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【労務管理】社会保険の対象となる報酬

社会保険に加入した場合、社会保険料は『労働の対償として受けるすべて』を合計した金額をもとに決められます。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の報酬の範囲

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の報酬の範囲は、基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、年4回以上支給される賞与など、『労働の対償として勤務先から支給されるものすべて』です。

金銭だけでなく、通勤定期券や食事、住宅など「現物」で支給されるものも報酬として含めます。

臨時的な理由で支給されるものや、年3回以下の回数で支給の賞与などは、毎月の社会保険料の計算のもとになる報酬に含めません。
年3回以下の回数で支給される賞与は「標準賞与額」の対象となり、賞与分として社会保険料がかかるようになります。

労働保険(労災保険、雇用保険)の賃金の範囲

労働保険(労災保険、雇用保険)の賃金の範囲は、賃金、手当、賞与、その他どのような名称でも、『労働の対償として勤務先から支給されるものすべて』です。
定期券や回数券など、通勤のために支給する現物給与も賃金として含めます。

結婚祝金や退職金など「臨時のもの」や、出張旅費や宿泊費など「実費弁償」と考えられるものは賃金の範囲から除かれます。

また、従業員に福利厚生施設として勤務先が「住宅」を用意している場合、基本的には賃金として扱いませんが、住宅を用意されない従業員全員に対して「住宅分の均衡手当」を支給している場合は賃金となる場合があります。

『非課税所得』との違い

ここでよくわからなくなってしまいがちなのが、「通勤費は非課税じゃないの??」という『非課税所得』との違いです。

非課税所得は、社会政策その他の見地から所得税を課さないもので、所得税法および租税特別措置法等で規定されているものです。
非課税所得と社会保険の対象となる報酬は別の法律で定義されているものであり、考え方が違うため、混同しないよう注意が必要です。
「非課税」となっているものでも『労働の対償として勤務先から支給されるもの』は社会保険料の計算に含まれます。

厚生年金保険法
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

健康保険法
(定義)
第三条
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

チケットレストランは社会保険料の対象になるか

現金支給よりオトクな食事補助としてチケットレストランというプリペイドカード形式のサービスがあります。

勤務先から支給される金額に対して、一定額以上を従業員が負担することで「非課税扱い」で食事代を補助できるサービスです。

チケットレストラン

チケットレストランは健康保険・厚生年金保険の報酬として含まれるのか

「非課税」のものも『労働の対償として勤務先から支給されるもの』は社会保険料の計算に含まれることは上述したとおりですが、チケットレストランを毎月7,000円支給し、そのうち従業員負担が3,500円の場合について念のため年金事務所に確認をしてみたところ、

「業務時間外も使えるものなので、会社負担分のみを報酬として扱う取扱いが一般的。社会保険上、報酬としての取り扱いであり、現物給与としての取り扱いとはならない。」いうことでした。過去に本部へ疑義照会があがっている内容のようでした。

現物給与とは

勤務先から「労働の対償として現物で支給されるもの」がある場合、その現物の価額も含めて社会保険料を算定するようになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合、「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」を元に計算します。

チケットレストランは雇用保険・労災保険の賃金として含まれるのか

労基署に確認したところ、「チケットレストランが労災・雇用保険の対象になるかは、会社が『労働の対価として払うかどうか』の認識による。」ということでした。


社会保険は『労働の対価』としての認識し、労働保険は「労働の対価としての認識ではない」という道理は通らないでしょうから、労働者に支給する場合は雇用保険・労災保険の対象となる賃金として含めて考えるのが自然といえるでしょう。

【労務管理】家族従業員の労働者性

中小企業や個人事業では、配偶者や子ども、親など、事業主の家族が一緒に働くことは珍しくありません。

しかし、「家族だから労働基準法は関係ない」「給与は手伝いのお礼」といった認識でいるとトラブルにつながることがあります。

家族であっても、「同居の家族以外の従業員を雇っているか」「指揮命令関係があるか」「他の労働者と同じように管理されているか」といった実態によって労働者性を判断する必要があります。

労働基準法上の扱い

労働基準法は、使用者が労働者と雇用契約を結ぶにあたって最低限の基準を設けたものです。
本来、使用者と労働者は「対等な立場」で自由に契約を行うのが原則ですが、労働者は経済的に弱いため、不公平な契約を結んでしまうおそれがあります。そのため、法律で最低限の基準が定められています。

労働基準法では、労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。

第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

一方で、労働基準法第116条第2項では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」としており、適用除外を定めています。
つまり、「働いている人が同居の家族だけ」で行う事業であれば、労働基準法の規定(労働時間、休日、割増賃金など)は原則として適用されません。

第116条(適用除外)
②この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

しかし、ここで注意が必要なのは、同居の親族ではない従業員を1人でも雇っている場合、その事業全体に労働基準法が適用されるということです。


アルバイトやパートの方を1人でも雇っていれば、同居の親族にも労働基準法が適用される場合があるということです。

労働基準法上の「労働者」に該当するかを判断する基準

労働基準法の労働者性は、「使用従属性」によって判断されます。

  1. 他人の指揮監督下において労働をしているか
  2. 報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか

この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、次のように整理されています。

「指揮監督下の労働」であることの判断要素
  • 仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由があるか
  • 業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けているか
  • 場所や時間の拘束性はあるか(拘束がある場合、業務の性質上か、指揮命令の必要によるものか)
  • 労務提供の代替性はあるか(本人が自らの判断で他の者や補助者を使うことが認められているか)

また、報酬に関して、欠勤控除や残業手当がある場合は、使用従属性を補強するものとして考えられます。

使用従属性の判断が困難な場合に追加で考える要素

使用従属性の判断が困難な場合、次の要素も考慮して総合判断するようになります。

(1)事業者性の有無

本人が所有する著しく高価な機械、器具を使用しているか、事業者として正規従業員よりも著しく高額な報酬を得ているか、損害責任を負っていたり独自の商号を使用したりしているか

(2)専属性の程度

他社の業務に従事することが制度上制約されていたり、時間的余裕がなく事実上専属となっており、経済的に従属しているか、報酬に固定給部分があるか

(3)その他 

選考基準、報酬の支払い(給与所得かどうか)、労働保険や服務規律の適用などが判断を補強するものとなります。

労災保険の扱い

労災保険は、労働者が業務または通勤に起因して負傷・疾病・障害・死亡した場合に、政府が保険給付や社会復帰支援を行う制度です。
労災保険の対象者は原則としてアルバイトやパートタイマー等を含むすべての労働者です。

事業主と同居の親族は、原則として労災保険の対象外

事業主と同居の親族は、原則として労災保険の対象にはなりません。

ただし、常時、同居の親族以外の労働者を使用している事業で、同居の親族が下記の条件を満たし、一般事務や現場作業などに従事している場合は、私生活とは別に独立した労働関係が成立しているとみなされ、労災保険の対象となります。

実態として労働者であることの要件
  • 明確に事業主の指揮命令に従って業務を行っている
  • 同居の親族ではない労働者と同じように働き、労働時間や休憩、休日等の管理をされていて、賃金も労働に応じて支払われている。

雇用保険の扱い

個人事業主や実質的に個人事業と同様の法人の事業主と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。家族としての協力関係が強く、使用従属関係が不明確になりやすいためです。

しかし、以下の要件をすべて満たす場合は加入が認められます。手続きの際は、ハローワークに実態を確認できる書類等を提出する必要があります。

同居している親族が雇用保険に入る要件
  • 明確に事業主の指揮命令に従って業務を行っている
  • 他の労働者と同じように就労していて、勤怠の管理を受けており、賃金もこれに応じて支払われている
  • 役員など、事業主と利益を一にする地位ではないこと

例えば、他の従業員と同じように出退勤の打刻やシフト管理をされており、給与計算も同じ方法で行われていれば、雇用関係が認められる可能性があります。

逆に、「必要な時だけ手伝う」「給与は月ごとに任意で支給」などの場合は、要件を満たさないことになります。

業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き&書き方

業務上や通勤途上の病気や怪我に健康保険は使えません

通常、病院に行くときは「健康保険証」を提示して受診すると思いますが、業務上や通勤途上の病気やケガについては、程度の大小に関わらず「健康保険証」は使えません。

必ず労働者災害補償保険(労災保険)を使いましょう。

まずは病院の窓口で「仕事(通勤)でケガをしてしまって・・」と伝えることがオススメです。

c2207037a011e694663395652d71b653_s※被保険者数が5人未満の法人役員の場合、例外があります。

全国健康保険協会 協会けんぽ/健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)

病院に提出するのは様式第5号または第16号の3

可能であれば、勤務先に伝えて療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)もしくは療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)を記入して貰い、受診と同時に窓口に書類を提出しましょう。労災を使うと、病院の受診料は0円です。

ただし、急なケガですぐ病院に行かなければいけないケースも多いと思います。その場合は病院窓口で労災である旨と事情を伝え、どうすれば良いか指示を仰ぎましょう。病院によって対応が違うようですが、後日、書類を持っていけば大丈夫なケースもあるようです。

病院外の薬局を使う場合は、薬局でも同じように伝えて下さい。

様式第5号および第16号の3の書き方

事業主の労災保険番号、病院名、ケガなどをした具体的な日時や状況を書く必要がありま

す。5W1Hを意識して書くことがポイントです。

様式第5号および第16号の3 書き方(厚生労働省 療養(補償)給付の請求手続 )

様式第5号

労働者死傷病報告も忘れずに

業務中の負傷、窒息又は急性中毒等により労働者が休業したり死亡してしまったら、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です(通勤災害を除く)。

休業日数が4日以上か、4日未満かで提出期限が異なるので注意しましょう。

・休業4日以上…遅滞なく

・休業4日未満…四半期ごとの最後の月の翌月末日まで(ex.1月~3月まで⇒4月末日まで)

労災隠しには罰則があります

労災の提出を怠るか虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰金に処せられたり、書類送検されたりする事例があります。

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労災は健康保険に比べると手続きが面倒だったり、メリット制(※)が適用になる事業主だと事業主が負担する保険料が高くなる可能性もありますが、事実どおり申告して正しく保険を使いましょう。また、労災が起きないように、日頃の注意喚起も大事です。

※メリット制が適用になる事業所(継続事業)

①常時使用する労働者数が100人以上

②常時使用する労働者数が20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上
 例)飲食業で労働者25人×(3.5/1000-0.6/1000)=0.0725…メリット制対象外

③建設業および立木伐採事業で労災保険料が100万円以上

 

(鈴木)

 

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