カテゴリー:厚生年金保険

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【労務管理】社会保険の勤務期間要件が変更になりました。

2か月以内の雇用期間でも社会保険加入の必要が生じる場合有り。

令和4年10月から有期雇用契約の社会保険加入の条件が変更となりました。(2か月契約の取り扱い)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

これまでは2か月以内の雇用契約で、契約期間の更新があり得る契約を結んだ労働者の場合、
社会保険の被保険者資格から除外されていました。
2ヶ月の契約期間を更新した時点から社会保険加入の適用要件となっていました。
従業員の入退社が多い企業、派遣会社などは一旦2か月の契約をして継続勤務してもらえるか様子見等をして、
2カ月後から加入していた会社もあったと思います。


10月からは契約期間が2か月間で契約更新が無い場合は社会保険加入は必要ありませんが、
契約を更新する場合があるという契約内容、同一の事業所で2か月の同様な契約を更新して雇用された実績がある場合は社会保険適用となり、加入が必要となりました。

現在は雇入れ時からの加入が必要となっていますので、ご注意ください。

社会保険・定期調査について 実は、賞与届の間違いが多くあります。

賞与届の「賞与」はいわゆる「ボーナス」だけではなく、様々なものが該当します。

年金事務所における定期調査は通常3年に1回とされています。

よく指摘されることとして、

賞与届の提出がされているかどうかというものがあります。

賞与届はいわゆる賞与(ボーナス)を支給した際に届け出るものと思われがちですが、

賞与の定義が社会保険の手続きではかなり広くなります。

 

<対象となる賞与>

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

賞与の対象外として、結婚祝金等の他には「大入り」があります。

大入りとは、原則全従業員に一律同額で少額を支給するものと考えられています。

 

賞与届をする対象として、見落としがちなのが

1、入社祝い金・支度金もしくは入社時における生活必需品の支給

2、年末年始手当など繁忙期における特別手当(年3回以下) 法定時間外手当等とは別のものとしての支給

3、2以外でも年3回以下支給される手当

判断が難しいこともありますので、ご確認お願い致します。

 

医療費が還付される?!~高額療養費について~

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医療費が還付される、というと大げさかもしれませんが、病院や薬局で支払った金額が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される『高額療養費制度』というものがあります。

勤務先で社会保険に入っている人も、社会保険の扶養に入っている人も、国保に入っている人も使える制度です。

年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が決められていますので、入院や手術などで医療費が高額になりそうな時(なった時)は是非使って下さい。

なお、病院窓口で支払いをした後、高額療養費の申請をすることももちろん可能ですが、申請から支給されるまでには診療月から3ヵ月以上かかるようです。

70歳未満の人で、あらかじめ手術や入院で医療費が高額になると分かる場合は、前もって『限度額適用認定証』を発行することがオススメです。医療機関等窓口で提示すれば、1ヵ月 の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

※70歳以上の人は限度額適用認定証を発行しなくても、医療機関等窓口で「保険証」と「高齢受給者証」を提示すれば、医療費が自己負担限度額までになります。市町村民税が非課税などによる低所得者は、あらかじめ申請をすることで窓口での支払いが低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

自己負担限度額

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1カ月(1日~末日)の自己負担の上限額(自己負担限度額)は、平成28年5月現在で以下のように定められています。

※70歳未満の場合で、年間3回目までの金額です。4回目(直近12カ月間で3回以上高額療養費を使った場合)からはさらに自己負担限度額が下がります。

 所得区分

 自己負担限度額

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額53万~79万円

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下

 57,600円

低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

より詳しく確認したい場合は、協会けんぽの高額療養費簡易試算で確認すると分かりやすいです。

ちなみに、標準報酬月額は、毎月の給与から引かれる厚生年金保険料を0.08914で割るとおおよそ検討がつきます。※平成28年5月現在

 

≪具体例≫ 標準報酬月額30万円の人の場合が、医療費100万円(3割負担で30万)だった場合

◎自己負担限度額:80,100+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

・限度額認定証を窓口で提示した場合

⇒窓口負担:87,430円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)+入院時の食事負担額等

・窓口で30万円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等を支払い、後日高額療養費の請求した場合

⇒高額療養費として30万ー87,430円=212,570円が支給されます。

 

※入院時の食事負担額は平成28年5月現在で1食360円(1日3食で1,080円)、差額ベッド代は個室や基本的に1~4人部屋に入院した時に保険適用外で別途かかる費用です。

限度額認定証

あらかじめ申請することで医療機関等窓口の負担を限度額までにできる認定証です。

申請用紙に記入して、ご自身が加入している医療保険(協会けんぽ、共済、市町村国保など)に提出してください。

協会けんぽの健康保険限度額適用認定申請書はこちら

 

無題

高額療養費申請書

後日申請することで自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

診療月の翌月1(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年間申請できます。

 

協会けんぽの高額療養費申請書はこちら

 

 

 

社会保険の高額療養費と、税金の控除がうけられる医療費控除と混同してしまいがちですが、社会保険の高額医療費は窓口負担自体を軽くできるもの、もしくは診療月の翌月1日から2年間であればいつでも申請できる制度です。(税金の医療費控除は確定申告の時期にしかできません)

もし知らずに使ってなければ、是非申請してみてくださいね。

 

(佐藤)

 

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産休と育休についてのまとめ

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出産と育児は、働く女性にとって大きなライフイベントですよね。

仕事と育児の両立は出来るのか、収入は確保できるのか・・・などなど、不安も大きいと思います。

出産・育児については、

・健康保険法

・厚生年金保険法

・雇用保険法

・労働基準法における母性保護規定

・男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

など様々な法律が関わっています。

 

ここでは、社会保険(協会けんぽ、厚生年金、雇用保険)に入っている場合の、出産に伴って貰える手当や保険料の免除などをまとめてみました。

それぞれの手当の詳細については、次回以降でお伝えしたいと思います。

*期間の定めがある雇用契約の場合も、一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。

健康保険料と厚生年金保険料が免除されます

届出をすることで、出産日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から、妊娠または出産が理由で働いていない間、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

平たく言うと、毎月の保険料の支払いをしなくても健康保険証が使えて、しかも厚生年金に加入している期間になる、という事です。

(産前42日っていつ?と思う方はこちらの計算ツールを使うと便利です。出産予定日を入れると自動的に計算してくれます。)・・・産前産後期間計算ツール(協会けんぽ)

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最長で、産前42日から子どもの3歳の誕生日の前月まで免除を受けることができます。

(産休の届出と育休の届出が必要です)

本人分と事業主分、どちらも免除されますので、産休育休の社員をかかえる事業主にとっても負担のない状態になります。

出産手当金と育児休業給付金が支給されます

産休と育休をとっている間、健康保険と雇用保険からそれぞれ手当が支給されます。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで

・・・健康保険から出産手当金が支給されます。

◎産後57日目から子どもの1歳の誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

出産手当金は平均標準報酬月額の2/3、育児休業給付金は賃金日額の67%(6カ月経過後は50%)です。

計算方法が違うため、支給金額が全く同じではありませんが、2/3=0.6666…なので

ものすごくざっくり言うと、出産後6か月6週間まではいつもの給与の約67%、6か月6週間を経過すると50%相当が支給されることになります。

*但し、育児休業給付金は最低保障額や上限額が決まっています。

まとめると以下のようになります。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料がかからない。

   健康保険または雇用保険から手当が支給される。

◎子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前日から子どもの3歳の誕生日の前月まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料はかからない。

   健康保険や雇用保険から手当の支給はない。

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働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定

労働基準法や男女雇用機会均等法では、妊産婦が働きやすいように次のような措置をとるように事業主に促しています。

・妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようすること

(但し、有休か無休かまでは規定されていません)

・女性が請求した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)は就業させることはできない

・産後8週間(本人から請求があり医師が認めた場合は6週間)は女性を就業させることはできない

・妊産婦(妊娠中と産後1年を経過していない女性)が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない    ・・・など

 

一億総活躍社会の実現に向けての取り組みが叫ばれていますが、企業にとっては人材の確保・活用という観点から、女性が子育てをしながら働ける環境を整備していくことは重要なテーマかと思います。

産休や育休制度をうまく活用して、企業にとっても従業員にとっても、長い目で見てより良い環境にしていくことが大切ですね。

 

(佐藤)

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