FPが顧客とライフプランニングを行っていくにあたり、基本的な6つの分野があります。
それが、下記の6つです。
1 ライフプランニング・リタイアメントプランニング(生活設計)
2 リスクマネジメント(保障・補償設計)
3 タックスプランニング
4 金融資産運用設計
5 不動産運用設計
6 相続・事業承継設計
この6つを柱に顧客の要望や希望、目標に合わせたライフプランを立てることがFPの役割なのです。
次回は、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」についてご紹介します。
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FPが顧客とライフプランニングを行っていくにあたり、基本的な6つの分野があります。
それが、下記の6つです。
1 ライフプランニング・リタイアメントプランニング(生活設計)
2 リスクマネジメント(保障・補償設計)
3 タックスプランニング
4 金融資産運用設計
5 不動産運用設計
6 相続・事業承継設計
この6つを柱に顧客の要望や希望、目標に合わせたライフプランを立てることがFPの役割なのです。
次回は、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」についてご紹介します。
今回も、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
の助成内容の続きを解説いたします。
<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、 雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の 助成金です。>
【助成内容3】
(2)自発的な職業能力開発を支援する場合〔( )は大企業に対する助成率〕
●経費・賃金
通常分 1/2 ( - )
震災特例被災地 2/3 (1/3)
震災特例被災地以外 2/3 ( - )
●制度導入の奨励金(3 年以内)
制度利用者が初めて出た場合 15 万円( - )
利用者1 人につき 5万円( - )
●利用促進の助成金(3 年経過後)
利用者増加分1 人につき 2万円( - )
次回は受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
の助成内容の続きを解説いたします。
<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、 雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の 助成金です。>
【助成内容2】
前回の助成率の解説の中での(注1)~(注3)の
概要は以下のとおりです。
(注1) 被災地の事業主
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、
新潟県及び長野県内の東日本大震災に係る災害救助法が
適用された市町村内に所在地のある事業主。
(注2) 被災地以外の事業主
震災、風評被害、急激な円高等の影響により事業活動の縮小を
余儀なくされ、生産量・売上高が減少したことを踏まえて、
新たな事業展開を行うために従業員に職業訓練等を行う
中小企業事業主。
(注3) OJTの実施助成
企業内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを
効果的に組み合わせて実施する訓練であって、厚生労働大臣
の認定を受けた実習併用職業訓練または都道府県労働局長
が訓練基準に適合する旨の確認を行った有期実習型訓練に
限られています。
次回も助成内容の続きを解説いたします。
次回も助成内容の続きを解説いたします。
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今回は、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
の助成内容について解説いたします。
これは、事業主がキャリア形成を促進するために、
雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の
助成金です。
【助成内容1】
(1)職業訓練を受けさせる場合〔( )は大企業に対する助成率〕
①正規労働者対象職業訓練
●OFF-JTの経費・賃金
通常分 1/3 ( - )
震災特例被災地(注1) 1/2 (1/3)
震災特例被災地以外(注2) 1/2 ( - )
●OJTの実施助成(注3)
通常分 600 円/時間 ( - )
震災特例被災地(注1) 600 円/時間 ( - )
震災特例被災地以外(注2) 600 円/時間 ( - )
②非正規労働者対象職業訓練
●OFF-JTの経費・賃金
通常分 1/2 ( 1/3 )
震災特例被災地(注1) 2/3 (1/2 )
震災特例被災地以外(注2) 2/3 (1/3 )
●OJTの実施助成(注3)
通常分 600 円/時間 ( 600 円/時間 )
震災特例被災地(注1) 600 円/時間 ( 600 円/時間 )
震災特例被災地以外(注2) 600 円/時間 ( 600 円/時間 )
被災地、被災地以外の事業主については
次回お伝えいたします。
今回から、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
について解説してまいります。
これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を
促進するために、職業訓練の実施又は労働者の
自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に
要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が
助成される制度です。
次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容
について解説いたします。
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の
支給を受けた事業主等に対しては、延滞金
を賦し返還を求られることとなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、
助成金が支給されないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は
助成金を受給した事業主等の責めに
帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければ
なりませんのでご注意ください。
次回からはキャリア形成促進の支援に関する
助成金の解説をいたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
よく『FP』と略される『ファイナンシャル・プランナー』ですが、
まず、この定義について触れたいと思います。
さかのぼること、1969年。
アメリカで設立されたIAFP(※)という国際FP協会が、FPの定義をこう定めました。
『顧客の収入や資産・負債など、顧客に対するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析したうえでそれに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士などの専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家』
現在もファイナンシャル・プランナーとしての業務の根本はここにあるのです。
次回からはプランニングの基本的な6つの分野について触れていきます。
※IAFPは現在はFPSBという名前で再編されており、世界各国のFP協会を管理する立場にあります
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続き その2です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その2
○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間
内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
ごとに定められた添付書類を認定申請書を
提出した高齢・障害者雇用支援センターに提出
して下さい。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
を一定期間以上支給対象障害者のために使用
することなど、機構が必要と定める事項を遵守
することが支給の条件となっています。
次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続きについてです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その1
○受給資格認定申請の手続き
(1) 助成金を受けようとする事業主又は
社会福祉法人等は、定められた期間内に、
障害者助成金受給資格認定申請書及び
助成金ごとに定められている添付書類を、
申請に係る事業所が所在する都道府県の
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
地域障害者職業センター雇用支援課に
提出することが必要となります。
(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、
支給請求書を一定期間内に提出すること、
その他機構が必要と定める事項を遵守する
ことが認定の条件となっています。
次回は、受給手続きその2です。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の続きです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容⑥
【助成金】
⑥第4種(グループ就労訓練雇用型)
○障害者のグループを雇用する事業主の
事業所において、障害者のグループが
就労することを通じて、当該事業主の
雇用率の対象となる労働者として雇用
されるための事業
【対象となる障害者】
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
である障害者のグループ
(1ユニットは3人以上5人以下)
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・ 配置 訓練担当者 1人 月25万円
・ 委嘱 訓練担当者 1回1万5千円(年250 万円まで)
訓練後、事業実施主体の事業主において
雇用率対象となる労働者へ移行した者が
いる場合に継続受給が可能
次回は、受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。