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助成金シリーズその233 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(5)


今回は、

『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』

の受給手続きについて解説します。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は

精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、

安定した雇用を継続することができると認められる事業

主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を

行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。

受給手続き②

○支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと

  する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金

  支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を

  認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター

  に提出する必要があります。 

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間

  以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が

  必要と定める事項を遵守することが支給の条件となります。

次回は利用にあたっての注意点です。

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