カテゴリー:社会保険

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【労務管理】傷病手当金等が新様式に変更となりました。

以前より記入要項が簡易化されています。

健康保険の傷病手当金、出産手当金等の申請書が令和5年1月より新様式に変更となりました。
協会けんぽに確認したところ、旧様式でもしばらくは受け付け可能だが、、
お早めに新様式への移行をお願いします、との事です。

下記は傷病手当金の新様式となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2212.pdf

傷病手当金の申請書で大きく変更となった点は下記2点です。
①振込口座の記入欄に代理人の受取口座欄が削除された。原則的に被保険者、本人口座受け取りのみとなりました。
②事業主の賃金証明欄の出勤、欠勤などの記載が変更。出勤した日に〇印のみ記入すれば良いことになり、
いままでの公休、有休、欠勤などの記号の記載が無くなり、簡易化しています。

新様式に変更となった事で、今までの記載要項より全体的に簡易化され記入の負担が軽減しています。

【労務管理】社会保険の勤務期間要件が変更になりました。

2か月以内の雇用期間でも社会保険加入の必要が生じる場合有り。

令和4年10月から有期雇用契約の社会保険加入の条件が変更となりました。(2か月契約の取り扱い)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

これまでは2か月以内の雇用契約で、契約期間の更新があり得る契約を結んだ労働者の場合、
社会保険の被保険者資格から除外されていました。
2ヶ月の契約期間を更新した時点から社会保険加入の適用要件となっていました。
従業員の入退社が多い企業、派遣会社などは一旦2か月の契約をして継続勤務してもらえるか様子見等をして、
2カ月後から加入していた会社もあったと思います。


10月からは契約期間が2か月間で契約更新が無い場合は社会保険加入は必要ありませんが、
契約を更新する場合があるという契約内容、同一の事業所で2か月の同様な契約を更新して雇用された実績がある場合は社会保険適用となり、加入が必要となりました。

現在は雇入れ時からの加入が必要となっていますので、ご注意ください。

【労務管理】育児休業期間中の賞与・社会保険料免除の変更点

賞与保険料免除は1カ月超の育児休業期間が必要です。

育児休業期間中の社会保険料は月の報酬と、賞与の両方が免除対象になります。
令和4年10月から免除対象となる育児休業期間が変更となりました。
賞与の社会保険料免除目的で月末だけ育児休業を取得していた方が多くいた事から取得方法が見直されたようです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

以前は月末に育児休業を取得していればその月に支給された賞与の社会保険料も免除対象となっていました。
(例)11月に賞与支給…11月30日に育児休業取得していれば賞与の社会保険料免除。

令和4年10月からは「連続した1ヶ月超の育児休業等取得者に限り」賞与保険料の免除対象とすることとなりました。
(例)11月に賞与支給…11月1日に育児休業開始~12月1日に育児休業終了の際は賞与の社会保険料免除。

注意すべき点は1か月間ではなく、1カ月を超える事が必要となり、11月1日~11月30日までの育児休業期間では免除対象にならず、
11月1日~12月1日までの1カ月を超える期間が必要となる点です。
1ヶ月を超えるかは暦日で判断し、土日などの休日も機関に含みます。

12月は賞与支給の会社も多いと思いますので、変更となった点を確認しておきましょう。

【労務管理】育児休業の分割取得の注意点

子が1歳以上の延長交代はここに注意!

10月に改正した育児休業の中で特に
注意が必要な箇所が『子が1歳を超えた場合の延長分割取得』です。
育児休業は原則、子供が1歳になるまでですが、保育園に入れない等の
理由がある際は育児休業を延長することが出来ます。
この延長給付で夫婦が交代で育児休業を2回まで分割取得する事が出来ますが、
夫、妻、どちらかが延長申請をしていないと、その後の給付を受けることが出来ません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000992243.pdf

1日でも空白期間があると受給できなくなりますので注意が必要です。

・延長交代では夫、妻のどちらかが育児休業を取得している必要がある。
・延長交代と書いていますが、一人ずつしか休めないのではなく、夫婦が期間を重ねて休暇を取ることも可能。

延長育児休業を取得する際はご留意ください。


【労務管理】 傷病手当金 支給遅延について

コロナ患者急増による申請増が原因

協会けんぽのホームページでコロナ患者急増による傷病手当金等の申請増により
支給支払いに通常より遅延が生じると発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-9/4092102/

弊社でも連日のように顧問先様より従業員がコロナに感染した、子供が感染し勤務する事が出来ないので
どのように対応すべきかの相談が届くようになりました。
全国的に感染者が増えるとともに、傷病手当金などの申請も急激に増加しているようです。

【労務管理】 最低賃金について

扶養について考慮すること

今年10月から30円もしくは31円アップすることになります。

・12月まで所得税の扶養の範囲で勤務している方がシフトの時間を減らすことが考えられます。

 12月までと1月以降の勤務時間について、該当する方と働き方について、打ち合わせが必要と思われます。

・従業員が、社保の扶養家族の場合、社会保険の扶養の範囲内(年130万円未満)で勤務したいので、シフトの時間を減らすことが考えれらます。

・社保で、月8.8万未満という理由で未加入であった場合もシフトの時間を減らすことが考えられます。

 

 

社会保険・定期調査について 実は、賞与届の間違いが多くあります。

賞与届の「賞与」はいわゆる「ボーナス」だけではなく、様々なものが該当します。

年金事務所における定期調査は通常3年に1回とされています。

よく指摘されることとして、

賞与届の提出がされているかどうかというものがあります。

賞与届はいわゆる賞与(ボーナス)を支給した際に届け出るものと思われがちですが、

賞与の定義が社会保険の手続きではかなり広くなります。

 

<対象となる賞与>

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

賞与の対象外として、結婚祝金等の他には「大入り」があります。

大入りとは、原則全従業員に一律同額で少額を支給するものと考えられています。

 

賞与届をする対象として、見落としがちなのが

1、入社祝い金・支度金もしくは入社時における生活必需品の支給

2、年末年始手当など繁忙期における特別手当(年3回以下) 法定時間外手当等とは別のものとしての支給

3、2以外でも年3回以下支給される手当

判断が難しいこともありますので、ご確認お願い致します。

 

社会保険・健康保険改正 令和4年1月1日施行 傷病手当金と任意継続被保険者制度の見直し

傷病手当金の支給期間の通算化

出勤をすることにより、不支給になっていた期間を同じ事由の傷病の場合、延長して受給ができることになりました。現状では1年6か月間受給できましたが、改正後、1年6か月分の日数が受給できるとのことです。

 

任意継続被保険者制度の見直し

保険料に算定基礎の見直しや被保険者からの申請による資格喪失が可能になるそうです。みずから手続きできるようになるのは効率的です。申請が遅れることにより任意継続が選択できなくなるのはいいことでないので。

またまた社会保険の調査がありました

基本的には会社が社会保険に加入すると1年後に調査が入ります。
今回は、顧問先のお客様となんと弊社から分社した4番目の会社です。

もちろん2社とも問題ありませんでした。
最近毎月2,3社調査があります。

 

 

(柚原)

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医療費が還付される?!~高額療養費について~

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医療費が還付される、というと大げさかもしれませんが、病院や薬局で支払った金額が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される『高額療養費制度』というものがあります。

勤務先で社会保険に入っている人も、社会保険の扶養に入っている人も、国保に入っている人も使える制度です。

年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が決められていますので、入院や手術などで医療費が高額になりそうな時(なった時)は是非使って下さい。

なお、病院窓口で支払いをした後、高額療養費の申請をすることももちろん可能ですが、申請から支給されるまでには診療月から3ヵ月以上かかるようです。

70歳未満の人で、あらかじめ手術や入院で医療費が高額になると分かる場合は、前もって『限度額適用認定証』を発行することがオススメです。医療機関等窓口で提示すれば、1ヵ月 の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

※70歳以上の人は限度額適用認定証を発行しなくても、医療機関等窓口で「保険証」と「高齢受給者証」を提示すれば、医療費が自己負担限度額までになります。市町村民税が非課税などによる低所得者は、あらかじめ申請をすることで窓口での支払いが低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

自己負担限度額

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1カ月(1日~末日)の自己負担の上限額(自己負担限度額)は、平成28年5月現在で以下のように定められています。

※70歳未満の場合で、年間3回目までの金額です。4回目(直近12カ月間で3回以上高額療養費を使った場合)からはさらに自己負担限度額が下がります。

 所得区分

 自己負担限度額

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額53万~79万円

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下

 57,600円

低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

より詳しく確認したい場合は、協会けんぽの高額療養費簡易試算で確認すると分かりやすいです。

ちなみに、標準報酬月額は、毎月の給与から引かれる厚生年金保険料を0.08914で割るとおおよそ検討がつきます。※平成28年5月現在

 

≪具体例≫ 標準報酬月額30万円の人の場合が、医療費100万円(3割負担で30万)だった場合

◎自己負担限度額:80,100+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

・限度額認定証を窓口で提示した場合

⇒窓口負担:87,430円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)+入院時の食事負担額等

・窓口で30万円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等を支払い、後日高額療養費の請求した場合

⇒高額療養費として30万ー87,430円=212,570円が支給されます。

 

※入院時の食事負担額は平成28年5月現在で1食360円(1日3食で1,080円)、差額ベッド代は個室や基本的に1~4人部屋に入院した時に保険適用外で別途かかる費用です。

限度額認定証

あらかじめ申請することで医療機関等窓口の負担を限度額までにできる認定証です。

申請用紙に記入して、ご自身が加入している医療保険(協会けんぽ、共済、市町村国保など)に提出してください。

協会けんぽの健康保険限度額適用認定申請書はこちら

 

無題

高額療養費申請書

後日申請することで自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

診療月の翌月1(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年間申請できます。

 

協会けんぽの高額療養費申請書はこちら

 

 

 

社会保険の高額療養費と、税金の控除がうけられる医療費控除と混同してしまいがちですが、社会保険の高額医療費は窓口負担自体を軽くできるもの、もしくは診療月の翌月1日から2年間であればいつでも申請できる制度です。(税金の医療費控除は確定申告の時期にしかできません)

もし知らずに使ってなければ、是非申請してみてくださいね。

 

(佐藤)

 

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