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助成金シリーズその165 両立支援助成金(4)


今回も、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

助成内容その3
前回助成額について解説しましたが、助成されるには下記のような条件を満たす必要があります。
施設要件等
① 乳幼児の定員が10人以上であり、1人当たりの  面積が原則として7㎡以上であること。
② 原則として児童福祉最低基準の要件を満たして  いること。
③ 設置場所は、事業所の敷地内、近接地、労働者の  通勤経路・居住地の近接地であり、継続的利用が  見込まれるものであること。
④ 利用者は、原則として、その雇用する労働者又は  その雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者  である労働者であること。

次回は受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその164 両立支援助成金(3)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

助成内容その2
一定の要件を備えた事業所内保育施設についての計画を作成し、設置、運営又は増築、保育遊具等の購入を行った場合、下記の額が支給されます。
○運営費 
①1~5年目助成率     大企業2分の1 中小企業3分の2助成限度額  通常型    規模に応じ699万6千円         時間延長型 規模に応じ951万6千円         深夜延長型 規模に応じ1,014万6千円         体調不調児対応型 上記それぞれの型                     の運営に係る額+165万

②6~10年目助成率     大企業3分の1 中小企業3分の1助成限度額  通常型    規模に応じ466万4千円         時間延長型 規模に応じ634万4千円         深夜延長型 規模に応じ676万4千円
         体調不調児対応型 上記それぞれの型                     の運営に係る額+110万

○保育遊具等購入費
助成率     自己負担金10万円を控除した額助成限度額  40万円

         

次回は助成内容その3を解説いたします。

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助成金シリーズその163 両立支援助成金(2)


今回は、前回よりスタートしました

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の続きで、助成内容の解説です。

助成内容
一定の要件を備えた事業所内保育施設についての計画を作成し、設置、運営又は増築、保育遊具等の購入を行った場合、下記の額が支給されます。
○設置費 
助成率     大企業 2分の1、中小企業 3分の2助成限度額  2,300万円
○増築費
① 5人以上の定員増を伴う増築、体調不良児の  ための安静室等の整備、要件を満たす施設に するための増築助成率     2分の1助成限度額  1,150万円              ② 5人以上の定員増を伴う建替え助成率     2分の1×(増加する定員)/                 (建替え後の施設の定員)助成限度額  2,300万円

③ 要件を満たす施設にするための建替え
助成率     2分の1
助成限度額  2,300万円

次回は助成内容その2を解説いたします。

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助成金シリーズその162 両立支援助成金(1)


今回からあたらしい助成金、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主又は事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長10 年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。 

次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその161 介護労働者設備等導入奨励金(6)


今回も前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点その3

○ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、

 総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、管轄

 労働局の要請により提出する事業主が対象です。

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの

 支給を受けた場合は、その事由によっては、

 本奨励金は支給されません。

○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 必ずお近くの労働局までお問い合わせください。

次回、利用からあたらしい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその160 介護労働者設備等導入奨励金(5)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点の続きです。

利用にあたっての注意点その2

○  本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。介護労働者の

 身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を

 行うために、「導入機器の使用を徹底させるための

 研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に

 関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入

 効果の把握」などを行うことが必要です。

○  導入効果については、

 ① 身体的負担が大きいと感じている職員数の

  改善率、

 ② 身体的負担軽減に資する作業方法が

  徹底された職員数の改善率、

 のいずれの改善率も60%以上であることが必要で

 あり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。

○  過去に、支給を受けた奨励金の累計額が、

 上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に

 係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした

 翌日から起算して3年を経過していることが必要です。

 ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給

 決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を

 行うことができます。

次回も利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその159 介護労働者設備等導入奨励金(4)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点

○   対象となる介護福祉機器の範囲は、以下のとおりとなり

  ます。ただし、以下に該当する機器であっても、事由によっ

  ては、奨励金の対象とはならない場合があります。

(1) 移動用リフト
  立位補助機(スタンディングマシーン)を含む。なお、移動用

  リフトの導入時に、当該移動用リフトの稼働に必要なもの

  として、同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。

(2) 自動車用車いすリフト

  (福祉車両の場合は、車両本体を除いた車いすリフト部分

  に限る。)

(3) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するもの

  に限る。ただし、マットレスは除く。)

(4) 座面昇降機能付車いす

(5) 特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用

  リフトが取り付け可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した

  入浴用担架や入浴用車いすを含む。)

(6) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)

(7) シャワーキャリー

(8) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)

(9) 車いす体重計

次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその158 介護労働者設備等導入奨励金(3)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を  導入する月の初日を開始日とし、3か月以上  1年以内の期間で設定してください。   なお、計画期間内に機器の導入、支払、  導入機器の使用の徹底を図るための研修、  メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を  図るための研修、導入効果の把握などを完了させる  ことが必要です。
○  導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入  する月の初日)から遡って6か月前から1か月前の  間に提出しなければなりません。
○  奨励金の支給申請は、計画期間の末日の翌日から  1か月以内に行うことが必要です。

 次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその157 介護労働者設備等導入奨励金(2)


今回は前回からスタートしました、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の助成内容についての解説です。

助成内容
これは、『旧:介護労働者設備等整備モデル奨励金』が改正された助成金制度で、新たに介護福祉機器を導入した事業主に対する奨励金です。
介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(上限は300万円)が助成されます。

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその156 介護労働者設備等導入奨励金(1)


今回からあたらしい助成金、

『介護労働者設備等導入奨励金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

介護労働者の身体的負担軽減を図り、雇用管理改善を促進するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、労働局の認定を受けて導入し、雇用管理の改善を図った場合に助成されます。
 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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