労災の給付を申請したものの不支給とされた場合、まず労働者災害補償保険審査官に審査請求ができます。その決定にも納得できない場合は、さらに労働保険審査会に再審査請求をすることができます。

労働保険審査会
労災保険や雇用保険の給付決定に対する不服申立てについて、再審査請求の審理・裁決を行う厚生労働省の機関。
労災保険法が適用される労働者
労災保険法が適用される労働者とは、労働基準法における労働者性の判断と同様に、契約の形式ではなく、実際の働き方などを踏まえて判断されます。
スーパー銭湯でマッサージに従事していた者の労働者性の判断を求めた事件
スーパー銭湯でマッサージに従事していた者の労働者性の判断を求めた事件についてご紹介します。(令和元年労第322号)

事件の概要
請求人はスーパー銭湯内のマッサージ店においてリラクゼーションマッサージを施術する者。
マッサージ施術中に右肩に傷病を負い、業務上の事由によるものであるとして労働基準監督署に療養補償給付の請求をしたものの、不支給とされたので、行政の決定を不服として審査請求をしました。
裁決の内容
請求人の主張は認められず、再審査請求は棄却されました。
次の「労働者性の判断のポイント」を総合的に判断した結果、請求人と事業場との間に使用従属関係は認められず、請求人は労災保険法の適用のある労働者とはいえないと判断されました。
そのため、本件の傷病が業務上の事由によるものかどうかを検討するまでもなく、労災保険の給付対象とはなりませんでした。
労働者性の判断のポイント
(昭和60年労働基準法研究会報告より)
1.「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」
仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
業務遂行上の指揮監督の有無
拘束性の有無
代替性の有無
(2)「報酬の労務対償性」に関する判断基準
2.「労働者性」の判断を補強する要素
事業者性の有無
専属性の程度
その他
1.「使用従属性」に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働にあるか
仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無について
仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無については、当該請求人には出勤について諾否の自由があり、出勤の頻度やシフトの調整をすることが可能な実態であった。また、請求人の平成30年の出勤日数をみると、1月~8月まで、勤務なし~12日間程度と出勤日数が少ない。
業務遂行上の指揮監督の有無について
業務遂行上の指揮監督の有無については、事業場従業員であるトレーナーはマッサージ師の中の誰が顧客の施術をするか等の業務の段取りを行っていたが、請求人が指揮監督を受けていたとはいえない。
なぜかというと、顧客から指定されたコースにおいてどのように施術を行うかなどについてはおおむね各マッサージ師の裁量に任されていたと認められる。トレーナーが、請求人に対して、顧客にどのように施術を行うかなどの業務の具体的内容について逐一業務指示をしていたとは認められない。
場所的・時間的拘束性の有無について
場所的・時間的拘束性の有無については、請求人はマッサージ師としての業務の性質上、事業場においてシフトで決められた時間に業務を行うことから、場所的拘束性はあった。
しかし、時間的拘束性は高いとは言えない。一部の期間のタイムカードは存在するものの、タイムカードで事業場が時間管理を行っていた事実は認められず、また、出勤日は自由度の高いシフト制であることや、シフト以外の日に兼業することは禁止されていない。
代替性の有無について
代替性の有無については、事業場のトレーナーがシフトを組んでいるため、請求人のシフト部分に事業場の許可なく他の人が替わることはないため、代替性は認められない。
(2)報酬の労務対償性
請求人の報酬は、施術コースに応じて支払われる。実態は、出勤日数に最低保証分の金額を掛けて算出される金額から保険等の諸経費を差し引いた金額となっている。そうすると、請求人の報酬は、施術コースに応じて支払われる業務委託料としての性質があり、労務対償性はないものと判断された。
2.「労働者性」の判断を補強する要素
事業者性の有無
請求人は、確定申告は自分でしており、雇用保険や社会保険の被保険者ではないことは、事業者としての性格を強める要素となる。
専属性の程度
出勤日の自由度の高いシフト制であることや、シフト以外の日に兼業することは禁止されていないことから、専属性の程度は低く、事業者性を強める要素となる。













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