平成25年12月1日以降
雇用調整助成金
の支給要件などが変更されました。
雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、変更になった点についての解説です。
④教育訓練の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
教育訓練の助成額の変更のほか、
教育訓練について見直しを行っています。
④-3 事業所以外訓練における半日訓練の新設
●教育訓練における事業所以外訓練の取扱を次のように変更されました。
(事業所内訓練)
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能
(事業所外訓練)
全一日訓練(3時間以上)のみが可能
見直し
⇓
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
事業所内訓練、事業所外訓練ともに
全一日訓練 または
半日訓練(3時間以上所定労働時間未満) が可能
※ 半日訓練の場合、前述④-2により、当日の残りの
時間帯に業務に就かせることはできませんが、休業
することは可能。
次回は、教育訓練の判断基準の見直しについて解説いたします。

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

