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助成金シリーズその65 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(1)


今回から新しい助成金の解説です。

 

週20時間以上の就業を目指す

精神障害者及び発達障害者を

3ヶ月から12ヶ月の間、試行的に

雇用(ステップアップ雇用)した場合に

奨励金(月額2万5千円)が支給されます。

 

また、同時に複数の精神障害者及び

発達障害者をステップアップ雇用し、

支援担当者を選任した場合は

グループ雇用奨励加算金(月額2万5千円)が

支給される制度です。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

 

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその64 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)


今回は前回の続きで、

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の

受給手続きと利用にあたっての注意点について

解説します。

 

 

支給を受けるには、

トライアル雇用による雇入れ日から2 週間以内に

トライアル雇用実施計画書をハローワーク又は

地方運輸局へ提出し( 対象者のうち中高年齢者、

若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び

中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を

実施する場合に限ります。)、

トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して

1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を

都道府県労働局又はハローワークに提出する

必要があります。

 

 

○ 過去3 年間において、トライアル雇用に係る

  対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に

 係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る

 対象者を雇用することを約束している場合、

 支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して

  6 か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  ( 退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において

  特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する

  被保険者が3 人を超え、かつ、当該雇入れ日における

  被保険者の6 %に相当する数を超えて離職させた場合、

  助成金は支給されません。

次回から新しい助成金の解説をします。

 

 

 

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助成金シリーズその63 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(2)


今回は前回の続きで、

特定の求職者を短期間の試行雇用として

雇い入れた場合の助成金の詳細を解説します。

 

 

 

助成内容

 

次の① から⑦( 地方運輸局については、① 、② 、④

及び⑦ のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者) の

求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、対象労働者1 人につき、

月額4 0 , 0 0 0 円( 最大3 か月間) 支給されます。

① 4 5 歳以上の中高年齢者
② 4 0 歳未満の若年者等
③ 母子家庭の母等
④ 季節労働者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

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助成金シリーズその62 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(1)


今回からは新しい助成金の解説です。

 

 

これは、特定の求職者を

短期間の試行雇用として

雇い入れた場合の助成金です。

 

 

職業経験、技能、知識等から

就職が困難な特定の求職者を、

ハローワーク等の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、

奨励金を支給します。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

 

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助成金シリーズその61 既卒者育成支援奨励金(5)


今回は、成長分野等の中小企業の

事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、

『既卒者育成支援奨励金』の最終回です。

注意点について解説します。

 

 

○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用で

 あって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と

 同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

 一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が

 30時間未満の者を除く。)として雇用する場合を

 いいます。

 

 

○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して、

過去3年間において、既卒者育成雇用の対象者を

雇用していた場合、支給対象となりません。

 

 

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

既卒者育成雇用対象者の紹介を受ける以前に、

その対象者を雇用することを約している場合、

支給対象となりません。

 

 

○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して

6か月前の日から正規雇用に係る奨励金の受給に

ついての支給申請書を提出するまでの間、

事業所において雇用する被保険者(短期雇用特例

被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)

を事業主都合により解雇等をしている場合、

又は同期間において特定受給資格者となる離職理由で

離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日に

おける被保険者の6%に相当する数を超えて

離職させた場合、奨励金は支給されません。

 

 

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 下記までお尋ねください。

 

 

 次回からはあたらしい助成金の解説になります。

 

 

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助成金シリーズその60 既卒者育成支援奨励金(4)


今回は、成長分野等の中小企業の

事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、

『既卒者育成支援奨励金』の4回目で

受給手続きの解説です。

 

 

受給手続き

 

○ 既卒者育成支援奨励金は、既卒者育成雇用終了後と、

 正規雇用開始から3か月経過後に、それぞれ

 支給申請を行ってください。

 

○ 支給申請期間はそれぞれ、既卒者育成雇用を

 終了した日の翌日から起算して1か月以内と、

 正規雇用開始から3か月経過した日の翌日から

 起算して1か月以内です。

  必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局、

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する

 必要があります。

 

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

請期限を過ぎると、支給を受けることができななく

なりますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 次回はこの奨励金の最終回、

利用にあたっての注意点について解説します。

 

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助成金シリーズその59 既卒者育成支援奨励金(3)


今回は、既卒者育成支援奨励金の3回目で

奨励金の対象者について解説をいたします。

 

 

奨励金の対象者について

 

 

 

ハローワークまたは新卒応援ハローワーク(※1)

に「育成計画書」及び奨励金の対象求人を提出し、

ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介に

より、以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現

のためには既卒者育成雇用(原則6か月の有期雇用)

を経ることが必要であると公共職業安定所長が

認める者を雇い入れる必要があります。

 

 

 

① 平成21年3月以降の中学校・高校・大学等

(※2)の新規学卒者で、就職先が未決定の者

 

② 卒業後安定した職業に就いた経験がない者

(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用

された経験がない者)

 

③ 対象者の雇入れ開始日現在の満年齢が

40歳未満の者

 

 

 

※1 新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者を

専門に就職を支援するハローワークです。

 

 

 

※ 2 大学等とは、大学、大学院、短大、高専および

専修学校等をいいます。

 

 

 

次回は受給手続きについて解説します。

 

 

 

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助成金シリーズその58 既卒者育成支援奨励金(2)


今回は前回の続きで、助成内容の解説をいたします。

 

 

助成内容

 

 

中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を

有期雇用期間(原則6か月)を経て正規雇用に

移行させた場合、対象者1人につき、

下記のとおり支給されます。

有期雇用期間中には、3か月の座学等(OFF-JT)を

必ず実施して頂きます。

 

 

   支給申請時期           支 給 額

有期雇用期間(原則6ヶ月)終了後⇒月額10万円(最大60万円)

                            ※有期雇用期間中の座学等に要した経費について

                                                           月額上限5万円(最大15万円)を実費助成

 

正規雇用から3か月経過後  ⇒ 50万円

 

※ 座学等は、対象者を正規雇用するために必要な内容で

なければならず、事前に内容を「育成計画書」に記載し、

提出して頂きます。

 

※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、

原則として 有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

 

 

 

次回、奨励金の対象者について解説します。

 

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助成金シリーズその57 既卒者育成支援奨励金(1)


今回からは新しい助成金の解説です。

 

 

これは、成長分野等の中小企業の事業主が

既卒者を雇い入れた場合の助成金です。

 

 

成長分野等に該当する事業を行う

中小企業の事業主が、

長期の育成支援が必要な

卒業後3年以内の既卒者を

ハローワーク又は新卒応援ハローワーク

からの紹介により有期雇用し、

育成のうえ正規雇用に移行させた場合、

奨励金が支給されます。

 

 

次回、助成内容の詳細を解説します。

 

 

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助成金シリーズその56 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)


今回も前回に引き続き、

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の解説で

利用にあたっての注意点についてです。

 

 

○  正規雇用として雇い入れるとは、

  「雇用期間の定めのない雇用であって、1 週間の所定労働時間が

  通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

  一般被保険者( ただし、1 週間の所定労働時間が3 0 時間未満の

  者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
○  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して

  過去3 年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用して

  いた場合、支給対象となりません。
○  ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者トライアル

  雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを

  約している場合、支給対象となりません。
○  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6 か月前の

  日から正規雇用に係る奨励金の受給についての支給申請を提出

  するまでの間に、事業所において雇用する被保険者

  ( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を

  事業主都合により解雇等をしている場合、又は同期間に、事業所において

  特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3 人を超え、かつ、雇用を

  開始した日における被保険者の6 % に相当する数を超えて離職させた

  場合、奨励金は支給されません。
○  この他にも一定の支給要件がありますので、お近くの都道府県労働局、

  又は下記までお尋ねください。

 

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