【労務管理】入社した月に退職した場合の社会保険料

様々な事情で「入社した月に退職」する人は一定の割合でいますが、社会保険の取り扱いが「入社した翌月以降に退職する場合」と「入社した同じ月に退職する場合」で異なるものがあります。
フルタイム勤務等で健康保険・厚生年金保険に加入する人について、入社した同じ月に退職する場合の取り扱いをまとめます。
国民健康保険の場合
国民健康保険は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない全ての住民を対象とした医療保険制度です。
都道府県や特別区・市町村が保険者である「市町村国保」と、業種ごとに組織される「国民健康保険組合」があります。
入社した月に退職して、同月に国民健康保険の加入と脱退をするケース
入社した月に退職して、同月に国民健康保険の加入と脱退をするケースとして、次のような場合が考えられます。
①入社前(家族の扶養に入っている)
⇒国民健康保険組合に加入している事業所にフルタイム勤務で入社(国保に加入)
⇒退職して家族の扶養に入る(国保を脱退)
②入社前(前の勤め先で健康保険に加入している)
⇒国民健康保険組合に加入している事業所にフルタイム勤務で入社(国保に加入)
⇒退職して次の勤め先で被用者保険に加入(国保を脱退)
国民健康保険料は、月末に加入しているかどうか
国民健康保険料は、月末に加入者である場合にのみ、保険料の納付が必要になります。
そのため、同じ月に入退社(国保に加入して脱退)した場合、退職日が月末でなければ保険料はかかりません。
健康保険の資格喪失日は「退職日の翌日」ですので、退職日が末日の場合は、同じ月に入退社(国保に加入して脱退)した場合でも1カ月分の保険料がかかります。
勤務先で健康保険に入っている場合(被用者保険)
法人や一定の個人事業主の事業所は、フルタイム勤務等で被保険者となるべき人がいる場合は、原則として被用者保険の健康保険に加入することになります。
※国民健康保険組合の理事長と厚生労働大臣の承認を得て国民健康保険組合に加入している一部事業所を除く
健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌しています。 主に中小企業で働く従業員やその家族約4,000万人が加入している日本最大の医療保険者です。 |
健康保険組合 | 健康保険組合は単一企業や同種同業の企業が合同で厚生労働大臣の認可を受けて設立したもので、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。 |
入社した月に退職して、同月に被用者保険の加入と脱退をするケース
入社した月に退職して、同月に被用者保険の加入と脱退をするケースとして、次のような場合が考えられます。
①入社前(家族の扶養に入っている)
⇒被用者保険が適用されている事業所にフルタイム勤務で入社(被用者保険に加入)
⇒退職して家族の扶養に入る(被用者保険を脱退)
②入社前(転職前の勤務先で被用者保険に加入している)
⇒被用者保険が適用されている事業所にフルタイム勤務で入社(被用者保険に加入)
⇒退職して国保に加入(被用者保険を脱退)
被用者保険の同月得喪はその月分の保険料がかかる
被用者保険に加入している場合、「入社した翌月以降に退職する場合」は被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は徴収されません。
しかし、「入社した同じ月に退職する場合」は別で、退職日に関わらず、その月分の保険料がかかります。
資格取得と喪失が同じ月に発生することを「同月得喪」といいます。
厚生年金保険の場合
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建ての構造になっています。
法人や一定の個人事業主は厚生年金保険の強制適用事業所のため、被保険者となるべき人がいる場合は必ず加入させる必要があります。
入社した月に退職して、同月に厚生年金保険の資格取得と喪失をする場合、まずは被用者保険の場合と同じように退職日に関わらずその月分の保険料がかかるので、給与明細から厚生年金保険料が引かれることになります。
厚生年金保険の場合、還付される場合がある
しかし、厚生年金保険の場合、退職後さらに同じ月に転職して厚生年金保険の資格を取得したり、国民年金の資格を取得したりした場合は、退職した会社の厚生年金保険料は還付されることとなります。
この場合、次のような流れで厚生年金保険料が還付されます。
- 年金事務所から退職した会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが送付される
- 日本年金機構から退職した会社に厚生年金保険料が還付される
- 給与から引かれた厚生年金保険料を、会社から退職した従業員に還付する
入社した同じ月に退職する場合の社会保険の取り扱いまとめ
まとめると、次のようになります。
保険の種類 | 月末退職かどうか | 保険料の発生有無 | 補足 |
---|---|---|---|
国民健康保険 | 月末退職 | 発生 | 月末に加入者である場合に納付が必要 |
国民健康保険 | 月途中退職 | 発生しない | 同月に加入・脱退でも月末に在籍していなければ不要 |
被用者保険 (健康保険) | 月末・月途中どちらも | 発生 | 同月得喪の扱いになるため徴収される |
厚生年金保険 | 月末・月途中どちらも | 発生 | 同月に次の資格取得があれば還付される |
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