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【労務管理】パートタイム・有期雇用労働法で是正指導が多い内容

厚生労働省が公表した「パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の施行状況等について」によると、パートタイム・有期雇用労働法への是正指導のうち

  • 第8条 不合理な待遇の禁止
  • 第14条 措置の内容や待遇の相違等に関する説明、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止

への指導が圧倒的に多い状況となっていて、年々増えているようです。

画像は厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の施行状況等について」(令和7年9月12日)資料より

さらに「令和6年度の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」によると、パートタイム・有期雇用労働法の是正指導等の状況は次のようになっていて、是正指導を受けた企業のうち、9割以上が年度内に是正・改善しているようです。

指導事項の内容のうち、多いもの

1労働条件の文書交付等(第6条第1項関係)6,899件(24.4%)
2措置の内容の説明(第14条第1項関係)4,612件(16.3%)
3通常の労働者への転換(第13条関係)3,821件(13.5%)
4不合理な待遇の禁止(第8条関係)3,653件(12.9%)
5短時間・有期雇用管理者の選任(第17条関係)2,927件(10.3%)

1.労働条件の文書交付等とは(第6条第1項)

パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時・労働契約の更新をする時に、次の4点を文書やメール等で速やかに明示することが義務付けられています。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

違反した場合、行政指導によっても改善されなければ、パートタイム・有期雇用労働者1人につき10万円以下の過料の対象となります。

2.措置の内容の説明とは(第14条第1項)

すべてのパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時や労働契約の更新をする時、事業主は次の内容を説明する義務があります。

実施する雇用管理の改善に関する措置の内容
不合理な待遇の禁止(第8条)通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けないこと、不合理な待遇差にしていないこと等の説明
通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(第9条)通常の労働者との間で差別的取扱いを行わないこと、差別的取扱いをしていないこと等の説明
賃金(第10条)基本給や手当はどのように考えて決めたか等の説明
教育訓練(第11条)どのような教育訓練があるか等の説明
福利厚生施設(第12条)どの福利厚生施設が利用できるか等の説明
通常の労働者への転換(第13条)正社員への転換を推進する措置はどのようなものがあるか等の説明

説明方法としては、個別に説明をしたり、対象者を集めて説明会を開くことが考えられます。
資料を活用して口頭で説明をすることが基本ですが、すべての内容が記載されたわかりやすい資料を渡す方法でも問題ありません。

措置内容の説明資料例のダウンロードはこちらから↓↓

※この資料は例示として作成したものです。
自社での運用にあたっては、実際の制度やルールに合わせて自由に編集してください。なお、資料の利用に伴うトラブルや損害について、弊社では責任を負いかねます。

3.通常の労働者への転換とは(第13条)

すべてのパートタイム・有期雇用労働者に対して通常の労働者(いわゆる正社員)への転換を推進するため、事業主は次のいずれかの措置をしなければいけません。

  • 通常の労働者を募集する場合、募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する。
  • 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与える。
  • パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
  • その他、転換を推進するための措置をする。

どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム・有期雇用労働者にあらかじめ周知することが求められます。

随時発生する求人であれば事業所内掲示板やイントラネット・回覧板で周知すること、正社員転換制度であれば就業規則や労働条件通知書に記載して周知する方法が考えられます。

4.不合理な待遇の禁止とは(第8条)

パートタイム・有期雇用労働者の賃金や待遇について、通常の労働者(いわゆる正社員)と不合理な違いを設けてはいけません。
違いが「不合理かどうか」については、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者に違いがある項目それぞれについて、次の事情を考慮して判断します。

  1. 職務内容
  2. 職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)
  3. その他の事情

5.短時間・有期雇用管理者の選任とは(第17条)

常時10人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所は、事業所ごとに「短時間・有期雇用管理者」を選任することが努力義務となっています。

「短時間・有期雇用管理者」が行う業務は次のようなことです。

  • 法や関係指針に定められた事項、その他のパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項について、事業主の指示に従って必要な措置を検討して実施する
  • 労働条件などに関して、パートタイム・有期雇用労働者の相談に応じる

【労務管理】時間単位の年次有給休暇

時間単位の年次有給休暇制度とは

年次有給休暇は、労働基準法で定められている休暇で、一定期間勤続した労働者に与えられるものです。
心身の疲労を回復し、生活にゆとりを持てるようにすることを目的としており、休んでも賃金が支払われます。

参考 年次有給休暇について~年次有給休暇管理簿ひな形 

本来は「日単位」でまとめて取得することが年次有給休暇の制度趣旨ですが、実際にはなかなか長期休暇を取りにくく、取得率の低さが課題でした。
そこで2010年から、労使協定を結ぶことで「時間単位」で年休を取得できる仕組みが導入されました。時間単位で年休が取れることで、通院や行事への参加、介護など、労働者がさまざまな事情に応じて柔軟に休暇を取得できるようになります。

労働基準法(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(中略)
④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項

時間単位の年次有給休暇の特徴

時間単位の年次有給休暇の特徴は次のとおりです。

  • 年間で 5日分以内 まで取得可能
  • 単位は 時間単位(分単位は不可)
  • 賃金の計算方法を就業規則に明記する必要あり
  • 使用者の時季変更権は認められるが、労働者の申請を「日単位⇔時間単位」に変えることはできない
  • 計画的付与の対象にはできない

参考 【労務管理】年次有給休暇の計画的付与 

時間単位の年次有給休暇の繰り越しと管理

年次有給休暇は2年で時効となるため、1年で使いきれなかった分は翌年に繰り越されます。
時間単位で使うと「日+時間」の形で残るため、管理が少し複雑になります。

例:所定労働時間8時間の場合
2025年度:付与10日
利用状況:日単位で5日+時間単位で5時間取得
翌年への繰越:4日+3時間

この場合、翌年に時間単位で取得できるのは「繰越分の3時間+翌年分の40時間」で43時間…?と考えがちですが、法律上「時間単位で使えるのは年間5日分(40時間)」までなので注意が必要です。

時間単位の年次有給休暇制度を導入する方法

時間単位の年次有給休暇制度を導入するためには、次の2点が必要になります。

  1. 就業規則への記載
  2. 労使協定の締結

就業規則への記載

就業規則は職場のルールブックであり、労働者に指示をする際の根拠にもなります。
制度を導入する際には、対象者や取得単位、賃金の計算方法などを規定する必要があります。

就業規則への記載例(テンプレート)

就業規則への記載例(テンプレート)のダウンロードはこちらから↓↓

労使協定の締結

労使協定では次の4つの内容を定めます。

1.対象労働者の範囲

事業の正常な運営と調整を図る観点から、一部の労働者を対象外とすることはできます。
取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

○ 工場のラインで働く労働者を対象外にする⇒事業の正常な運営が妨げられる場合はOK。
× 育児を行う労働者に限る⇒取得目的による制限なのでNG。

2.時間単位で与えることができる日数

年に5日以内で定めます。

3.1日分の年休に相当する時間数

1日分の年次有給休暇の時間数を、所定労働時間数を基にして定めます。
所定労働時間に端数がある場合は時間単位に切り上げます。

(例)1日の所定労働時間が7時間30分の場合
…7時間30分⇒1時間未満の端数を切り上げて1日8時間
…時間単位の年次有給休暇を5日分とする場合、8時間×5日=40時間分

また、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。
1年間の1日平均所定労働時間数も決められていない場合は、決められている期間における1日平均所定労働時間数を基にして定めます。

4.取得単位

1時間以外の時間を単位とする場合は、2時間、3時間など定める単位の時間数を記入します。
ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

労使協定の記載例(テンプレート)

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