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助成金シリーズその174 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(6)


今回は、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点その1

○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、

 所定外労働の制限及び所定労働時間の

 短縮措置について、労働協約又は就業規則

 に定め、実施していることが必要です。

○  一般事業主行動計画を策定・届出・周知・

  公表していることが必要です。

○  支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月

  以上利用した労働者を、短時間勤務開始日に、
  雇用保険の被保険者として雇用していたことが

  必要となります。

次回からは利用にあたっての注意点その2です。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその173 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(5)


今回は、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の受給手続きについて解説します。

受給手続き

○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を

 連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保険の
 被保険者として1か月以上雇用した日の翌日から

 3か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を、

 都道府県労働局に提出する必要があります。

※ 郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、

  申請期間末日の消印まで有効となります。

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその172 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(4)


今回も前回に引き続き、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の助成内容を解説します。

助成内容 4

【支給対象となる短時間勤務】
次の1から3までのいずれかに該当するものであること。
① 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務  (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
  1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの  に限られます。)
②  週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に  ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮  しているものに限られます。)
③  週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務  (1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、  1週当たりの所定労日数を1日以上短縮しているもの  に限られます。)

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその171 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(3)


今回は前回の続きで、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の助成額についての解説です。

助成内容 2

【助成額】

①制度利用労働者が最初に生じた場合の助成額

小規模事業主  70万円

中規模事業主  50万円

大規模事業主  40万円

②2人目以降の制度利用労働者が生じた場合の助成額

小規模事業主  50万円

中規模事業主  40万円

大規模事業主  10万円

※ 小規模事業主:常時100人未満の労働者を雇用する事業主

※ 中規模事業主:常時100人以上300人未満の労働者を雇用する事業主
※ 大規模事業主:常時300人以上の労働者を雇用する事業主

※ 2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を養育する

  同一の労働者を除きます。

※ 最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内、1事業主当たり

  延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその170 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(2)


今回は前回からスタートしました、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の助成内容を解説します。

助成内容 1

少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、
少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を
労働協約又は就業規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主にあっては
すべての事業所において制度化していることが必要です。)、雇用保険の被保険者として
雇用する小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して
6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用し、
かつ、支給申請日に雇用している場合に、1事業主当たりに定められた額が支給される
制度です。

次回は助成額について解説いたします。

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助成金シリーズその169 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(1)


今回からあたらしい助成金、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

についての解説をスタートします。

 この助成金は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に事業主に対して助成金が支給されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその168 両立支援助成金(7)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点その2について解説いたします。

利用にあたっての注意点その2

○  設置費又は増築費の支給を受けた事業所内  保育施設を廃止等した場合には、国庫納付に  関する条件が付されない場合を除き、助成金の  全部又は一部を返還することになります。
○  助成金の支給申請には、育児・介護休業法に  規定する育児休業、所定外労働の制限及び  所定労働時間の短縮措置を労働協約又は  就業規則に定め、実施している必要があります。  また、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・  周知をおこなっていることが必要となります。

 次回からはあたらしい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその167 両立支援助成金(6)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の利用にあたっての注意点について解説いたします。

利用にあたっての注意点
○ 設置費及び増築費は、建築の専門家による査定を経て支給額を決定するため、実際に建築に要した費用に助成率を掛けた額が支給額となるものではありません。
○ 事業所内保育施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県等の指導の対象となります。事業所内保育施設の設置に当たっては、助成金の申請前に都道府県等に相談を行うようにしてください。
○ 同一の事業所内保育施設について、国等から設置費に係る助成金等を受給している又は受給
しようとしている事業主等は、この助成金を重複して受給することはできませんのでご注意下さい。

 次回は『利用にあたっての注意点その2』について
解説いたします。

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助成金シリーズその166 両立支援助成金(5)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

受給手続き
○  支給を受けるには、下記の申請期間に必要な書類を
  添えて支給申請書を都道府県労働局に提出する必要が
  あります。
   ※ 郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、
     申請期間末日の消印まで有効。
設置費・増築費・保育遊具等購入費 :
   運営開始(再開)日が7月1から12月31日までの  
場合は1月1日から1月31日まで、運営開始(再開)日が
  1月1から6月31日までの場合は7月1日から7月31日
  まで(保育遊具等購入費は設置費又は増築費と同時に
  申請する場合に限ります。)
運営費 : 毎年1月1日から12月31日までの該当期間
      について翌年の1月1日から1月31日まで

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその165 両立支援助成金(4)


今回も、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

助成内容その3
前回助成額について解説しましたが、助成されるには下記のような条件を満たす必要があります。
施設要件等
① 乳幼児の定員が10人以上であり、1人当たりの  面積が原則として7㎡以上であること。
② 原則として児童福祉最低基準の要件を満たして  いること。
③ 設置場所は、事業所の敷地内、近接地、労働者の  通勤経路・居住地の近接地であり、継続的利用が  見込まれるものであること。
④ 利用者は、原則として、その雇用する労働者又は  その雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者  である労働者であること。

次回は受給手続きについて解説いたします。

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