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【労務管理】シフト制労働者の年次有給休暇の付与日数の考え方


使用者は、一定の要件を満たした全ての労働者に対して年次有給休暇を与えなければなりません。

労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

年次有給休暇は、業種や業態に関わらず、また、正社員やパートタイムなど働き方の区分なく付与されます。
フルタイム労働者ではないパートタイムなどでも、一定の要件を満たす場合は、所定労働日数に応じて比例して付与されます。

法律および厚生労働省令で定められている付与日数

(1)通常の労働者の付与日数
継続勤務年数6カ月1年6カ月2年6カ月3年6カ月4年6カ月5年6カ月6年6カ月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
継続勤務年数と付与日数
週所定労働日数1年間の所定労働日数※6カ月1年6カ月2年6カ月3年6カ月4年6カ月5年6カ月6年6カ月以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

※週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合

シフト制の場合の所定労働日数の考え方

正社員などのフルタイム労働者や、パートタイムなどの働き方でも「所定労働日:月~木曜日、▲時~■時」のように固定の勤務体系だと週所定労働日数が(1)または(2)のどれに当てはまるか分かりやすいのですが、シフト制での勤務の場合、労働契約の締結時点では労働日や労働時間が具体的に定められておらず、勤務シフトによって具体的な労働日や労働時間が決まり、結果的に月や週によってバラつきがあることも珍しくありません。

このようにあらかじめ所定労働日数が明確に定められていない場合でも、年次有給休暇の付与は必要です。このようなケースで付与する年次有給休暇の日数について、厚生労働省から「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の 適切な雇用管理を行うための留意事項」が公表され、考え方が示されました。

所定労働日数を算出しがたい場合には、次の日数を、基準日における1年間の所定労働日数とみなして年次有給休暇の付与日数を算出して差し支えありません。
・雇入れ6か月経過後の年次有給休暇の付与に当たっては、雇入れから6か月の労働日数の実績を2倍した日数
・雇入れ1年6か月経過後以降の年次有給休暇の付与に当たっては、前年の労働日数の実績

年次有給休暇を付与する最初のタイミングは雇い入れ後6か月経過したときですが、その場合はまだ1年間勤務していないため、6か月間の実労働日数を2倍にして1年間の所定労働日数とみなします。
2回目以降(雇入れ1年6か月経過後以降)は、前年1年間の労働日数の実績を1年間の所定労働日数とみなして算出します。

なお、シフト制の労働条件として一定の目安が労働条件で定められているときは、その日数を所定労働日数とみなして算出した年次有給休暇の付与日数が、実労働日数を用いて算出した付与日数を上回る場合に限って「目安となる労働日数」等を用いて年次有給休暇の付与日数を算出しても差し支えないとされています。

シフト制の労働条件として一定の目安が労働条件で定められているときの例
「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」
「1か月○日程度勤務」、「1週間当たり平均○時間勤務」、「1か月○日以上勤務」
「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」など

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