カテゴリー:助成金

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【助成金】4月から生産性要件が廃止

追加の支給がなくなります。

生産性要件を満たしていると今までは、支給額が上乗せになっていましたが、4月からは廃止され、その分、様々な助成金の支給額が見直しされるようです。
4月以降に詳しく発表されますので、要確認です。

助成金 キャリアアップ助成金について

令和4年4月からの改正の内容

令和4年4月改正ということは、令和4年4月1日以降の日において、転換がされることを意味しますので、令和4年3月31日までに正社員転換などをしている場合は、下記改正には関係ありません。

改正点(正社員化コースのみ)
1,有期→無期 なくなります。※派遣元の有期派遣社員から無期派遣社員もなくなることになります。
2,正社員の定義
  現行   同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
  改正後  同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
       ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
       ※不明なのが、賞与などがそもそも無い会社はどうなるのかの説明はありません。
3,非正規労働者の定義
  現行   6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
  改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月
      以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
       ※不明なのが、何を「異なる雇用区分」とするのか例がないのでよくわかりません。

  上記不明点が多く、労働局に確認しても不明なままです。もう少しすると詳細がわかると思います。
  わかりましたら、お知らせいたします。

 

 

 

雇用調整助成金以外のコロナ関連の助成金があります。

宮城県、山形県、宮城県白石市、静岡県磐田市、群馬県明和町など多数あります。

各都道府県でコロナ対策として、様々な助成金が行なわれています。
今回は、例として宮城県のものをご紹介いたします。
PowerPoint プレゼンテーション (pref.miyagi.jp)

今年の1月から12月までに新たに雇用された方が対象です。
県に確認したところ、一般トライアルやキャリアップ助成金などの
契約期間がある従業員さんも対象になるとのことでしたので、
対象がかなり広くなります。
詳しくは office@j-consulting.jp もしくは0120-26-4445

労働者派遣事業 許可申請代行プラン | ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所 トータル経営サポートのアントレグループ 仙台 会社設立 (j-consulting.jp)

助成金・説明会受付について

助成金に関する説明会を開催いたします。(雇用に関する助成金)
【日時・場所】
 9月8日 10時から12時(東京オフィス)
 9月11日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
 9月25日 10時から12時(東京オフィス)
 9月28日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
【費用】
 無料
【申し込み方法】
 下記メールアドレスに、会社名、ご担当者名をお知らせくださいませ。
 こちらからお申し込みを受け付けた旨のメールのご返信をさせていただきます。
(柚原)
 
※派遣事業申請は、全国対応させていただきます。お問い合わせお待ちしております。
詳しくはメールやお電話で説明させていただきます。
 
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助成金 説明会受付中

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雇用に関する助成金の説明会を受付中です。

新しい助成金を中心にわかりやすく説明致します。下記の日時でご予約お願い致します。

1月20日(金)18時から19時
1月22日(日)15時から16時
1月24日(火)15時から16時
1月25日(水)18時から19時
1月27日(金)18時から19時
2月4日(土)12時から13時
2月11日(土)12時から13時
2月25日(土)12時から13時

上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。                   (柚原)

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疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)

トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

(柚原)

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助成金の申請を大量にしました

11月30日までに提出しないといけない助成金申請が大量にありましたが、
終わりました。

重なるときついのですが、無事終了しました。

また新たな助成金の申請が12月にありますが。

 

 

(柚原)

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助成金情報平成26年度 95 「精神障害者雇用安定奨励金」(27)

精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は「精神障害者雇用安定奨励金」の最終回です。

前回に引き続き、支給申請に関する書類についての
解説をいたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

6 精神障碍者のセルフケア

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者のセルフケア)

(4) 添付書類

① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ
通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなけ
ればならない書面を含む)

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を
受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見
書であって対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴及び
講習内容が確認できるもの)

④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)

⑤ ストレスケア講習の対象者の所属等を明らかにする
組織図、辞令(写)等
(ストレスケア講習の対象者の就業場所が確認できる
書類)

⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類

⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類

次回より別の助成金の解説に移ります。

助成金情報平成26年度 94 「精神障害者雇用安定奨励金」(26)

精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する書類について
解説いたしてまいります。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

5 代替要員の確保

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(代替要員の確保)

(4) 添付書類
① 対象精神障害者及び代替要員に係る雇用契約書(写)
又は雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき
交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治
医の意見書であって対象精神障害者の氏名が確認で
きるもの)

③ 対象精神障害者及び代替要員の業務内容、所属等を
明らかにする組織図、辞令(写)等(代替要員が休職した
精神障害者の業務を実施していることが確認できる書類)

④ 対象精神障害者及び代替要員に支払われた賃金につ
いて、基本賃金とその他の諸手当が明確に区分された
賃金台帳(写)等の書類

⑤ 対象精神障害者及び代替要員の出勤状況が日ごとに
明らかにされた出勤簿(写)等の書類

⑥ 休職した対象精神障害者の休職開始日が確認できる
休職辞令等、復職している場合は復職辞令等(休職期間、
職場復帰日が確認できるもの)

次回も、支給申請書類についての続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 93 「精神障害者雇用安定奨励金」(25)

精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する
書類についての続きを解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

4 ピアサポート体制の整備

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(ピアサポート体制の整備)

(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者及び社内精神障害者が精神障害者
であることを証明する書類(精神保健福祉法第45条
第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健
福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって対象精神
障害者及び社内精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者及び社内精神障害者の業務内容、
所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(社内精神
障害者が対象精神障害者又は休職者の雇用管理に
係る業務を実施できることが確認できる書類)

④ 対象精神障害者及び社内精神障害者に支払われた
賃金について、基本賃金とその他の諸手当が明確に
区分された賃金台帳(写)等の書類

⑤ 対象精神障害者及び社内精神障害者の出勤状況が
日ごとに明らかにされた出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。

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