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助成金シリーズその102 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(5)


今回は、

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

 

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、

  支給対象となりません。

○ 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修

 を受けていた場合や、アルバイトを行っていた場合、

 雇用予約がある場合は、支給対象となりません。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月

 前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を

 事業主都合により解雇している場合、又は同期間において

 雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を

 特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は

 支給されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局、または

 ハローワークへお尋ねください。

 

 

次回から新しい助成金の解説をいたします。

 

 

 

 


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