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助成金シリーズその24 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(2)


今回は前回の続きで、

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を支給する助成金の助成額の解説です。

 

一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額   50(90)万円

→ 第1期 25(45)万円 第2期 25(45)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)

 

 

一週間の所定労働時間20時間以上30時間未満

支給額   30(60)万円

→ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)

  (  )内は中小企業に対する支給額

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6ヶ月)ごとに、2回にわけて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  支給申請書等の必要書類を

  労働局またはハローワークに提出する必要があります。

  支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。

この続きは次回、解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその23 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(1)


今回から別の助成金の解説になります。

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を支給する助成金です。

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者で、

以下の要件を満たす者に限ります。

①紹介日及び雇入れ日現在において、

雇入れに係る事業主以外の事業主と

一週間の所定労働時間が20時間以上の

雇用関係にない者

②雇用保険又は船員保険の被保険者資格を

喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者

③雇用保険又は船員保険の被保険者資格を

喪失した離職の日から以前1年間に被保険者期間が

6ヶ月以上あった者

また、ハローワーク等(※)の紹介により、

一週間の所定労働時間が

20時間以上の労働者として雇入れた場合で

且つ1年以上継続して雇用する事が確実な

場合に限ります。

※ハローワーク等とは、ハローワーク以外に

地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る

同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

及び無料船員職業紹介事業者等です。

次回は助成額について解説致します。

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助成金シリーズその22 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)


今回は、この助成金の最終回になり、受給手続と利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

○ この助成金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6ヵ月)ごとに、2~4回に分けて支給されます。

 

○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。

 

 

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用保険の被保険者である等失業等の状態にない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません

  (ただし、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合は支給対象となります)。

 

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

 

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

 

○ 対象者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

 

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目は支給されません)。

 

この他にも支給の要件がありますので詳しくは下記までお尋ね下さい。又、前回は短時間労働者以外の支給額を解説しましたが、短時間労働者の支給額も設定されていますので、お問い合わせ下さいませ。

 

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助成金シリーズその21 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)


今回は助成額について解説してまいります。

 

下表の求職者を、ハローワーク等の紹介により、

雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、

下に掲げる額を支給します。

 

 【短時間労働者(※3)以外】

対象者(※4)             支給額         助成期間     支給対象期(※5)毎の支給額

高年齢者(60歳以上65歳未満)   50(90)万円        1年        第1期25(45)万円

と母子家庭の母等                                         第2期25(45)万円

 

身体・知的障害者           50(135)万円       1年(1年6カ月)   第1期25(45)万円

                                                  第2期25(45)万円

                                                   第3期 (45)万円

重度障害者、 

45歳以上の重度障害者、      100(240)万円       1年(1年6カ月)  第1期33(60)万円

精神障害者                                           第2期33(60)万円

                                                  第3期34(60)万円

                                                  第4期 (60)万円

 ( )は中小企業事業主に対する支給額

 

※3 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

※4 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。

※5 助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

 

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助成金シリーズその20 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(1)


今回からまた新しい助成金について解説致します。

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの

就職が困難な求職者を、

ハローワーク等(※1)の紹介により、

雇用保険の一般被保険者として

雇い入れた場合(※2)、

賃金の一部を支給する助成金です。

※1 ハローワーク、地方運輸局、

雇用関係給付金の取扱に係る同意書を

労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

及び無料船員職業紹介事業者

※2 助成金の支給終了後も引き続き

相当期間雇用することが確実な場合に限ります。

有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、

希望すれば全員契約更新が可能である場合等

期間の定めのない雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は助成額について解説致します。

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助成金シリーズその19 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(3)


今回は、この助成金の最終回です。

受給額の解説になります。

民間の職業紹介事業者への委託費用の1/2

が支給されます。

上限額は1人当たり40万円

同一の再就職援助計画

又は求職活動支援基本計画書について

300人を限度とします。

利用にあたっての注意点は、

○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を

  再就職援助計画書に記載すること。

○ 職業紹介事業者に

  対象被保険者であって、再就職先が未定である方の

  再就職に係る支援を委託し、

  当該委託に要する費用を負担すること。

○委託に要する費用の負担の状況を明らかにする

  書類を整備していること。

○ この他にも支給の要件がありますので

  詳しくは下記までお尋ねください。

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助成金シリーズその18 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)

又は求職活動支援基本計画書(※2)に基づき、

当該計画の対象者(←雇用保険の被保険者に限る)方に対する

再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、

その離職から2ヶ月以内(45歳以上の方は5ヶ月以内)に

再就職を実現した場合に費用の一部を助成します。

※1 再就職援助計画とは、

   経済的事業により、常時雇用する労働者について

   1ヶ月以内の期間内に30人以上の離職者を生じさせる

   事業規模の縮小等を行おうとするときに

   作成することが義務付けられている、

   離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

   なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

   任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画書とは、

   解雇等により離職することとなっている

   45歳以上65歳未満の労働者又は

   定年等により離職することとなっている

   60歳以上65歳未満の者のうち

   再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

   再就職援助の措置や対象者数、

   付与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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助成金シリーズその17 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

事業規模の縮小等に伴い

離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている

高年齢者等のうち、

再就職を希望する方に対して、

再就職に係る支援を

職業紹介事業者に委託し、

再就職が実現した場合に、

その費用の一部を助成します。

次回はこの助成金の内容を解説します。

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助成金シリーズその16 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(3)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

求職活動等のための休暇 1日当たり 4,000円

(中小企業事業主の場合7,000円)

〔労働日に通常支払われる賃金の額 (以下 「通常賃金」 という。〕

が4,000円 (中小企業事業主の場合7,000円) に

満たないときは、その賃金の額です)

※ 休暇の日に通常賃金以上の額を支払っている必要があります。

また、申請に係る休暇付与人数×30日分が限度です。

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助成金シリーズその15 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

再就職援助計画 (※1) 

又は求職活動支援基本計画 (※2) (以下 「計画」 といいます。)に基づき、

当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し、

本来の有給休暇とは別に求職活動のための休暇を付与した場合に

助成金を支給します。

※1 

再就職援助計画とは、経済的事業により、

常時雇用する労働者について1ヶ月以内の期間内に

30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を

行おうとするときに作成することが義務付けられている、

離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画とは、解雇等により

離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者

又は定年等により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者のうち

再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を

記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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