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【助成金】両立支援等助成金(令和6年度)

参考:【助成金】【男性労働者が育児休業を取得するともらえる助成金があります】

助成金の背景と目的

急速に進む少子高齢化を背景に、政府は育児休業取得率の向上と介護離職を防止して、労働者が仕事と育児・介護を両立して働き続けられる環境を整備する取り組みを進めています。

両立支援等助成金の目的は、労働者が働き続けながら子育てや介護等ができることで継続して雇用され、雇用が安定することです。

労働者が仕事と育児・介護等の両立をするには、職場で引継ぎや復職の体制が整っていないとなかなか難しいですが、そういった就業環境の整備をする事業主に対して助成金が支給されます。

両立支援等助成金のコース

令和6年度の両立支援等助成金は6つのコースが用意されています。

(1)出生時両立支援コース

『男性労働者』が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育児休業を利用させると支給される助成金です。

第1種(男性の育児休業取得)

・男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備など)を複数実施し、さらに
・ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し(業務の整理、引継ぎ)などが含まれた規定等を作成して業務体制の整備を行い、さらに
・ 産後8週間以内に育児休業を開始させて連続5日以上(2人目10日以上、3人目14日以上)取得させた場合

1人目…20万円(雇用環境整備の措置4つ以上で30万円)
2人目と3人目…10万円

第2種(男性育休取得率の上昇等)

・第1種を受給した事業主が、第1種で申請した労働者のほかに育児休業を取得した男性労働者が2名以上いる場合で、かつ
・第1種を受給した事業年度と比較して、男性育休取得率を3年以内に30ポイント以上上昇させた場合等

1年以内に達成:60万円
2年以内に達成:40万円
3年以内に達成:20万円

(2)育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取り組みを行い、労働者(男女問わず)が「育休復帰支援プラン」に基づいて3か月以上の育休を取得して復帰した場合に支給される助成金です。

※育休復帰支援プラン
事業主が作成するもので、「育児休業の取得」及び「育児休業終了後の職場復帰」を円滑にするための措置を定めた計画のこと。業務の整理、引継ぎ、業務情報や資料提供等の措置。

対象者は無期雇用者、有期雇用労働者で各1人(計2人)のみ。

➀育休取得時
プランに基づいて3か月以上の休業を取得…30万円

②職場復帰時
育休から復帰後、6か月以上継続雇用…30万円

(3)育休中等業務代替支援コース

①育児休業中の手当支給・・・最大125万円

育休取得者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、

代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、

一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。

育休対象者には7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。

・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満等の場合は2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで

その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。

②育短勤務中の手当支給・・・最大110万円

短時間勤務になる労働者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、

代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、

業 一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。

『3歳未満の子どもを養育する労働者』に、1か月以上短時間勤務制度を利用させる必要があります。

・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで

その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。

③育児休業中の新規雇用・・・最大67.5万円

育休取得者の業務を代替する労働者を新たに雇用(派遣労働者も含む)した場合に支給される助成金です。

育休対象者には 7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。

・最短:7日以上:9万円
・最長:6か月以上:67.5万円

※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間
※プラチナくるみん認定を受けている場合は増額あり

(4)柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度の利用者を支援した場合に支給される助成金です。

『子が3歳以降小学校就学前までの労働者』の柔軟な働き方を可能とする制度を2つ以上導入し、利用実績があることが要件となります。

1.始業時刻等の変更
フレックスタイム制度、 時差出勤制度

2.育児のためのテレワーク等

3.短時間勤務制度

4.保育サービスの手配及び費用補助

5.子を養育するための有給休暇制度
子の養育を容易にするための休暇制度、法を上回る子の看護休暇制度

制度利用者1人当たり20万円 (制度を2つ導入)

制度利用者1人当たり25万円(制度3つ以上導入)

※1年度5人まで

(5)介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」に基づいて、円滑な介護休業の取得・復帰や、介護のための柔軟な就労形態の制度を利用することを支援した場合に支給される助成金です。

要介護状態の家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行い、介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づいて合計5日以上の介護休業を取得させて原職に復帰させる必要があります。

①介護休業:介護支援プランに基づき、介護休業取得者が出た場合又は職場復帰した者が出た場合

・休業取得時30万円
・職場復帰時30万円

②介護両立支援制度:介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合

介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づき、1年以内に合計20日間以上、次の制度を利用させる。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度

介護両立支援制度30万円

※休業、両立支援制度それぞれで1年度5人まで

その他、代替要員の新規雇用(派遣を含む)や手当支給等を行った場合や、個別周知・環境整備をすることによる加算があります。

(6)不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境への整備に取り組み、労働者が制度を計5日以上利用した場合に支給される助成金です。

・所定外労働制限制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・テレワーク

環境整備をして休暇の取得等した場合・・・30万円
長期休暇(20日以上連続)をした場合・・・30万円加算

その他

上記のほか、コースによって「両立支援のひろば」に情報公開をしたりプラチナくるみん認定事業主であったりすると加算される加算措置があります。

助成金の申請にあたっては、支給要件や不支給要件が別途細かく定められています。
申請の際は厚生労働省HPで確認できる支給要件をよくお読みください。


弊社に申請のご依頼を希望される場合はお問合せください。

【助成金】【男性労働者が育児休業を取得するともらえる助成金があります】

【令和6年度から対象者が1人から3人へ拡充】

近年、育児休業を取得する男性労働者が増えています。2023年に政府が発表した男性の育児休業取得率は17.13%でした。数字は上昇傾向にあり、政府は男性育休取得割合を2025年には50%を目標にするなど男性の育児休業取得は、今後も増加していくと思われます。会社としても男性の育児休業取得に対しての理解・対応方法、を考える時期にきていると言えます。

男性が育児休業を取得するともらえる助成金があるのをご存知でしょうか?

仕事と育児・介護の両立支援を応援する『両立支援等助成金』という助成金があります。
両立支援等助成金には介護・育児について6つのコースがあり、育児・介護を取得促進する会社を応援する助成金です。
厚生労働省の両立支援助成金についての詳細ページはこちらです。

今回ご紹介するのは
『出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』です。
こちらは簡単に言うと、男性労働者が5日以上の育児休業を取得した場合に20万円助成金が支給されるものです。
以前は対象労働者が1人でしたが、令和6年度からは3人まで拡充となりました。ただし、2人目・3人目の支給額は10万円になります。


支給要件は育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

代替労働者の確保が一番の課題と言える育児休業ですが、取得促進するメリットもあります。
男性育児休業を取得することで、業務の見直し、分配、効率化などを見える化していくことにより生産性の向上・業務自体の発展も望まれます。育児休業を取得できる会社という事で、社内風土の改善、従業員のモチベーションアップや離職率の低下、新規・中途採用応募人材の増加等の調査結果も出ています。
これから男性の育児休業取得増加を見据えて、ご興味がある事業主の方々は助成金申請を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

【助成金】4月から生産性要件が廃止

追加の支給がなくなります。

生産性要件を満たしていると今までは、支給額が上乗せになっていましたが、4月からは廃止され、その分、様々な助成金の支給額が見直しされるようです。
4月以降に詳しく発表されますので、要確認です。

助成金 キャリアアップ助成金について

令和4年4月からの改正の内容

令和4年4月改正ということは、令和4年4月1日以降の日において、転換がされることを意味しますので、令和4年3月31日までに正社員転換などをしている場合は、下記改正には関係ありません。

改正点(正社員化コースのみ)
1,有期→無期 なくなります。※派遣元の有期派遣社員から無期派遣社員もなくなることになります。
2,正社員の定義
  現行   同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
  改正後  同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
       ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
       ※不明なのが、賞与などがそもそも無い会社はどうなるのかの説明はありません。
3,非正規労働者の定義
  現行   6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
  改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月
      以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
       ※不明なのが、何を「異なる雇用区分」とするのか例がないのでよくわかりません。

  上記不明点が多く、労働局に確認しても不明なままです。もう少しすると詳細がわかると思います。
  わかりましたら、お知らせいたします。

 

 

 

雇用調整助成金以外のコロナ関連の助成金があります。

宮城県、山形県、宮城県白石市、静岡県磐田市、群馬県明和町など多数あります。

各都道府県でコロナ対策として、様々な助成金が行なわれています。
今回は、例として宮城県のものをご紹介いたします。
PowerPoint プレゼンテーション (pref.miyagi.jp)

今年の1月から12月までに新たに雇用された方が対象です。
県に確認したところ、一般トライアルやキャリアップ助成金などの
契約期間がある従業員さんも対象になるとのことでしたので、
対象がかなり広くなります。
詳しくは office@j-consulting.jp もしくは0120-26-4445

労働者派遣事業 許可申請代行プラン | ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所 トータル経営サポートのアントレグループ 仙台 会社設立 (j-consulting.jp)

助成金・説明会受付について

助成金に関する説明会を開催いたします。(雇用に関する助成金)
【日時・場所】
 9月8日 10時から12時(東京オフィス)
 9月11日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
 9月25日 10時から12時(東京オフィス)
 9月28日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
【費用】
 無料
【申し込み方法】
 下記メールアドレスに、会社名、ご担当者名をお知らせくださいませ。
 こちらからお申し込みを受け付けた旨のメールのご返信をさせていただきます。
(柚原)
 
※派遣事業申請は、全国対応させていただきます。お問い合わせお待ちしております。
詳しくはメールやお電話で説明させていただきます。
 
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助成金 説明会受付中

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雇用に関する助成金の説明会を受付中です。

新しい助成金を中心にわかりやすく説明致します。下記の日時でご予約お願い致します。

1月20日(金)18時から19時
1月22日(日)15時から16時
1月24日(火)15時から16時
1月25日(水)18時から19時
1月27日(金)18時から19時
2月4日(土)12時から13時
2月11日(土)12時から13時
2月25日(土)12時から13時

上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。                   (柚原)

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疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)

トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

(柚原)

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助成金の申請を大量にしました

11月30日までに提出しないといけない助成金申請が大量にありましたが、
終わりました。

重なるときついのですが、無事終了しました。

また新たな助成金の申請が12月にありますが。

 

 

(柚原)

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助成金情報平成26年度 95 「精神障害者雇用安定奨励金」(27)

精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は「精神障害者雇用安定奨励金」の最終回です。

前回に引き続き、支給申請に関する書類についての
解説をいたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

6 精神障碍者のセルフケア

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者のセルフケア)

(4) 添付書類

① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ
通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなけ
ればならない書面を含む)

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を
受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見
書であって対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴及び
講習内容が確認できるもの)

④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)

⑤ ストレスケア講習の対象者の所属等を明らかにする
組織図、辞令(写)等
(ストレスケア講習の対象者の就業場所が確認できる
書類)

⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類

⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類

次回より別の助成金の解説に移ります。

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