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助成金シリーズその139  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の助成内容の続きを解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、
 次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は
  有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度
  (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による選考・
   推薦も含む。)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が
  明示されていること。

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

・ 労働契約期間の定めがないこと。
・ 当該事業所において正規の従業員として位置づけられて
いること。
・ 社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の
 従業員として妥当なものであること。
・ 雇用保険の被保険者であること。
・ 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、
社会保険の被保険者であること。

 次回も助成内容の続きを解説いたします。
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