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助成金シリーズその99 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(2)


今回は、前回からスタートした

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで、助成内容について解説します。
助成内容
 ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者 若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者(以下「職場支援パートナー」という。)(※2)の配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)を支給します。
 なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者3人まで支援可能となります。
※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者   又は精神障害者
※2  対象労働者が行う業務に関する実務経験が1年以上   あり、かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、   対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び   指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると   公共職業安定所長が認める者をいいます。
(1) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者  の指導に関する経験が1年以上ある者

(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所に  おいて、障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの  就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関  等での障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者

(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者

(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者

(6) 産業カウンセラーの資格を有する者

(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、  臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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