カテゴリー:許可申請

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【派遣】許可なしで派遣をしていることについて

指揮命令権が、請負先にある場合は、許可が必要です。

 当事務所に、労働者派遣の新規許可申請のご相談は毎月20件ほどあります。そのうちの何件かでは、許可がないにも関わらず、指揮命令権が、自社でなく、請負先(請負契約、準委任契約など)にある状態で業務をしているようです。
 これから許可を取得する分には、今後については問題ないのですが、そのまま許可を取らずにいると「無免許運転」がずっと続いていく状態になってしまいます。
 2人常駐体制にする、もしくは出向契約にする(要件あり)などの手段を使うならば、「派遣ではない」ということもできるかもしれませんが、指揮命令権について、理解をして、対策を取らないと、当然違法になってしまいます。
 現在、労働局では派遣先への調査が増えています。派遣先への聞き取りの一つに、「派遣先会社のオフィスにおいて請負契約(準委任契約)をして業務をしている会社のリスト」があります。派遣先は労働局から指導されると、許可のない請負会社に業務を依頼することが許可取得までできなくなります。
 早急に対策を取るために、顧問社会保険労務士にご相談することをお勧めいたします。

【労働者派遣事業】特定からの切り替えについて

特定からの切り替え申請の受理が終了

今月末をもって、特定からの切り替え申請の受理が終了します。
特定の会社のうち、4割ほどが切り替えを済ましているようです。

既に各労働局でも対応が変わり、財産要件の確認をして、他の書類は受理時に内容の確認をせずに、受取り、10月以降にすべての書類の審査をするようにしている労働局もあるようです。

ある労働局では、10月以降に切り替えが済んでいない会社をひとつひとつ調査をして、派遣契約ができない会社がどのような実態で、請負先(元派遣先)で業務をしているかを確認するようです。

特に6月の報告で実績がある会社は、おそらく調査が入ると思われます。

現在、当事務所では、下記の方々からのお問い合わせをとても多くいただいております。

1、切り替え申請後、わからないことが多い

切り替え申請後、キャリア形成(教育訓練)の進め方や個別契約書、派遣元管理台帳などの書類について、わからないことが多い
⇒もしかしたら、労働局に出しているキャリア形成の計画を再度作成しなおす必要があるかもしれません。

また個別契約書等の書類も私が多くの派遣会社にお客様を見させていただいた限りでは、9割以上の会社で間違った記載になっています。(派遣先が大手の会社でも9割間違っています)

 

2、新規で許可申請を考えている
⇒もし派遣の経験がなく、事業をされようと思っていましたら、法律も面倒ですが、労働局のチェックも厳しいものと思っていただいて慎重に行動されることをお勧めいたします。

ご不明な点がございましたら、ぜひお問い合わせをくださいませ。

(柚原)

キャリア形成について~労働者派遣許可~

労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていること。。

これから切替や新規で労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていて、相談件数が多いのが≪キャリア形成について≫です。

特定派遣をしている皆さんには、よく、『今更なにを教えないといけないのか・・・』と言われます。

 

共通して言えることですが、皆さんすごく難しくキャリア形成について考えているようです。

もちろん、派遣従業員さんの教育はとても必要ですし、許可を取れるように考える必要はあります。

 

そこで、当事務所では

◆許可が取れる

さらに

◆『時間』も『教育訓練に関する費用』もあまりかからない

ような方法を提案しています。

 

こちらからキャリア形成について説明することで、お客様は10分ほどで問題解決されています。

 

これから労働者派遣の切替や新規の許可申請をする方で、キャリア形成についてお悩みの場合はお問い合わせください。

(柚原)

 

関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~

職務代行者について~労働者派遣許可~

『職務代行者』とは

労働者派遣許可申請で、特定派遣からの切替の際、新たに『職務代行者』を選任する必要があります。

職務代行者は、『派遣元責任者がやむを得ず業務を行えない時に、職務を代わりに行う方』です。

(注)派遣元責任者:読んで字のごとくですが、派遣元の責任者です。派遣社員へ就業に関する労働条件の明示、派遣元管理台帳の作成、派遣社員への助言・指導・苦情処理などを行います。

もう少し詳しく説明しますと、職務代行者は、

『派遣元責任者がクレーム処理や営業などで事務所を留守にする際に、事務所にいて、派遣に関する事務をする方』

といっていいでしょう。

職務代行者に誰がなるか

職務代行者は、派遣元責任者と異なり、講習を受ける必要はありませんし、労務管理の経験も不要です。

また、通常、個人情報を取り扱いますので、内勤の事務や、総務の担当者がなることが多いです。

事務の従業員がいない場合・・・

ここで困るのが『事務の従業員を雇っていない小規模の事業者』の方々です。

そもそも事務の従業員を雇わずに、今まで事業をされていた小規模の事業者は多くいらっしゃいます。

そこで皆さんが考えることは『家族が職務代行者になること』です。

家族が職務代行者になる場合に確認すること

家族が職務代行者になる場合、以下2点を確認する必要があります。

1.雇用保険の加入

事業主の同居の親族は、原則として、雇用保険に加入することができません。

雇用保険法では、『申請して問題がなければ事業主の同居の親族も加入できる』と定められていますので、必ず加入する必要はありません。

労働局によっては、加入するように言っているところもありますが、間違いといっていいと思います。

2.社会保険の加入

正社員の4分の3以上勤務している場合、加入する必要があります。

多くの会社では、週40時間が所定労働時間ですので、週30時間以上勤務していると加入する必要があります。

職務代行者はどれくらい勤務しないといけないのか?

それでは、果たして、職務代行者は週何時間は勤務しないといけないのでしょうか。

実は、明確な時間の定めは特に決まっていません。

そのため(これも労働局によって回答が異なりますが)、派遣元責任者の職務を代行できるのではあれば『勤務時間は問わない』ということになります。

ただ、常識的に考えて、週20時間未満などは職務を全うすることが難しいのではと思われ、労働局から指導が入る可能性があります。

実態が伴っていることは当然必要です。

今までの経験上、職務代行者については、労働局の担当官から特に問われることはありませんでした。

しかし、「本当に職務を代行できているのか?」と問われた場合、

『実は事務所に来ていなかった』とか『派遣のことは全く理解していない』ということでは、やはり指導の対象になると思います。

特に家族がなる場合、労働局の担当者にも「名目上なってるだけではないか?」と思われます。

 

ご家族がなることに関しては全く問題ないのですが、実態が伴っていることは当然必要です。

労働局も、今後、確認していくこともあるのではないかと思われます。

以上のことは、個々のケースによって異なることもあり得ます。

 

疑問等ございましたら、管轄の労働局か当事務所までお問い合わせください。

(柚原)

関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~

 

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【無料・説明会】労働者派遣許可申請について(東京2018.2)

労働者派遣の許可申請の無料説明会

無料の説明会を実施します。

労働者派遣の許可申請(切替・新規)に関して、無料の説明会を実施いたします。(およそ1時間)
日時:①2月2日(金)10時、13時、15時、17時、19時  
   ②2月8日(木)17時、19時
   ③2月9日(金)10時、13時、15時、17時、19時
   ④2月10日(土)10時
   ⑤2月19日(月)13時、15時、17時
   ⑥2月20日(火)10時、13時、15時
   ⑦2月26日(月)9時、12時
   他にご希望のお時間がございまいましたら、その旨をご連絡お願い致します。
場所:当社(港区赤坂9丁目1番7号レジデンシャル赤坂)

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【無料・説明会】労働者派遣許可申請について(東北2018.2)

無料の説明会を実施します(仙台)

労働者派遣の許可申請(切替・新規)に関して、無料の説明会を実施いたします。

【日時】

①1月30日(火)15時~、18時~

②2月2日(金)11時~、15時~、18時~

③2月10日 13時
④2月15日 17時
⑤2月16日 16時 18時
⑥2月17日 11時 14時 16時
⑦2月21日 11時 14時 16時
⑧2月22日 11時 14時 16時 18時
⑨2月23日 11時 14時 16時
⑩2月24日 11時 14時 16時
⑪2月27日 14時 16時 18時
⑫2月28日 11時 14時 16時

(およそ1時間、他の日時がご希望の場合は、お問い合わせください)

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【無料・説明会】労働者派遣許可申請について(東京2018.1)

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労働者派遣の許可申請(切替・新規)に関して、無料の説明会を実施いたします。

日時:①1月26日(金)15時半~、

   ②1月27日(土)11時~(およそ1時間)

場所:当社(港区赤坂9丁目1番7号レジデンシャル赤坂)

 

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労働者派遣申請(東京)について

労働者派遣の特定からの切替

先日、労働者派遣の特定からの切替を申請してきました。(東京労働局)

とりたてて、問題なく受理されました。

今ですと

・12月か1月中に現地調査

・3月1日に許可が下りる

ことになります。

特定からの切替は、来年の9月までが申請期間になるわけですが、

許可が下りるまでが遅くなることもあるかもしれません。

 

早めの申請がお勧めです。

(柚原)

建設関連の労働者派遣事業について

『建設業の現場作業員の派遣』は禁止されていますが、
『監督される方の派遣』は禁止されていません。

当事務所でも、来年9月までになっている特定派遣からの切替申請を毎月申請していますが、
業種では、

・ソフトウェア業の方

に次いで

・建設業の監督者

を派遣するお客様からのご依頼がとても増えています。

 

切替申請(新規含む)で注意すること

この業種の方々が切替申請(新規含む)において、注意することが以下です。

1)キャリア形成の組み立て方(業種問わずですが)

テキストの選定の方法なども。

2)マージン率について(比較的高いです)

厚生労働省からツッコミが入ります。

3)派遣地域について(広範囲になりやすい)

建設業許可との兼ね合いもあります。

 

どのように考えて申請していくか、ご相談ください。

 

(柚原)

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労働者派遣事業について(切替・更新)

労働者派遣事業の特定派遣からの切り替えの状況

(8月31日現在)

労働者派遣事業の特定派遣からの切り替えは、現時点でもやはりあまり進んでいない状況です。

当事務所では20社以上の切替及び更新について、既に申請をし、許可を受けている状況です。

キャリア形成について

お問い合わせで一番ご質問が多いのが、「キャリア形成」に関するものです。

皆さんが気になるのはよくわかります。

「どこまでキャリア形成を突き詰めて考えていかないといけないのかよくわからない…」

というのが共通の感想です。

私はいつも

「キャリア形成は、当然、とくに派遣事業を継続していく上で重要なことであります。

しかし、まず許可をとるためにどのようにしてキャリア形成を考えていけばいいのか、当事務所でノウハウはありますので、ご心配なく一緒に考えていきましょう。」

と申し上げています。

 

結局ほとんどのお客様と1週間ほどで、キャリア形成については完成させています。

(他の書類の作成もありますので、申請までにはおよそ2週間はかかります)

 

申請にかかった期間

5月末日に申請したお客様は、10月1日に許可が下りる予定でしたが、9月1日で許可を取ることができました。

申請後、労働局からも厚生労働省からも特別問い合わせはありませんでしたので、スムーズに進んだようです。

 

(柚原)

 

※派遣事業申請は、全国対応させていただきます。お問い合わせお待ちしております。

詳しくはメールやお電話で説明させていただきます。
 
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