【労務管理】算定基礎届の支払い基礎日数について

算定基礎届とは
社会保険に加入している場合、事業主は、毎年、7月1日現在使用している全被保険者と70歳以上被用者について、3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を日本年金機構に届出します。
これを算定基礎届といいます。
算定基礎届は、実際に支払われている報酬と、既に決定されている標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにすることを目的に、毎年行われるものです。
厚生労働大臣はこの届出内容に基づいて標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、随時変更がない限り、当年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額とは
4月~6月に『実際に支払われた報酬』を記載します。
細かく言うと、4月~6月に実際に支払われた報酬のうち、支払基礎日数が17日以上(※1 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)の報酬を記載します。
たまに「社会保険料を高くしないために4~6月は残業をしないで給与を上げないようにしたほうがいい」と言われる場合がありますが、これは必ずしも適切ではありません。
なぜなら、算定基礎届は「支払日ベースで判定される」からです。
例えば、『末締・翌月25日払い』の勤務先であれば、算定基礎届に記載する給与は次のようになります。
|
4月 |
3月1日~3月31日勤務分 |
| 5月 |
4月1日~4月30日勤務分 |
| 6月 |
5月1日~5月31日勤務分 |
つまり、実際には3月~5月に働いた内容が反映されるようになります。
給与の締日・支払日は勤務先によって異なりますので、気になる場合はご自身の勤務先の締日・支払日を確認してください。
※1 特定適用事業所に勤務する短時間労働者とは
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上※2となることが見込まれる企業等のことです。
※2 企業規模要件は、令和7年の年金制度改正法によって、2035年10月にかけて段階的に企業規模要件が引き下げられることが予定されています。
| 51人以上の企業 |
現在 |
| 36人以上の企業 | 2027年10月から |
| 21人以上の企業 | 2029年10月から |
| 11人以上の企業 | 2032年10月から |
| 10人以下の企業 | 2035年10月から |
そして、次のすべての要件を満たす場合、「特定適用事業所に勤務する短時間労働者」に該当します。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 学生でないこと
夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合の支払い基礎日数について
算定基礎届では、支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)の報酬を記載しますが、夜勤労働者で日をまたいでいる場合、「いつからいつまでを1日と考えるのか?」と疑問に思う場合があります。
令和5年6月27日の日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕)では次のように記載されています。
夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱う。
①夜勤勤務者が『月給』で給与の支払いを受けている場合
→各月の『暦日数』を支払基礎日数とする。②夜勤勤務者が『日給』で給与の支払いを受けている場合
→給与支払いの基礎となる『出勤回数』を支払基礎日数とする。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱う。③夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合
→各月の『総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数』を支払基礎日数とする。
なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断されたい。
月給、日給、時給によって考え方が変わるので注意が必要です。
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