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H24年度版助成金シリーズ186 介護労働環境向上奨励金(3)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 導入・運用計画の提出
 介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、

 導入・運用計画書に必要書類を添付し、導入・

 運用計画期間の初日(機器を導入する月の初日)

 から遡って6か月前から1か月前の日までに本社

 の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 必要があります。

○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入

 する月の初日を開始日とし、3か月以上1年以内

 の期間で設定してください。

  なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、

 導入機器の使用の徹底を図るための研修、メンテ

 ナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図る

 ための研修、導入効果の把握などを完了させる事

 が必要となります。

○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日

 から1か月以内に行ってください。

 次回も引き続き、受給手続きの続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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H24年度版助成金シリーズ185 介護労働環境向上奨励金(2)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容】

1. 介護福祉機器等助成

  介護福祉機器の導入等に要した費用

 であって、計画期間内に支払いが完了

 した額の1/2が助成されます。

   上限 300万円

2. 雇用管理制度等助成

・雇用管理制度等の導入に要した費用であって、

 計画期間内に支払いが完了した額の1/2が

 助成されます。

 導入した制度等の内容に応じて20万~40万円、

 総額で100万円が上限

・新サービスの提供に関する加算 上記支給額に

10万円を加算

 次回は受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ184 介護労働環境向上奨励金(1)


今回から、

『介護労働環境向上奨励金』

の解説をスタートいたします。

 これは、

介護労働者の雇用管理の改善を図った事業主

に対する奨励金です。

 介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の

身体的負担の軽減、賃金など処遇の改善、

労働時間などの労働条件、職場環境の改善など

の雇用管理改善を総合的に進め、介護労働者の

労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成

されるます。

 次回は助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ183 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の最終回です。

受給手続きについてお伝えいたします。

 【受給手続き】

 支給申請書を、中小企業は支給対象労働者

延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象
労働者が訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過

した日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所

(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局

雇用均等室に提出して申請することとなります。

  ○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

   就業規則を労働基準監督署に届け出た後に

   制度を適用すること等が必要です。

 次回から『介護労働環境向上奨励金』について

解説を始めます。

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H24年度版助成金シリーズ182 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)


今回は前回に引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容です。

 【助成内容②】

 

1  「共通の教育訓練制度」とは、

 次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

  必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

  正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

  教育訓練(Off-JTに限る)であること。

   ただし、次のものは除く。

   ・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、

    能力を付与するためのもの
   ・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて

    行われないもの
   ・ パートタイム労働法等の労働関係法令等により

    実施が義務付けられているもの

ロ  教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等

  の諸経費を全額事業主が負担するものであること。

ハ  教育訓練は1人につき6時間以上であること。
   (休憩時間、移動時間等は除く)

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が労働協約

  又は就業規則に明示されていること。
 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に

  確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)

2  教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が

  雇用保険の被保険者であること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ181 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)


今回は前回スタートしました、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容について解説いたします。

 【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者を

対象とした正社員と共通の教育訓練制度を

新たに定め、制度導入後2年間のうちに

中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ

30人以上に実施した場合(※)に、奨励金が

支給されます。

(※) 但し、平成23 年度中は、雇用するパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること

  でも可とされています。

 

  【助成額】

 一事業主につき

     中小企業事業主40万円

     大企業事業主30万円

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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住宅ローン繰り上げ返済の効果は?


住宅ローンの「繰り上げ返済」とは、月々の返済とは別にまとまったお金を返済に充てて、借入期間の短縮もしくは月々の返済額の減額を減らすことで、返済期間中の支払額を抑える方法です。

例えばのお話。
固定金利3%、借入期間35年、ローン3,000万円を1年返済したところで、同じ100万円を繰り上げ返済に充てるとします。

借入期間を短縮する場合、返済期間は3年短縮され約170万円ほど支払うべき利息が減ります。

一方、返済額の減額の場合、月々の返済額は約5千円の減額、約60万円ほど支払うべき利息が減ることとなります。

計算の結果をみますと、数字の上では効果的に見えます。

ただ、繰り上げ返済に充てる資金はあくまでも余剰資金であり、生活に支障が出ない範囲で行うことが重要です。

また、この繰り上げ返済によって借り換えがしづらくなるなどの影響もありますので、繰り上げ返済は計画的に行いましょう。

注:ここで挙げた数字はあくまでも例をもとに計算をした内容ですので、もっと効果がある場合もありますし、効果が小さくなってしまうこともあります。

H24年度版助成金シリーズ180 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(1)


今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

についての解説をスタートいたします。

 これは、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金で、

正社員と共通の教育訓練制度を導入した場合に

支給されるものです。

 

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、

正社員と共通の教育訓練制度を導入し、

実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に

実施した場合に、奨励金が支給されます。

 

次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ179 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の受給手続きについてす。

【受給手続き】

 支給申請書は、正社員と共通の処遇制度を適用した

支給対象労働者(パートタイム労働者であった者に対し

てはパートタイム労働者として、有期契約労働者であった

者に対しては有期契約労働者として)に、6ヵ月分の賃金

を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等

室に提出して申請する必要があります。

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を

 労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること

 等が必要です。

 次回は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金、共通教育訓練制度についての

解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ178 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容の続きの解説です。

【助成内容②】

●助成額●

一事業主につき

 中小企業事業主  60万円

 大企業事業主   50万円

1. 「正社員と共通の処遇制度」とは、

        次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、

  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け

  区分を3区分以上設けており、当該区分に対応した

  基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。

ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と

  2区分以上同じものであること。

ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、

  基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の

  内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たり

  の額が正社員と同等であること。

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件

  が労働協約又は就業規則に明示されていること。

  (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等

   の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

   実施時期の明確化など)

2.制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム

 労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。

イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付や賃金等の

  待遇が低下していないこと。

ハ  正社員と共通の区分(1のロの区分)に格付けされていること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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