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助成金シリーズその84 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(3)


 

今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の助成額についてです。

 

 

前回解説しました、

指定の労働者に、指定の養成課程を履修させ、且つ

養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、

当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた

場合に支給される奨励金は以下のとおりです。

 

 

支給額

 

履修者1人につき、養成課程の履修に

要した費用の2/3(50 万円を上限)

 

 

対象となる費用は、入学金、授業料、実習費用等の
合計をいい、履修にあたって必ずしも必要とされない
補助教材費、講習の実施機関が実施する
各種行事参加に係る費用、同窓会費等は対象となりません。
また、養成課程を修了しなかった場合は、
支給の対象にはなりません。   

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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助成金シリーズその83 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(2)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の助成内容について解説をいたします。
助成内容

 

次の労働者に、の養成課程を履修させ、

養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、

当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた

場合に奨励金が支給されます。

 

 

1 対象となる労働者

   一般被保険者として3年以上、当該事業所で雇用されてる

   労働者

 

2 対象となる養成課程

 

(1)精神保健福祉士の養成課程(精神保健福祉士短期養成

  施設、精神保健福祉士一般養成施設等の課程)

 

(2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する

   大学院(第1種)又は専門職大学院の課程

 

(3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成施設、

  社会福祉士一般養成施設等の課程)

 

 

   

 

次回、助成内容の続き、

助成額について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその82 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(1)


今回から新しい助成金

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の奨励金』

についての解説をいたします。

 

労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、

新たに雇い入れた精神障害者の雇用管理に関する

業務を行わせた場合に奨励金(費用の2/3・上限50 万円)
が支給されます。

 

次回、奨励金が支給されるための様々な条件等の

助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその81 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(5)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の最終回になります。

 

 

利用にあたっての注意点
○  雇い入れる精神障害者、雇い入れる又は委嘱する

  精神障害者支援専門家が、過去3年間に働いたことのある

  事業所に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

 
○  最初の雇入れ日等の前日から起算して6か月前の

  日から、最後の雇入れ等の日から6か月を経過する日

  までの間に被保険者を事業主都合により解雇している

  場合、又は同期間において最初の雇入れ日における

  被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者

  となる離職理由により離職させている場合

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  奨励金は支給されません。

 

 

 

次回から別の助成金の解説にうつります。

 

 

 

 

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助成金シリーズその80 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(4)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の受給手続きについてです。

 

 

受給手続き
○  精神障害者支援専門家活用奨励金の支給を受ける

  には、次の2つの雇入れ等のいずれか早い方の

  1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。

 

  ①精神障害者の雇入れ
  ②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱
○  支給対象期間は、上記①又は②のいずれか

  遅い方の日から1年間とし、6か月ごとに2回に

  分けて支給されます。

 

○  支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)ごとに

  必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局

  提出する必要があります。

 

 

 

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその79 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(3)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の助成内容の続きを解説します。

 

助成内容

 

1  精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
 精神障害者支援専門家の所定労働時間により、以下のとおり支給します。 ただし、支給対象期間の賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として支給します。

精神障害者支援専門家の区分
イ  短時間労働者(※)以外の場合  第1期  90 万円 第2期  90 万円                                                                                             合計  180 万円
ロ  短時間労働者の場合         第1期  60 万円 第2期  60 万円                                                                                               合計  120 万円
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、 20 時間以上30 時間未満である者をいいます。


2 精神障害者支援専門家を委嘱した場合精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
 1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24 万円 を上限とします。

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその78 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(2)


今回は前回の続きで、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の助成内容についてです。

 

助成内容

 

精神障害者をハローワーク、地方運輸局

又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により

雇用保険の一般被保険者として雇い入れるとともに、

精神障害者支援専門家(※2)を

雇用保険の被保険者として雇い入れ、

又は委嘱した場合、奨励金を支給します。
精神障害者の雇入れ日の前後6か月間に

精神障害者支援専門家の雇入れ

又は最初の委嘱を行うことが必要です。
① 精神障害者の雇入れ、

② 精神障害者支援専門家の雇入れ

又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給対象期間とし、

6か月毎に第1期、第2期に分けて奨励金が支給されます。

 

※1  雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している

   有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2  精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当するものを

いいます。

1  精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、

  作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、

  精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

2  障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての

実務経験が3年以上の者
3  精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、

精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で

精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

 

 

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその77 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(1)


今回から新しい助成金

精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

についての解説をいたします。


精神障害者を雇い入れるとともに、

精神保健福祉士等の精神障害者の

支援に係る専門家を雇い入れ、又は委嘱し、

精神障害者の雇用管理に関する業務を

行わせた場合に奨励金(最高180 万円)が

支給されます。



奨励金が支給されるには

様々な条件がありますので、

次回、助成内容の詳細を解説します。


 



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助成金シリーズその76 難治性疾患患者雇用開発助成金(5)


今回は、

『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の

最終回、利用にあたっての注意点についてです。

 

 
○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 聞かれますので、対応が必要になります。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等、失業の状態に

 ない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる

 場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を

 受けていた場合、アルバイトを行っていた場合

 又は雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から

 1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により

 解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

次回は別の助成金の解説をします。

 

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助成金シリーズその75 難治性疾患患者雇用開発助成金(4)


今回は、

『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の

受給手続きについての解説です。

 

 

受給手続き

○ 難治性疾患患者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、

 支給対象期(6か月)ごとに、

 2・3回に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、対象労働者を

 雇い入れた事業所の所在地を

 管轄する労働局又はハローワークに、

 支給対象期(6か月)ごとに、

 1か月以内に、必要な書類を添えて

 支給申請書を提出する必要があります。

 

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

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