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【労務管理】社会保険の現物給与の価額と住宅の計算方法の変更


健康保険法や厚生年金保険法では、通貨以外の現物で報酬が支払われる場合、その価額を厚生労働大臣が定めることとしています。

健康保険法
(現物給与の価額)
第四十六条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

厚生年金保険法
(現物給与の価額)
第二十五条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。

通貨以外の現物給与とは

現物給与とは、具体的には「食事」や「住宅」、「通勤定期券」、自社製品等その他のものです。

社会保険の保険料の基礎となる標準報酬月額を決める際、「現物給与の価額」も含めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として、「労働協約に定めがある場合はその価格」を時価とし、労働協約に定めがない場合は「実際費用」を時価とします。

全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

食事や住宅の現物給与の価額は都道府県ごとに定められており、被保険者の人事・労務・給与管理をしている事業所所在地の地域の価額により算定します。

住宅は、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当たりの価額に変更

2026年9月までは、一畳あたりの単価が定められていて現物給与の価額を計算していましたが、2026年10月からは総面積1平方メートルにつき定められた単価により計算することとなります。

また、住宅の現物給与の価額に「玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室など居住用以外の部屋や、店、事務室、旅館の客室などの営業用の部分」は含めないルールになっていましたが、2026年10月以降は含めて計算することとなります。

2026年9月まで 2026年10月以降

居住用の室(居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など)を対象とする。


玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など居住用以外の室、また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めない。
※居住用と居住用以外が混在している室(ダイニング・キッチン等)は、居住用以外の空間を除いて算定すること。

居住する住宅における床面積の合計(総面積)を対象とする。


※総面積には、居住用の室のほか、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間、押し入れなどや店、事務室などの営業用に使用している部分の面積も含める
(ただし、別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の付属建物の面積は含めない)

図は日本年金機構「令和8年4月から現物給与の価額が改正されます」より

現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当

現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当します。そのため、現物給与の価額変更後、月額変更に該当するか確認が必要となります。

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