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【令和8年10月1日施行の派遣法改正(同一労働同一賃金関係)について】


【雇い入れ時・派遣時の明示事項に追加が必要となります】

厚生労働省より、令和8年10月1日施行の派遣法改正が公表されました。

改正内容の詳細は、厚生労働省のページにも記載されています。

主な改正ポイント(4点)

  1. 雇い入れ時・派遣時の明示事項の追加
    「待遇の相違の内容・理由に関する説明を求めることができる旨」を追加。
  2. 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
  3. 公正な評価による待遇の改善
  4. 派遣先の便宜供与施設に「駐車場」が追加

派遣元会社が準備・対応すべき主な事項
① 雇い入れ時・派遣時の明示対応
10月1日以降に労働者を雇い入れる場合、または派遣する場合には、上記1の文言を明示事項に追加する必要があります。
明示書のひな形は厚生労働省ページに掲載されています。
(派遣時の明示は、就業条件明示書に追加して兼用することも可能です)
派遣労働者から説明を求められた場合は、合理的な理由をわかりやすく説明する必要があります。
今回の改正の背景には、「自分の賃金が不当に低い」「労使協定方式でどこに該当するのかわからない」といった派遣労働者からの声が多数寄せられたことがあるようです。

② 賞与・退職金・諸手当等の見直し
派遣元会社の正社員と派遣労働者の間で、不合理な待遇差がないか改めて確認してください。

③ 派遣労働者の評価体制の見直し
適切な時期に、派遣労働者の職務内容・成果・意欲・能力などを公正に評価し、能力・経験指数への当てはめを行う必要があります。
希望労働者には、評価結果のフィードバックを実施する必要があります。
評価が不十分だと、労使協定方式が認められず「派遣先均等・均衡方式」と判断されるリスクがあります。
あわせて、派遣労働者にはキャリアコンサルティングの受講を推奨し、希望に沿った教育訓練や就業機会の確保に努めましょう。

④ 駐車場の便宜供与
派遣先企業に対して、駐車場の提供が可能かどうかを確認してください。


改正に関する詳細や具体例については、今後さらに追加情報が公表される見込みです。
特に同一労働同一賃金ガイドラインに関する改正では、派遣元社員と派遣労働者の賞与や諸手当の取り扱いについて、現時点で不明点が多く残っています。
最新情報の公表を注意深く確認していきましょう。

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