カテゴリー:労働者派遣事業

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【派遣】派遣許可が下りる前に派遣労働者の求人募集は出来ません

派遣先が明らかに確定していることが必要です。

弊社では派遣業の新規許可申請を多数行っています。許可申請を行う会社様から
ハローワークで派遣労働者の募集をすぐに行いたいがどうすれば良いか?とご質問を受けることが有ります。
1日でも早く労働者を募集したい気持ちは解りますが、派遣業許可が下りるまで派遣労働者の募集はすることが出来ません。
また、許可が下りたとしても派遣先に明らかに派遣できる状態でなければなりません。
派遣先との契約が決まり次第、派遣するなどは不可という事です。
ハローワークでは派遣労働者は一般の労働者とは区分されており、求人に対して契約書等書面を確認するなど徹底することが厚生労働省で発表されています。まずは地盤づくりとして許可交付、派遣先との契約締結などを固めてからの労働者募集を進める事となります。

【派遣】令和6年度 一般労働者の賃金水準について

変更について

令和6年4月以降については、
制度として変更はありません。
通勤手当に相当する額がR5年71円→R6年72円 に変更です。
退職金割合はR5年と同じ5%です。
地域指数、職種別平均賃金はR6年度版賃金比較ツールで確認していただくことになります。

毎年同じですが、
1月までに「賃金比較ツール」の作成
2月 給与見直し、派遣先との価格交渉
3月 給与決定、派遣先との価格決定、協定の作成・締結
という流れになるかと思います。
何か、追加で変更事項はあるかもしれません。その際はまたお知らせします。

【派遣】許可なしで派遣をしていることについて

指揮命令権が、請負先にある場合は、許可が必要です。

 当事務所に、労働者派遣の新規許可申請のご相談は毎月20件ほどあります。そのうちの何件かでは、許可がないにも関わらず、指揮命令権が、自社でなく、請負先(請負契約、準委任契約など)にある状態で業務をしているようです。
 これから許可を取得する分には、今後については問題ないのですが、そのまま許可を取らずにいると「無免許運転」がずっと続いていく状態になってしまいます。
 2人常駐体制にする、もしくは出向契約にする(要件あり)などの手段を使うならば、「派遣ではない」ということもできるかもしれませんが、指揮命令権について、理解をして、対策を取らないと、当然違法になってしまいます。
 現在、労働局では派遣先への調査が増えています。派遣先への聞き取りの一つに、「派遣先会社のオフィスにおいて請負契約(準委任契約)をして業務をしている会社のリスト」があります。派遣先は労働局から指導されると、許可のない請負会社に業務を依頼することが許可取得までできなくなります。
 早急に対策を取るために、顧問社会保険労務士にご相談することをお勧めいたします。

【派遣】許可申請について

 派遣元責任者の要件について 

 本日東京(建設業・施工管理)と神奈川(ソフトウェア)のお客様から、派遣許可申請のご依頼がありました。
 どちらも代表取締役の方が、派遣元責任者になることを予定されていましたが、他の系列会社の代表取締役を兼務されていました。他の会社の代表者になっていると、派遣元責任者になることはできないことになっています。例外として、別会社で代表者として、全く何もしていない場合、例えば、その別会社が、休眠状態であるなどのときは、原則認められます。当然、派遣元責任者である限り、今後も別会社の代表や取締役(非常勤除く)、従業員になることはできないことになります。
 ややこしい要件は他にもたくさんありますので、細かく確認する必要がありますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

【派遣・紹介】許可申請について

打ち合わせ方法について(Zoom、Teams可能です)

当事務所では、Zoom、Teams での打ち合わせも可能です。資料をメール送り、電話もしくはZoom、Teams で、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。

【派遣】派遣先・調査について

派遣先の調査が増えています。派遣元も注意です。

  派遣先の調査が増えています。
 同一労働同一賃金に関する労使協定の調査が、派遣元に一通り、入っていますが、派遣元が入ると次は派遣先に入ることになります。(派遣先が、派遣元に非協力的であったり、改正に関して認識が低いなどと労働局が思えば調査に入ると思われます)
 古いデータですが参考までに、(令和2年)
 派遣先における違反が多い条項
 1,派遣先管理台帳(整備されていないなど)
 2,労働者派遣契約締結の際の記載事項(派遣契約書が古かったり、理解せずにアレンジしている)
 3,比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(実態と合ってないなど)
 いくつもの調査に立ち会っているので、上記3つが多いのは想像できます。
  派遣元の会社も派遣先の会社が調査を受けるのはいいことではないと思いますので、派遣先と共有することを
 お勧めします。

 

 

 

【派遣】 労使協定について

来年度の変更事項について

 来年度の賃金水準が既に発表されていますが、大きな変更事項として、
退職金前払の場合、6%の上乗せだったのが、5%に変更されたことです。
下がったので、会社側は問題ないように思えますが、下記について考えていく必要が出てきました。
1,既存従業員の上乗せを5%に下げることにより、不利益変更になることがある
2,既存従業員は来年度も6%であっても、来年4月以降入社の従業員は5%にする場合、社内における同一労働同一賃金でなくなること 差がつくことの理由を評価であるとすると、新入社員全員一律だと評価ではないのではないかいうことになることもある

などについて注意する点や厚生労働省からの説明やガイドラインがない状況なので、不確かなことも多く、今後何かわかることがありましたら、お知らせすることになると思います。

【派遣】 調査について

派遣先への通知 社会保険・雇用保険

社会保険や雇用保険の加入状況について、派遣先へ通知をされているとは

思いますが、保険証の写し等を提示又は送付する必要があります。

どちらも会社控えになり、派遣従業員自身が提示・送付するのではなく、

管理側スタッフが提示・送付することになります。

 

「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させた上で労働者を派遣するとき又は労働者

派遣の開始の後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主は被保険者証の写し等の加入させていることがわかる資料を派遣先に提示又は送付すること。

さらに、この被保険者証等の写し等を提示する場合は、原則として労働者本人の同意を得ること

とするが、この同意が得られなかった場合には、生年月日、年齢等を黒塗りするとともに、派遣先

に確認後には派遣元に返送することを依頼する等個人情報の保護に配慮すること。」

労働者派遣事業関係業務取扱要領 

 

 

 

派遣 新規申請について

許可が取れるまでの期間など

労働者派遣・有料職業紹介事業とも許可申請して、許可が下りるまでに3か月ほどかかります。
 仮に、8月中(多くの労働局は8月15日まで)に申請した場合、11月1日に許可が下りるのが通常です。
申請した際は書類上は、問題がないという判断で受理がされます。もし書類に間違いがあるなどした場合は
すぐに訂正できるならばそのまま進むことに通常なりますが、訂正に時間がかかるようですと上記でいう11月1日ではなく、12月1日になります。
 よく許可申請のお問い合わせで「6か月かかるといわれた」とか「実際10か月かかった」とかよく聞きますが、
申請までの期間は通常1か月ほど、申請してから3か月ほどかかるのが通常です。
 最短で申請しても3か月ほどかかりますが、許可が下りるまでに、労使協定などの書類を多数作成するなど準備にも時間がかかかりますので、とても忙しくなります。
 
当事務所では、お電話、TeamsもしくはZoomでのご質問、打ち合わせも可能です。資料をメールで送り、電話、TeamsもしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合でも素早く対応いたします。

 

 

派遣 派遣先と派遣元で休日が合わないとき

派遣従業員への対処方法として

派遣先と派遣元で休日が合わないことはよくあると思います。
どのように対処するかを参考にしていただければと思います。
①有給休暇取得の打診 あくまでも従業員の承諾必要
②本社などや自宅で何か業務をさせる
 1)何も業務が無い場合→6割支給(休業手当)
 2)従業員が指定された業務を嫌がるなどで休んだ場合→欠勤で無給(嫌がらせのような業務だと問題ですが)

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