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助成金シリーズその140  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(4)


今回も、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の助成内容の続きを解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、
次に該当するものであることが条件となります。

・ 転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は
 有期契約労働者として支給対象事業主に雇用
 されていること。

・ 転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主
 の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。

・ 正社員として雇用されることを前提に雇い入れた
 労働者ではないこと。

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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