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【社会保険の扶養条件が令和7年10月1日より緩和されます】


【お早めに従業員に周知するなど準備を進めてください】

厚生労働省より今年の10月1日より社会保険の扶養要件が変更となる案が発表されました。
【10月1日からの変更事項】
19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定について、年間収入の要件が130万円未満から150万円未満に引き上げとなります。
ただし配偶者はこの特例の対象外です。
本対象以外の方の要件については、従来通りとなります。

【改正背景、該当例など】
今回の改正は、物価上昇や若年層の就労環境、人手不足を考慮した国の施策によるものです。例えば、アルバイトやパートで働く19歳から23歳未満のお子さんが年間130万円以上150万円未満の収入を得ている場合、10月1日以降に被扶養者として申請が可能となります。

【会社としての準備】
扶養認定には事業主の証明書類や収入確認書類が必要となる場合がありますので、お早めに従業員への周知等ご準備することをお勧めいたします。

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