賞与届の「賞与」はいわゆる「ボーナス」だけではなく、様々なものが該当します。
年金事務所における定期調査は通常3年に1回とされています。
よく指摘されることとして、
賞与届の提出がされているかどうかというものがあります。
賞与届はいわゆる賞与(ボーナス)を支給した際に届け出るものと思われがちですが、
賞与の定義が社会保険の手続きではかなり広くなります。
<対象となる賞与>
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
賞与の対象外として、結婚祝金等の他には「大入り」があります。
大入りとは、原則全従業員に一律同額で少額を支給するものと考えられています。
賞与届をする対象として、見落としがちなのが
1、入社祝い金・支度金もしくは入社時における生活必需品の支給
2、年末年始手当など繁忙期における特別手当(年3回以下) 法定時間外手当等とは別のものとしての支給
3、2以外でも年3回以下支給される手当
判断が難しいこともありますので、ご確認お願い致します。