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【労務管理】無期転換ルールと継続雇用の高齢者に関する特例


無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、条件を満たした有期労働契約者が使用者に無期雇用への転換を申込むと、使用者はその申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立するルールです。

使用者は申し出を拒否することはできません。

対象者いわゆる契約社員で、労働契約期間の定めがある労働者。
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など名称は問いません。
ルール有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えるとき、労働者が使用者に申込みをすると、使用者の承諾がなくても、法律上当然に無期労働契約が成立します。

労働者が申込みをできるタイミングは、繰り返し契約期間が更新されて、契約期間が通算5年を超えることになる契約の初日から末日までの間です。

※契約期間と次の契約期間の間に一定期間以上の空白期間(クーリング期間)がある場合、通算契約期間はリセットされます。クーリング期間は、直前の有期労働契約の契約期間に応じて、1カ月から6カ月まで定められています。

無期転換ルールができた背景

有期労働契約者については、雇用が不安定であり、待遇面でも正規労働者と比べて格差があることが指摘されていました。
また、有期労働契約が更新され、長期間働く労働者も少なくないことから、雇用の安定を図る目的で無期転換ルールが導入されました。

無期転換ルールで転換した後の契約内容

「無期転換ルールで転換したらその会社の正社員になれる」というわけではありません。
無期転換ルールで転換した後の契約内容は、労働契約法第18条で次のとおり規定されています。

期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

つまり、無期転換後の労働条件は

  1. 原則として契約期間以外の労働条件は有期労働契約の時と内容と同じ
  2. 別途、就業規則や個別の労働契約などで無期転換後の労働条件を定めていれば、労働条件の変更もできる

ということです。

就業規則や労働協約で無期転換後の条件を定める場合

就業規則や労働協約で無期転換後の労働条件を定めることができます。

就業規則や労働協約は、会社として一定の範囲の労働者に適用されるルールです。

  • 会社は経営計画の中で人件費、人員計画をどのように考えるか。その中で無期転換後の労働者をどのような存在と位置付けるか。
  • 就業規則等で無期転換後の労働条件を定め、労働者に周知する。

無期転換後の労働条件を定めて社内ルールとして定着することで、無期転換を考える有期労働契約者は、自分が無期転換をするかどうか決める判断材料とすることができます。
事前に条件がわかることで、労使トラブル発生の防止にもつながるでしょう。

なお、無期転換後の無期雇用労働者について、就業規則等で定年を定めることは可能です。

個別の労働契約で無期転換後の労働条件を定める

就業規則等に定めがなくても、当事者間で合意があれば、「別段の定め」として労働条件を有期労働契約の時と別のものにすることができます。
逆に、合意されなければ「別段の定め」にならないので、無期転換後も有期労働契約時と同一の労働条件にすることになります。

「別段の定め」の内容を定める場合、法の趣旨を踏まえて公序良俗に反しない内容にする

「別段の定め」の内容は、無期転換ルールの趣旨を阻害する場合や公序良俗に反する場合には、無効と判断される可能性があります。

無期転換後の労働条件として、勤務地や職種の変更が条件となったり、賃金の変更があったり、責任の程度が増えたりといったことが考えられます。しかし、それが合理的な理由であるのか、無期転換ルールの趣旨を阻害しないか、公序良俗に反しないかということは慎重に検討する必要があります。

社会通念上不適切と思われる取扱いをすることで労使トラブルを招くことは企業にとっても大きな損失となりますので、法の趣旨を踏まえた運用が求められます。

継続雇用の高齢者の特例とは

無期転換ルールの特例として「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が定められています。

無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主が、特例の対象者について雇用管理に関する特別の措置についての計画を作成し、労働局から認定された場合に、特例の対象者は無期転換権が発生しないことになります。

特例の対象者:

  1. 博士の学位を有する者や公認会計士、医師など、高度専門職を行う有期雇用労働者
  2. 定年に達した後、同一の使用者※に引き続いて雇用される有期雇用労働者

※いわゆるグループ企業などに定年後引き続き雇用される場合も含みます。

継続雇用の高齢者については、事業主が認定を受けた場合、定年を既に迎えている方も特例の対象となります。

ただし、次の場合は特例の対象外となります。

  • 労働者が既に無期転換申込権を行使している場合
  • 他社で定年退職し、その後に雇用された労働者
  • 定年に達しない時点で無期雇用から有期雇用に転換した労働者

特例は、労働局の認定を受けてはじめて適用されます。
定年後再雇用者がいる場合には、無期転換申込権が発生する前に申請状況を確認しておくことが重要です。

継続雇用の高齢者にかかる認定申請(第二種計画認定申請)

定年後継続雇用される有期雇用労働者の無期転換ルールの特例を受けるには、「継続雇用の高齢者にかかる認定申請(第二種計画認定申請)」を労働局に行います。

  • 申請は、本社・本店が行います。
  • 申請の時点で特例の対象となる労働者がいなくても、将来、対象労働者が生じる見込みがあれば申請ができます。
  • 高年齢労働者に対する適切な雇用管理措置を計画します。(高年齢者雇用推進者の選任・職業訓練の実施、作業施設・方法の改善など)
  • 申請時点において、高年齢雇用確保措置を完了します(65歳以上への定年の引き上げ ・希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入)
  • 就業規則の写しなど、高年齢雇用確保措置を行っていることが明らかである書類を添付します。

関連:【労務管理】無期転換申込権が発生する有期労働契約更新時の明示義務

【労務管理】同一労働同一賃金ガイドライン等の改正について


同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、同じ企業内において、いわゆる正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(以下、「有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者」のことを言います)との間の『不合理な待遇差の解消』を目指すものです。

次の法律の中で内容が定められています。

  • 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、「パートタイム・有期雇用労働法」と書きます)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「労働者派遣法」と書きます)

不合理な待遇差の解消の取組をすることで、「どのような雇用形態でも納得が得られる処遇」「多様な働き方を自由に選択」ができるようにします。

同一労働同一賃金が定められた背景

非正規労働者の待遇は、一般に、正社員と比べて働き方や貢献度合に見合ったものとならず、低くなりがちな状況でした。
そのため、それぞれの企業において、正社員と非正規社員の働き方の実態を考慮して雇用管理の改善に関する措置を講じ、賃金や教育訓練、福利厚生などにおいて差別的取扱いや不合理な待遇の差をなくし、均等・均衡待遇の確保を推進することが法律で定められました。

同一労働同一賃金のルールが変わります(令和8年10月1日施行)

パートタイム・有期雇用労働法の第8条では、すべてのパートタイム・有期雇用労働者を対象として、不合理な待遇の禁止が定められています。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

いわゆる正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者等)の待遇の違いが不合理と認められるかどうかの判断は、基本給、賞与、各種手当、休暇などの個々の待遇ごとに、その待遇の『性質・目的』に照らして適切と認められる事情を考慮して判断するものとされています。

待遇差が不合理かどうかは、各待遇の「性質・目的」を踏まえつつ、次の事情を考慮して判断されます。

  1. 職務内容
  2. 職務内容・配置の変更範囲
  3. その他の事情(職務の成果、能力、経験、合理的な労使慣行、労使交渉の経緯等)

これについて、厚生労働省では『同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)』を定め、どのような待遇差が不合理であるか、どのような待遇差が不合理ではないのか、原則となる考え方や具体例を示しています。

今回、同一労働同一賃金の施行から5年が経過したことを踏まえて、ガイドラインを含む省令・指針が改正され、令和8年10月1日から施行・適用されることとなりました。これまでの最高裁判決の内容も踏まえて追記されたかたちです。

ガイドラインに新たに追加された内容

賞与

賞与は「労務の対価の後払い」「功労報償」「生活費の補助」「労働者の労働意欲の向上」など、様々な性質や目的が含まれうるものです。
これらが非正規社員にも当てはまるにも関わらず、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。

退職手当

退職手当は「労務の対価の後払い」「功労報償」等の様々な性質や目的が含まれうるものです。
これらが非正規社員にも当てはまるにも関わらず、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。

無事故手当

正社員と業務の内容が同じ非正規社員には、正社員と同一の無事故手当を支給しなければいけません。

家族手当

労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規社員には、正社員と同一の家族手当を支給しなければいけません。

なお、配偶者の収入が一定以下の場合に支給されるいわゆる「配偶者手当」については、特に女性の短時間労働者の就業調整の要因となっていると指摘されていることから、労使の話合いによって、働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれています。

住宅手当

住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更がある非正規社員には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければいけません。

なお、住宅手当が転居を伴う配置の変更の有無にかかわらず支給されるものについても、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、住宅手当の性質や目的を考慮して、不合理と認められる相違がないようにしなければいけません。

福利厚生施設

非正規社員には、正社員と同一の給食施設、休憩室及び更衣室の利用を認めなければいけません。
また、福利厚生施設の利用料金・割引率等の利用条件についても、不合理と認められる相違を設けてはいけません。

病気休職

正社員に病気休職制度がある場合、非正規社員にも同様に病気休職の取得を認めなければいけません。有期雇用労働者については、労働契約の期間を踏まえた対応が必要です。
さらに、正社員に病気休職期間の給与保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規社員にも同一の給与保障を行わなければいけません。

夏季冬季休暇

非正規社員にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければいけません。

褒賞

一定の期間勤続した労働者に付与する褒章がある場合、正社員と同一の期間勤続した非正規社員にも同一の褒賞を付与しなければいけません。

「人材確保・定着のため」だけでは待遇差の理由にならない

いわゆる「正社員人材確保論」として、正社員の確保や定着を理由に、正社員と非正規社員の待遇に差を設ける考え方があります。しかし、待遇差が不合理かどうかは、短時間・有期雇用労働法第8条に基づき、客観的・具体的な実態に照らして判断されます。そのため、「人材の確保や定着を図る目的」という理由だけで待遇差を設けることは認められません。

また、定年後に再雇用された契約社員と正社員との間の待遇差についても、「定年後再雇用」であることだけを理由に、待遇差が当然に認められるわけではありません。

待遇差の解消は、原則として正社員の不利益変更によらないことが求められる

不合理と認められる待遇の相違があった場合、その解消等にあたっては、正社員の労働条件を不利益に変更することなく、非正規社員の待遇の改善を図ることが求められることが追記されました。

その上で、待遇差の解消をするため、やむを得ず就業規則を変更することにより労働条件を不利益に変更する場合は、労働契約法第9条の規定に基づき、原則として労働者と合意する必要があります。

労働者と合意せず、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更する場合は、労働契約法第10条に基づき、その変更が事情に照らして合理的である必要があります。
ただし、基本的に、こうした対応は、望ましい対応とはいえないとされています。

無期雇用フルタイム労働者、多様な正社員も均衡を考慮すべき

正社員と所定労働時間が同じ無期雇用労働者は、短時間・有期雇用労働法の対象ではありませんが、就業の実態に応じてガイドラインで定める均衡を考慮すべきであることが示されています。
なお、均衡の考慮に当たっては、勤務地限定正社員や職務限定正社員、短時間正社員についても同様です。

今回の改正内容を踏まえて、自社のパートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の待遇について、あらためて点検・見直しが求められます。

【令和8年6月の派遣事業報告書提出について】


【作成方法のアドバイスをする顧問契約プランもございます】

6月の派遣業年度報告の時期が近づいてきました。
派遣元会社の中には、そろそろ集計作業を始めるか、6月に入ってからまとめて集計しようか、または毎月ちゃんと集計しているので報告書の記載は問題ない、という様々な会社があると思います。

令和8年度の6月派遣報告書は、昨年と様式や記載方法に変更は無いのでこれまで同様に進められると思います。

許可を取得して初めての報告書提出という会社の担当者の方は、集計や記載事項が多岐にわたるので、ご不明な点もあるかもしれません。

特に雇用安定措置や教育訓練時間の記載などは複雑で理解するまで時間を要するかもしれません。毎年多くのお客様から記載方法についてお問い合わせをいただきます。また、雇用安定措置や教育訓練の箇所は労働局から重点的に確認をされるポイントでもあります。

弊社は派遣業に精通した社会保険労務士事務所です。派遣会社専用の顧問契約の中には、
6月の労働者派遣事業報告書の記載アドバイス、確認プランもございます。

法令に沿った正しい報告書を作成したい、記載方法について確認したい、などございましたらお気軽にお問合せください。

【労務管理】算定基礎届の支払い基礎日数について


算定基礎届とは

社会保険に加入している場合、事業主は、毎年、7月1日現在使用している全被保険者と70歳以上被用者について、3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を日本年金機構に届出します。
これを算定基礎届といいます。

算定基礎届は、実際に支払われている報酬と、既に決定されている標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにすることを目的に、毎年行われるものです。

厚生労働大臣はこの届出内容に基づいて標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、随時変更がない限り、当年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。

3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額とは

4月~6月に『実際に支払われた報酬』を記載します。
細かく言うと、4月~6月に実際に支払われた報酬のうち、支払基礎日数が17日以上(※1 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)の報酬を記載します。

たまに「社会保険料を高くしないために4~6月は残業をしないで給与を上げないようにしたほうがいい」と言われる場合がありますが、これは必ずしも適切ではありません。
なぜなら、算定基礎届は「支払日ベースで判定される」からです。

例えば、『末締・翌月25日払い』の勤務先であれば、算定基礎届に記載する給与は次のようになります。

4月

3月1日~3月31日勤務分
5月

4月1日~4月30日勤務分

6月

5月1日~5月31日勤務分

つまり、実際には3月~5月に働いた内容が反映されるようになります。

給与の締日・支払日は勤務先によって異なりますので、気になる場合はご自身の勤務先の締日・支払日を確認してください。

※1 特定適用事業所に勤務する短時間労働者とは

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上※2となることが見込まれる企業等のことです。

※2 企業規模要件は、令和7年の年金制度改正法によって、2035年10月にかけて段階的に企業規模要件が引き下げられることが予定されています。

51人以上の企業

現在

36人以上の企業 2027年10月から
21人以上の企業 2029年10月から
11人以上の企業 2032年10月から
10人以下の企業 2035年10月から

そして、次のすべての要件を満たす場合、「特定適用事業所に勤務する短時間労働者」に該当します。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合の支払い基礎日数について

算定基礎届では、支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)の報酬を記載しますが、夜勤労働者で日をまたいでいる場合、「いつからいつまでを1日と考えるのか?」と疑問に思う場合があります。

令和5年6月27日の日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕)では次のように記載されています。

夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱う。

①夜勤勤務者が『月給』で給与の支払いを受けている場合
→各月の『暦日数』を支払基礎日数とする。

②夜勤勤務者が『日給』で給与の支払いを受けている場合
→給与支払いの基礎となる『出勤回数』を支払基礎日数とする。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱う。

③夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合
→各月の『総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数』を支払基礎日数とする。
なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断されたい。

月給、日給、時給によって考え方が変わるので注意が必要です。

【労務管理】子ども・子育て支援金とは


『子ども・子育て支援金』は、こども未来戦略の具体化に向けたもので、子育て世代を支えるための新しい制度です。

被用者保険、国保、後期高齢者医療などすべての医療保険の加入者から徴収されます。

被用者保険の場合の支援金率

令和8年度の支援金率は0.23%(労使折半)で、令和8年4月保険料(5月納付分)から開始になっています。
支援金は健康保険料と合わせて徴収され、賞与も支援金の対象となります。

なお、育児休業期間中や産休期間中は、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。

社会保険料を翌月徴収している会社の場合

4月分の保険料は5月払いの給与から控除し始めます。

(例)
給与が末締め・翌月25日払いの場合
5月25日払いの給与(4月分)から控除開始

4月に賞与を支給する場合

賞与を4月に支給する場合は、健康保険料等と同様に支援金も支払日ベースで適用されます。
そのため、4月支給の賞与から控除が必要となるため注意が必要です。

給与明細への記載

保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務にはなっていません。
ただし、こども家庭庁では、制度の趣旨を踏まえて内訳を記載するよう協力を呼び掛けています。

実際、協会けんぽの場合は都道府県毎の保険料額表で「子ども・子育て支援金」を分けて記載しており、お使いの給与計算ソフトの設定にもよるかと思いますが、分けて記載した方が控除額を確認しやすいでしょう。

子ども・子育て支援金を財源とする施策

子ども・子育て支援金を財源とする施策は次のようなものです。

地方自治体が窓口となるもの

・妊婦のための支援給付

妊婦等包括相談支援事業と組み合わせて2回に分けて支給。妊婦1人5万円、出産後子ども1人につき5万円。

・児童手当の拡充
所得制限の撤廃、支給期間を高校生年代まで延長、第3子以降の支給額を3万円に増額、支払回数を年6回に増加。

・こども誰でも通園制度
今までの幼児教育・保育給付に加えて、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。

雇用保険

・出生時休業支援給付
一定の要件を満たすことで、出生時育児休業給付金と合わせて支給。

・育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するため、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給。

国民年金第1号

被保険者の育児期間に係る保険料免除。 ※令和8年10月から施行予定

『子ども・子育て拠出金』との違い

『子ども・子育て支援金』と非常に名前が似たもので『子ども・子育て拠出金』というものがあります。
『子ども・子育て拠出金』は、児童手当制度が次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することにより、将来の労働力の維持、確保にもつながる効果が期待されるとして、昭和46年度に創設されました。現在では、児童手当の他、放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事業などに充当されています。

被保険者の負担はなく、事業主のみが負担しており、令和8年4月以降も変わりません。
拠出金率は、法定上限0.40%、適用率は0.36%で、協会けんぽの場合、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(0.36%)を乗じて得た額の総額を納付するかたちになっています。

【労務管理】雇用保険料率を変更する時期


令和8(2026)年度 雇用保険料率が公表されました。

令和8年度の雇用保険料は、昨年度よりも労使合わせて0.1%下がります。

  雇用保険料率の労使合計 (うち労働者負担) (うち事業主負担)
一般の事業 13.5/1000 5/1000 8.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000 6/1000 9.5/1000
建設の事業 16.5/1000 6/1000 10.5/1000

雇用保険料のうち、労働者負担分は毎月の従業員の給与から控除します。

事業主は、毎月の給与から控除した労働者負担分の雇用保険料と事業主負担分を、毎月ではなく年度更新のタイミングでまとめて申告・納付します。

労働保険料の支払い

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度に確定申告をして精算します。

毎年、前年度の確定保険料(概算保険料で支払った差額の精算)と当年度の概算保険料を併せて申告・納付するようになります。

納付は原則として各年度1回(現金納付の場合は原則として6月1日から7月10日までに申告・納付)ですが、一定の要件を満たしたり、労働保険事務組合に委託している場合は3回に分割納付できます。

また、口座振替にした場合は現金納付に比べて保険料の引き落としまでに約2か月のゆとりができます。

労働保険の年度の考え方

労働保険の保険料は、毎年『4月1日から翌年3月31日までの1年間』を単位として計算します。

ここで実務的に迷うのが、4月1日から3月31日を「支払日」で考えるのか「締日」で考えるのかです。

3月31日までに「支払義務が具体的に確定した賃金」を含む

労働保険の年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間に「支払いが確定しているが、実際の支払いは同年4月1日以降になる賃金も含む」という考え方をします。

(例)

① 給与が毎月末日締め、翌月25日支払いの場合

賃金計算期間:2026年3月1日~3月31日、支払日:2026年4月25日

3月までに支払いが確定しているので、令和7(2025)年度に含める

② 給与が毎月15日締め、翌月10日支払いの場合

賃金計算期間:2026年2月16日~3月15日、支払日:2026年4月10日

3月までに支払いが確定しているので、令和7(2025)年度に含める

賃金計算期間:2026年3月16日~4月15日、支払日:2026年5月10日

3月までに支払いが確定していないので、令和7(2025)年度に含めない(令和8年度として考える)

雇用保険料率の変更時期

上記の例②の場合、雇用保険料率の変更は次のようになります。

賃金計算期間:2026年2月16日~3月15日、支払日:2026年4月10日

⇒3月までに支払いが確定しているので、令和7(2025)年度の雇用保険料率で計算する。

賃金計算期間:2026年3月16日~4月15日、支払日:2026年5月10日

⇒3月までに支払いが確定していないので、令和7年度に含めない。令和8(2026)年度の雇用保険料率で計算する。

【労務管理】被扶養者の年間収入の取り扱いが変わります(令和8年4月~)


令和8年4月1日以降※、被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。

※扶養認定日が令和8年4月1日以降の場合

現時点では、厚生労働省の事務連絡により基本的な考え方が示されており、日本年金機構や全国健康保険協会からの具体的な手続き(添付書類等)は今後公表される予定です。

変更点のポイント

改正後、労働契約内容に基づいて年間収入を判断するようになるのが大きなポイントです。

令和8年3月31日まで(現行)

過去・現時点・将来の収入の見込みなどから、「残業代等を含めて」見込み年間収入を判断します。

令和8年4月1日以降(改正後) 「労働条件通知書」等の労働契約に基づいて、見込み年間収入を判断します。
労働契約段階では「予測しづらい残業代等は含めません」。
※諸手当や賞与は含めます。

扶養認定の基本的な枠組みは変わりません

収入要件など、扶養認定の基本的な考え方自体は従来どおりです。

扶養認定基準

  • 日本国内に住所(住民票)がある ※日本国籍がない場合や、海外居住の場合の例外あり
  • 主に被保険者によって生計を維持されている
  • 同居の場合:原則として収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:原則として収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  • 年収要件を満たす
年収要件
下記以外 年収130万円未満

その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満

※扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合で、配偶者以外

年収150万円未満
60歳以上または障害者 年収180万円未満

≪参考≫

【労務管理】健康保険法の扶養とは

制度改正の背景

いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整により、労働力不足が生じていることへの対応です。
残業等による一時的な収入増で扶養から外れるリスクを抑制し、就業調整の緩和を図る狙いがあります。

労働条件通知書等で判断できない場合

労働条件通知書等に勤務時間が「シフト制による」などと書いてあって年間収入が不明確な場合や、そもそも労働条件通知書等の書類の提出がない場合が考えられます。その場合、給与明細書や課税(非課税)証明書等により判定することとなります。

課税(非課税)証明書とは

市区町村が発行する証明書で、以下の内容が記載されています。証明の内容は前年のものとなります。

  • 給与収入・公的年金等収入金額
  • 所得金額
  • 所得控除金額や内訳
  • 税額等

残業代の取り扱い

改正後は、扶養を認定する時点で明確に見込めない残業代等は年間収入に原則含めません。

そのため、給与明細書や課税(非課税)証明書等で結果的に年収が扶養認定基準を上回っていても、残業代等が『社会通念上妥当な範囲』であれば扶養認定を取り消す必要はないとされています。

社会通念上妥当な範囲とは

社会一般に通用している常識や見解に照らして妥当な範囲かどうか、という意味です。

金額のみでは判断せず、一時的な事情か、恒久的な労働時間増加か、などの事情も踏まえて総合的に判断されます。

不適切な運用への対応

残業代等の支給を前提としているのに労働条件通知書等によって不当に金額を低く記載していたことが判明した場合等は、扶養認定を取り消すこととして差し支えないとされています。事業主証明の提出を求められる可能性もあります。

≪参考≫

【労務管理】事業主の証明による被扶養者認定

なお、扶養認定後2年目以降、少なくとも年1回は保険者において被扶養者の認定の適否について確認を行うよう事務連絡にて通知されています。

現時点では、厚生労働省の事務連絡により基本的な考え方が示されている段階です。

今後、日本年金機構や全国健康保険協会等で具体的な手続きや必要書類が公表されましたらあらためてお知らせします。

【労使協定方式の最低賃金チェックは必須です!】


【10月以降の最低賃金改定で下回ると労使協定の再締結が必要です】

派遣事業で労使協定方式を採用している場合、「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が、地域別最低賃金を下回らないよう設定しなければなりません。
近年、最低賃金の上昇幅が非常に大きいため、
4月時点で作成した労使協定の金額が、10月以降の最低賃金改定後に下回ってしまうケースが増えています。
特に注意が必要なのは以下の点です。
最低賃金を下回らないための重要なルール
  • 地域調整(地域指数をかけた段階)で、すでに最低賃金を下回ってはいけません
  • 前払い退職金制度を活用する場合も、**退職金を加算する前の段階(地域調整後)**で最低賃金と同等以上にする必要があります。
  • → 退職金上乗せ後の金額だけ見て安心しないでください。
令和8年度労使協定で地域は青森県の具体例。令和7年度の青森県地域別最低賃金は1,029円(令和7年11月21日発効)です。以下は、賃金構造基本統計調査、介護職員(医療・福祉施設等)を例にした比較です。
 
誤った例(地域調整後に最低賃金を下回っている)
0年1年2年3年5年10年20年
1基準値(賃金構造基本統計調査)1,1641,3251,4181,4531,5551,6612,065
2地域調整(青森 85.4%)9951,1321,2111,2411,3281,4191,764
3退職金(5%)上乗せ後1,0451,1891,2721,3041,3951,4901,853

→ 0年経験で995円となり、最低賃金1,029円を下回ってしまっています(NG)。

正しい例(地域調整後に最低賃金を確保)

0年1年2年3年5年10年20年
1基準値(賃金構造基本統計調査)1,1641,3251,4181,4531,5551,6612,065
2地域調整(青森 85.4%)1,0291,1321,2111,2411,3281,4191,764
3退職金(5%)上乗せ後1,0811,1891,2721,3041,3951,4901,853

→ 地域調整の段階で最低賃金1,029円を下限として設定(OK)。

なぜ毎年チェックが必要なのか?
  • 最低賃金は毎年10月頃に改定されていますが、改定後の金額を4月時点で正確に予測するのは困難です。
  • そのため、10月以降の改定タイミングで必ず確認を。
  • もし下回っていた場合 →速やかに同等以上の金額に引き上げた労使協定の再締結が必要です。
派遣事業所様におかれましては、
最低賃金改定の時期に必ず「地域調整後」の金額を再確認いただき、法令違反とならないようご注意ください。
ご不明点や労使協定の見直しが必要な場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

【労務管理】健康保険法の扶養とは


次の要件すべてに該当した場合、健康保険法において扶養に入れることとなります。

  • 日本国内に住所(住民票)がある ※日本国籍がない場合や、海外居住の場合の例外あり
  • 主に被保険者によって生計を維持されている
  • 同居の場合:原則として収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:原則として収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  • ≪年間の収入要件≫を満たす
≪年間の収入要件≫とは

年間収入は、過去の実績ではなく「今後1年間の見込み収入」で判断します。

  1. 60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満
  2. (扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合で、配偶者以外)その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の場合は、年収150万円未満
  3. 1.2.以外の場合は、年収130万円未満

同居しているかどうか

さらに、続柄によっては同居している必要があります。

同居している必要がない人

配偶者(未届の事実婚関係を含む)


子、孫、兄弟姉妹


父母、祖父母などの直系尊属

同居している必要がある人

上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)


内縁関係の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者が亡くなった後に引き続き同居する場合を含む)

 

 続柄の確認は90日以内に取得した住民票や戸籍謄本等で行いますが、それぞれのマイナンバーを記載して事業主が続柄を確認した旨を届書に記載した場合等は、書類を添付しなくても大丈夫です。

収入確認のための書類

1.所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族の場合

「所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者」は、事業主の証明があれば収入確認のための添付書類が必要ありません。

被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合

注意点としては、被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合です。

合計所得金額が1,000万円を超える場合、所得税法上の控除対象配偶者の適用が受けられません。

そのため、収入確認の証明書類が必要になります。

合計所得金額とは、次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 

国税庁 令和7年分 年末調整のしかた源泉徴収義務者の方用情報より

健康保険法では非課税収入も含めて収入として計算

健康保険法では非課税収入も含めて収入として考えます。
そのため、所得税法の扶養であっても、「障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合」は、別途、受取金額のわかる通知書等のコピーが必要になります。

2.1以外を扶養に入れる場合の添付書類

「所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者」以外を扶養とする場合は、次の添付書類が必要になります。

退職したことにより収入要件を満たす場合 退職証明書、離職票の写し
失業手当を受給中の場合、失業手当の受給終了で収入要件を満たすことになった場合 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知の写し、受取金額のわかる通知書等のコピー
年金受給中の場合 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
自営による収入、不動産収入等がある場合

直近の確定申告書の写し

※必要経費を控除した額

その他の収入がある場合 上記に加えて課税(非課税)証明書

また、扶養に入れる人に障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要です。

3.仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

別居の場合でも、扶養に入れる人が「16歳未満」または「16歳以上の学生」の場合、学業等により自立的な生計維持が想定されないため添付書類は要りません。
それ以外の場合は、預金通帳等の写しなど「送金者名・受取人名・振込金額」が確認できる書類が必要になります。

【労務管理】離職票の被保険者期間とは


雇用保険に加入している労働者が退職した場合、事業主は雇用保険被保険者離職証明書(離職票)を作成して退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出し、控えを退職者に交付します。

離職の日に59歳未満の労働者本人が「離職票は要らないです」と申告してきた時は、離職票の作成は不要です。離職の日に労働者本人が59歳以上の場合、本人が離職票の交付を希望しない場合でも離職票の交付が必要となります。

離職日以前2年間に通算して被保険者期間が12か月以上あるか

退職した後に失業等給付(いわゆる失業手当)をハローワークで受給するには、原則として「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」ある必要があります。

倒産・解雇等の理由により離職した場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由によって離職した場合は、特定受給資格者や特定理由離職者に該当し、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上」あれば受給要件を満たします。

被保険者期間とは

被保険者期間は、離職日の翌日から過去に1か月ずつ区切った各期間について、下記どちらかに該当した場合に1か月として考えます。

  1. 賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある
  2. (令和2年8月1日以降に離職した場合で1の要件(11日以上)が12か月ない場合)満1か月ある月において、賃金支払の基礎となった実働時間数が80時間以上ある

雇用保険に加入していた期間でも、上記の要件を満たしていない場合は失業等給付の受給のために必要な被保険者期間の月数としてはカウントされません。

被保険者期間は「離職日の翌日から過去に1か月ずつ区切った各期間」について確認するため、離職日と賃金締切日が異なる場合、各期間の日数は毎月の給与明細に記載されていた出勤日数とは異なるようになります。

時給や日給の方が雇用保険に入ってちょうど1年くらいで賃金締切日と異なる日で退職する場合、「離職票を見てみたら被保険者期間が12か月なかった」ということも考えられるため、退職前に確認することをお勧めします。

≪画像は厚生労働省雇用保険被保険者離職証明書についての注意より≫

賃金の支払いの基礎となった日には休業日が含まれるか

賃金の支払いの基礎となった日には、「休業手当が支払われた日」や「有給休暇を取得した日」も含まれます。

※休業手当…労基法第26条で定められているもので、使用者の責任によって労働者を休ませた場合に支払う手当。平均賃金の6割以上の額。

また、遅刻早退をした日など、所定労働時間すべてを勤務しなかった日も1日としてカウントされます。

ただし、疾病や負傷等が理由で賃金の支払いを受けなかった日は含まれません。

疾病、負傷、出産、事業所の休業等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、離職前2年間ではなく、それらの理由で賃金の支払いを受けることができなかった日数を加えた期間(最長4年間)において受給に必要な被保険者期間があるかが判断されます。

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