため、早い段階でのシフト調整や採用活動を進めることが重要です。

まとめ
最低賃金の引き上げは、企業にとってコスト管理や人材確保の大きな課題です。しかし、早めの準備と適切な対応により、従業員の満足度を維持しつつ、法令遵守を実現できます。特に、賃金の見直しや扶養範囲内の従業員とのコミュニケーション、採用戦略の再構築は急務となります。

【労務管理】時間単位の年次有給休暇


時間単位の年次有給休暇制度とは

年次有給休暇は、労働基準法で定められている休暇で、一定期間勤続した労働者に与えられるものです。
心身の疲労を回復し、生活にゆとりを持てるようにすることを目的としており、休んでも賃金が支払われます。

参考 年次有給休暇について~年次有給休暇管理簿ひな形 

本来は「日単位」でまとめて取得することが年次有給休暇の制度趣旨ですが、実際にはなかなか長期休暇を取りにくく、取得率の低さが課題でした。
そこで2010年から、労使協定を結ぶことで「時間単位」で年休を取得できる仕組みが導入されました。時間単位で年休が取れることで、通院や行事への参加、介護など、労働者がさまざまな事情に応じて柔軟に休暇を取得できるようになります。

労働基準法(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(中略)
④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項

時間単位の年次有給休暇の特徴

時間単位の年次有給休暇の特徴は次のとおりです。

  • 年間で 5日分以内 まで取得可能
  • 単位は 時間単位(分単位は不可)
  • 賃金の計算方法を就業規則に明記する必要あり
  • 使用者の時季変更権は認められるが、労働者の申請を「日単位⇔時間単位」に変えることはできない
  • 計画的付与の対象にはできない

参考 【労務管理】年次有給休暇の計画的付与 

時間単位の年次有給休暇の繰り越しと管理

年次有給休暇は2年で時効となるため、1年で使いきれなかった分は翌年に繰り越されます。
時間単位で使うと「日+時間」の形で残るため、管理が少し複雑になります。

例:所定労働時間8時間の場合
2025年度:付与10日
利用状況:日単位で5日+時間単位で5時間取得
翌年への繰越:4日+3時間

この場合、翌年に時間単位で取得できるのは「繰越分の3時間+翌年分の40時間」で43時間…?と考えがちですが、法律上「時間単位で使えるのは年間5日分(40時間)」までなので注意が必要です。

時間単位の年次有給休暇制度を導入する方法

時間単位の年次有給休暇制度を導入するためには、次の2点が必要になります。

  1. 就業規則への記載
  2. 労使協定の締結

就業規則への記載

就業規則は職場のルールブックであり、労働者に指示をする際の根拠にもなります。
制度を導入する際には、対象者や取得単位、賃金の計算方法などを規定する必要があります。

就業規則への記載例(テンプレート)

就業規則への記載例(テンプレート)のダウンロードはこちらから↓↓

労使協定の締結

労使協定では次の4つの内容を定めます。

1.対象労働者の範囲

事業の正常な運営と調整を図る観点から、一部の労働者を対象外とすることはできます。
取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

○ 工場のラインで働く労働者を対象外にする⇒事業の正常な運営が妨げられる場合はOK。
× 育児を行う労働者に限る⇒取得目的による制限なのでNG。

2.時間単位で与えることができる日数

年に5日以内で定めます。

3.1日分の年休に相当する時間数

1日分の年次有給休暇の時間数を、所定労働時間数を基にして定めます。
所定労働時間に端数がある場合は時間単位に切り上げます。

(例)1日の所定労働時間が7時間30分の場合
…7時間30分⇒1時間未満の端数を切り上げて1日8時間
…時間単位の年次有給休暇を5日分とする場合、8時間×5日=40時間分

また、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。
1年間の1日平均所定労働時間数も決められていない場合は、決められている期間における1日平均所定労働時間数を基にして定めます。

4.取得単位

1時間以外の時間を単位とする場合は、2時間、3時間など定める単位の時間数を記入します。
ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

労使協定の記載例(テンプレート)

労使協定の記載例(テンプレート)テンプレートのダウンロードはこちらから↓↓

【労務管理】資格確認書の取り扱いについて


資格確認書とは

2024年12月以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とするしくみに移行しています。

しかし、様々な理由でマイナ保険証を持っていない方に向けて「資格確認書」が発行されています。

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方が医療機関で保険診療を受けるときに提示するものです。
資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格が確認されます。

資格確認書は黄色のプラスチック製カード型。画像はイメージです。

当分の間、マイナ保険証を持っていないすべての人に、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が交付されることになっています。
マイナ保険証を持っていない方には、マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をしていない方も含まれます。

資格確認書には有効期限がある

資格確認書には有効期限があります。協会けんぽの場合、有効期限は4~5年です。

申請をしなくても交付される場合

資格確認書は、次の理由がある方には特に申請をしなくても交付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した、もしくは登録を解除した
  • 後期高齢者医療制度に加入していたり、新たに加入したりする(令和8年7月末までの暫定措置)
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合、有効期限が切れた後3か月間はそのままマイナ保険証が利用できます。しかし、その後は利用することができなくなります。
そのため、協会けんぽの場合、有効期限が切れた月から3か月目に資格確認書が事業主経由で送付されます。
なお、マイナンバーカードの電子証明書は有効期限は年齢によらず発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限の3か月前から居住地の市区町村でマイナンバーカード電子証明書の更新手続きができます。

申請によって交付される場合

次の理由がある方は、申請をすることで資格確認書が発行されます。

  • ご高齢や障害をお持ちの方などマイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方であって、資格確認書の交付を申請した方
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

資格確認書を紛失したり、き損したりした場合も交付申請をすることができます。

事業所に勤務している被保険者や被扶養者の方の交付を申請する場合は、事業主を経由して申請するようになります。

資格確認書の返却

健康保険に加入している方が退職した場合、資格確認書は返却が必要な場合があるので事業主は有効期限を管理する必要があります。

有効期限内の退職有効期限が切れた場合
資格喪失届に添付して返却が必要返却は不要

【労働者派遣、個別契約書の記載ミスにご注意!】


【派遣先の記載ミスと書類の統一性】

  1. 個別契約書の記載ミス:派遣先事業所の名称・所在地に注意!

6月に、関西にある弊社顧問先会社で労働局による派遣業・職業紹介業の訪問指導が行われました。指導では、職業紹介での指摘はありませんでしたが、派遣業では特に契約書類の内容が細かくチェックされており、派遣会社が誤りを指摘され、是正を求められるケースがございました。この記事では、派遣業書類「個別契約書の記載ミス」と「書類の統一性」について解説します。派遣業を運営する皆様は、以下のポイントをぜひご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

労働者派遣法では、個別契約書に以下の項目を記載することが義務付けられています。

「派遣労働者が派遣就業に従事する事業所の名称・所在地、その他派遣就業の場所および組織単位」このうち、派遣先事業所の名称・所在地の記載に本社の情報や、就業先を記載する誤りが見られます。
正しい記載方法
派遣先事業所は、独立した事業所単位で記載する必要があります。原則として、雇用保険の適用事業所に該当する事業所を記載してください。この事業所は、派遣労働者が実際に働く場所と異なる場合もあります。

なぜ正確な記載が重要なのか?
労使協定方式の賃金設定への影響
派遣先事業所の地域指数は、派遣労働者の賃金設定に使用されます。誤った事業所を記載すると、賃金の基準が不適切になる可能性があります。
抵触日通知の変更
派遣先事業所の情報が間違っていると、抵触日(派遣期間の上限)の通知にも影響が出ます。

対策
派遣契約を締結する前に、派遣先企業に「どの事業所が契約の対象となる事業所か」を明確に確認しましょう。雇用保険の適用事業所番号を確認するのも有効です。

  1. 書類の統一性が欠けているケース
    個別契約書だけでなく、以下の書類でも記載内容の整合性が求められます。
    ・派遣先からの抵触日通知書
    ・労働者に交付する就業条件明示書
    ・派遣元台帳
    それぞれに記載してある内容に相違が無いか確認してください。

対策
書類を作成する際は、すべての書類で記載内容が一致しているかを確認するチェックリストを用意しましょう。特に業務内容、時間外・休日労働時間、就業時間、休憩時間などの重要項目は、慎重に確認してください。
まとめ
正確な書類作成で是正リスクを回避!派遣書類の中で特に、個別契約書の派遣先事業所情報と書類間の統一性は、ミスが生じやすい箇所です。以下のステップを参考に、正確な書類作成を心がけましょう。
派遣先事業所の確認
派遣先企業に、契約対象の事業所(雇用保険の適用事業所)を明確に確認。
書類の整合性チェック
個別契約書、抵触日通知書、就業条件明示書、派遣元台帳の記載内容を照合し、矛盾がないか確認。
社内プロセスの徹底
書類作成・確認のフローを整備し、ミスを未然に防ぐ。

これらの対策を徹底することで、派遣業の適正な運営を行うよう、ぜひ今一度、書類の確認をお願いいたします。

 

【労務管理】スポットワークの留意点


短時間や単発の労働契約で働く、いわゆる「スポットワーク」の利用者数が急増しています。

スポットワークにはさまざまな形態がありますが、“雇用仲介アプリ”を使って仕事のマッチングや賃金の立替払をするタイプの利用が特に増えているようです。労働者にとっては隙間時間を活用して収入を得ることに使えたり、事業主にとっては急に人手が欲しくなった時に活用できたりして便利です。

しかし、利用の増加に伴って、スポットワーク利用者から労働基準監督署への相談や申告も寄せられるようになってきています。

そこで、厚生労働省では、スポットワークを利用する時のポイントをまとめたリーフレットを労働者向けと事業者向けにそれぞれ作成し、公表しました。

リーフレットに記載されている内容のうち、労働契約の成立時期と休業手当、平均賃金について解説します。

労働契約の成立時期について

労働契約が成立すると、労働に関する法律が適用されるようになります。

雇用契約は「事業主」と「労働者(スポットワーカー)」で結ばれる

スポットワーク仲介事業者は職業の紹介をするだけで、雇用契約は「事業主」と「労働者(スポットワーカー)」の間で結ばれます。
労働条件の明示、雇入れ時の安全衛生教育、労災が起きた場合の給付など、事業主が行う必要があります。

いつ契約が成立するのか

トラブルを避けるためにも、労使どちらも「いつ契約が成立するのか」という認識を共有したうえで労働契約をする必要があります。

スポットワークでは、雇用仲介アプリを使って、事業主が掲載した求人に労働者が応募して、面接等をせずに短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。
一般社団法人スポットワーク協会は、面接等を経ずに先着順で就労が決定するかたちのスポットワークにおいて『働き手が求人に応募を完了した時点で、解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立する』という考え方に基づいて、2025年9月1日以降、各社が順次必要な対応を進めていくことを公表しています。

労働契約法
第6条(労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

労働契約が成立したあとに労働日や労働時間等を変更する場合は、労働条件の変更をするということになるので、事業主とスポットワーカー双方の合意が必要です。

また、労働契約が成立した後に事業主の都合で仕事をキャンセルする場合は特に注意が必要です。

休業手当の支払い

労働契約が成立した後に、労働者は労働をする意思があるにも関わらず、事業主の都合で仕事をキャンセルしたり早上がりさせたりすることになった場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。
事業主の都合で労働者を休業させた場合、事業主は最低でも労働者に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

民法との関係

民法536条2項の規定により、使用者に責任を負うべき理由や落ち度がある場合は労働者は賃金の全額を受ける権利を失わないことになりますが、民法の規定は当事者の合意でその適用をしないこともできる任意規定です。

民法(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

一方、労働基準法の休業手当は該当する場合は必ず支払わなければいけません。

早上がりをさせて実働時間のみ給与を払う場合で、その金額が休業手当(平均賃金の6割)に満たない場合も、差額を追加して支払うことで、休業手当の金額は保障する必要があります。

休業手当とは

使用者の都合によって労働者を休ませた場合、平均賃金の6割以上の額を支払わなければいけませんが、この手当を休業手当といいます。

労働基準法(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

休業手当は、労働者の最低限の生活を保障するための規定です。
そのため、天災事変等でどうしようもなかった時(不可抗力)に該当しない限り使用者の都合として考えられ、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難や、業務量減少に伴う休業なども使用者の都合に該当します。

休業手当を支払わなかった場合、労働基準法第120条に基づいて30万円以下の罰金が科される可能性があります。

平均賃金の計算

労働基準法で定められている平均賃金は、次の計算方法で求めます。

「算定すべき事由の発生した日以前の3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」
÷「その期間の総日数」

雇入れ初日の平均賃金の計算

単発のスポットワークがキャンセルされる場合、「雇入れ初日のキャンセル」ということも考えられますが、この場合は「算定すべき事由の発生した日以前の3か月間」がないため上記の方法では計算ができません。

この場合、通達(昭和22年9月13日 発基17号)の計算方法が参照できます。

労働基準法の施行に関する件 (昭和二二年九月一三日)(発基第一七号)(都道府県労働基準局長あて労働次官通達)
雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められてゐる場合には、その額により推算し、しからざる場合には、その日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。

「当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められてゐる場合には、その額により推算」とあるので、その日に働いて支給される予定だった給与額を基に休業手当を計算するようになります。

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