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【労務管理】パートタイム・有期雇用労働法で是正指導が多い内容


厚生労働省が公表した「パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の施行状況等について」によると、パートタイム・有期雇用労働法への是正指導のうち

  • 第8条 不合理な待遇の禁止
  • 第14条 措置の内容や待遇の相違等に関する説明、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止

への指導が圧倒的に多い状況となっていて、年々増えているようです。

画像は厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の施行状況等について」(令和7年9月12日)資料より

さらに「令和6年度の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」によると、パートタイム・有期雇用労働法の是正指導等の状況は次のようになっていて、是正指導を受けた企業のうち、9割以上が年度内に是正・改善しているようです。

指導事項の内容のうち、多いもの

1労働条件の文書交付等(第6条第1項関係)6,899件(24.4%)
2措置の内容の説明(第14条第1項関係)4,612件(16.3%)
3通常の労働者への転換(第13条関係)3,821件(13.5%)
4不合理な待遇の禁止(第8条関係)3,653件(12.9%)
5短時間・有期雇用管理者の選任(第17条関係)2,927件(10.3%)

1.労働条件の文書交付等とは(第6条第1項)

パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時・労働契約の更新をする時に、次の4点を文書やメール等で速やかに明示することが義務付けられています。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

違反した場合、行政指導によっても改善されなければ、パートタイム・有期雇用労働者1人につき10万円以下の過料の対象となります。

2.措置の内容の説明とは(第14条第1項)

すべてのパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時や労働契約の更新をする時、事業主は次の内容を説明する義務があります。

実施する雇用管理の改善に関する措置の内容
不合理な待遇の禁止(第8条)通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けないこと、不合理な待遇差にしていないこと等の説明
通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(第9条)通常の労働者との間で差別的取扱いを行わないこと、差別的取扱いをしていないこと等の説明
賃金(第10条)基本給や手当はどのように考えて決めたか等の説明
教育訓練(第11条)どのような教育訓練があるか等の説明
福利厚生施設(第12条)どの福利厚生施設が利用できるか等の説明
通常の労働者への転換(第13条)正社員への転換を推進する措置はどのようなものがあるか等の説明

説明方法としては、個別に説明をしたり、対象者を集めて説明会を開くことが考えられます。
資料を活用して口頭で説明をすることが基本ですが、すべての内容が記載されたわかりやすい資料を渡す方法でも問題ありません。

措置内容の説明資料例のダウンロードはこちらから↓↓

※この資料は例示として作成したものです。
自社での運用にあたっては、実際の制度やルールに合わせて自由に編集してください。なお、資料の利用に伴うトラブルや損害について、弊社では責任を負いかねます。

3.通常の労働者への転換とは(第13条)

すべてのパートタイム・有期雇用労働者に対して通常の労働者(いわゆる正社員)への転換を推進するため、事業主は次のいずれかの措置をしなければいけません。

  • 通常の労働者を募集する場合、募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する。
  • 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与える。
  • パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
  • その他、転換を推進するための措置をする。

どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム・有期雇用労働者にあらかじめ周知することが求められます。

随時発生する求人であれば事業所内掲示板やイントラネット・回覧板で周知すること、正社員転換制度であれば就業規則や労働条件通知書に記載して周知する方法が考えられます。

4.不合理な待遇の禁止とは(第8条)

パートタイム・有期雇用労働者の賃金や待遇について、通常の労働者(いわゆる正社員)と不合理な違いを設けてはいけません。
違いが「不合理かどうか」については、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者に違いがある項目それぞれについて、次の事情を考慮して判断します。

  1. 職務内容
  2. 職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)
  3. その他の事情

5.短時間・有期雇用管理者の選任とは(第17条)

常時10人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所は、事業所ごとに「短時間・有期雇用管理者」を選任することが努力義務となっています。

「短時間・有期雇用管理者」が行う業務は次のようなことです。

  • 法や関係指針に定められた事項、その他のパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項について、事業主の指示に従って必要な措置を検討して実施する
  • 労働条件などに関して、パートタイム・有期雇用労働者の相談に応じる

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