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助成金シリーズその154 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き

支給申請書を、連続する3ヵ月以上の期間制度を利用し、

利用開始後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から

起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を

管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○  支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

  ついても同様。ただし、支給対象期間内に制度の利用を

  開始する必要があります。)

 次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその153 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の助成内容の続きです。

助成内容

※ 「短時間正社員制度」とは、次に該当する制度をいいます。

イ  所定労働時間がフルタイム正社員と比較して以下の

  いずれかに該当する制度であること。

① 1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間

が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上

短縮するもの。

② 週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの

所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定

労働時間を1割以上短縮するもの。

③ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの

所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働

日数を1日以上短縮するもの。

ハ  期間の定めがない労働契約を締結すること。

ロ  すでに雇用されている労働者又は新たに雇入れる

労働者について適用される制度であること。

ニ  当該事業所において正規の従業員として位置づけら

れていること。

ホ  社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが

正規の従業員として妥当なものであること。

ヘ  時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定

方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム

正社員と同等であること。

ト  正社員が利用する場合、次に該当すること。

① 育児・介護以外の事由で利用できること。

② 制度利用期間経過後に原職又は原職相当職に復帰

させるものであること。

次回は受給手続きについて解説いたします。
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助成金シリーズその152 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(2)


今回は前回からスタートしました

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の助成内容について解説します。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に短時間正社員制度を

新たに定め、制度導入後5年間のうちに連続する3ヵ月以上

の期間、この制度を利用した労働者が生じた場合に、

10人目まで奨励金が支給されます。

1. 短時間正社員制度を導入し、実際に対象者が生じた

  事業主(対象者1人目)

【助成額】  一事業主につき中小規模事業主40万円、

                   大規模事業主30万円

※中小規模事業主とは、常時雇用する労働者が300人を超えない事業主をいいます。

2.短時間正社員制度を導入し、対象者が2人以上生じた
 事業主(対象者2人目~10人目)

【助成額】    対象者1人につき中小規模事業主20万円、

                      大規模事業主15万円、
     母子家庭の母等の場合は中小規模事業主30万円、

                      大規模事業主25万円

次回も助成内容の続きを解説いたします。
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助成金シリーズその151 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(1)


今回からあたらしい助成金、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

短時間正社員制度を導入し、実際に当該制度を利用した場合に、対象労働者10人目まで奨励金が支給されます。

 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその150 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

の最終回、受給手続きについての解説です。

受給手続き

支給申請書を、中小企業は延べ10人以上
 (大企業は延べ30人以上)の対象労働者が
訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過した日
から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室
に提出してください。

○ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
 届け出ること等が必要です

次回から新しい助成金の解説をいたします。

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助成金シリーズその149 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

の助成内容の続きです。

助成金が支給されるための条件

※1  「共通の教育訓練制度」とは、次に該当する制度をいいます。

① パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

 必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

 正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

 教育訓練(Off-JTに限る。)であること。

 ただし、次のものは除く。

・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、能力を付与する

 ためのもの

・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて行われないもの

・ パートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務付け

 られているもの

② 教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等の

  諸経費を全額事業主が負担するものであること。

③  教育訓練は1人につき6時間以上(休憩時間、移動時間等は

  除く。)であること。

④ 当該制度が適用となるための合理的な条件が明示されていること。

※2 教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が雇用保険の

  被保険者であること。

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその148 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

の助成内容についての解説です。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者

又は有期契約労働者を対象とした正社員と共通の

教育訓練制度を新たに定め、制度導入後2年間のうちに

中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に

実施した場合(※)に、奨励金が支給されます。

(※)ただし、平成23年度中は、雇用するパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること

  でも可とします。

【助成額】 

一事業主につき中小企業40万円、大企業30万円

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその147 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(1)


今回からあたらしい助成金、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者に、正社員と共通の教育訓練制度を導入し、実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した場合に、奨励金が支給されます。

 次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその146 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

の最後の解説です。

 受給手続き

 支給申請書を、支給対象労働者に正社員と共通の
 処遇制度による6ヵ月分の賃金を支給した日の
 翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
 の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に
 提出してください。

 利用にあたっての注意点

◎ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
 届け出ること等が必要になります。

次回から新しい助成金の解説に移ります。

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助成金シリーズその145 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

の助成内容の続きを解説します。

助成金支給の条件

1  「正社員と共通の処遇制度」とは、次に該当する制度をいいます。
イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け区分を  3区分以上設けており、当該区分に対応した基本給、  賞与等の賃金等の待遇が定められていること。
ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と  2区分以上同じものであること。
ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者又は  有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、基本給、  賞与、役付手当、精勤手当など職務の内容に密接に  関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と  同等であること。
ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が明示  されていること。
2  制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム  労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。
イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金等の  待遇が低下していないこと。
ハ  正社員と共通の区分(※1のロの区分)に格付けされていること
 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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