【令和8年度 派遣労働者の労使協定方式、賃金決定に係る重要情報と準備のポイント】
【最低賃金改定にも注意が必要です。】
令和8年度の労使協定方式に基づく派遣労働者の賃金額を決定する際の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が、厚生労働省より発表されました。
詳細は以下の厚生労働省の公式ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
厚生労働省令和7年度からの主な変更点と注意点
令和8年度の賃金適用に向けて、以下の変更点や注意点を押さえておきましょう。
1.通勤手当の単価引き上げ
通勤手当を時給に含めて支給する場合、1時間当たりの単価が73円から79円に6円引き上げられます。
2.前払い退職金の割合は変更なし
一般賃金・賞与等に乗じる前払い退職金の割合は、昨年度と変わらず5%のままです。引き続き、労使協定に基づく適切な運用が求められます。
3.後払い退職金の統計データ変更
後払い退職金に「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)を使用していた場合、令和8年度からは「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」に統計が更新されます。
また、退職手当の支給月数の率が変更となる予定です。
例:勤続3年目の自己都合退職の場合、従来0.7月分であった支給月数が変更となります。具体的な変更内容は、最新の統計データを確認の上、労使協定に反映してください。
令和8年4月1日からの賃金適用に向けた準備
令和8年4月1日から新たな賃金額が適用されます。少し先のスケジュールではありますが、以下の準備を早めに進めることをお勧めします。
派遣料金の交渉:平均賃金額の上昇に伴い、派遣先との派遣料金の見直し交渉が必要です。適正な料金設定で、収益と労働者保護のバランスを確保しましょう。
労使協定の見直し・作成:賃金改定に合わせ、労使協定の内容を精査し、必要に応じて作成を行ってください。
最低賃金の大幅改定にもご留意ください
2025年10月から、最低賃金が大幅に改定されます。現在の労使協定で設定している時給が改定後の最低賃金を下回る場合、新たな労使協定の締結が必要です。
なお、最低賃金の適用開始日は都道府県によって異なり、2026年3月適用開始の地域もあるため、適用時期を事前に確認し、余裕を持った対応を心がけましょう。
まとめ
令和8年度の賃金改定や最低賃金の変更は、派遣元企業にとって重要な影響を及ぼします。賃金計算や労使協定の見直し、派遣先との交渉をスムーズに進めるためにも、早めの準備が不可欠です。
当事務所では、労使協定の作成支援や賃金改定に関するご相談を承っております。ご検討の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。
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