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【労務管理】被扶養者の年間収入の取り扱いが変わります(令和8年4月~)


令和8年4月1日以降※、被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。

※扶養認定日が令和8年4月1日以降の場合

現時点では、厚生労働省の事務連絡により基本的な考え方が示されており、日本年金機構や全国健康保険協会からの具体的な手続き(添付書類等)は今後公表される予定です。

変更点のポイント

改正後、労働契約内容に基づいて年間収入を判断するようになるのが大きなポイントです。

令和8年3月31日まで(現行)

過去・現時点・将来の収入の見込みなどから、「残業代等を含めて」見込み年間収入を判断します。

令和8年4月1日以降(改正後) 「労働条件通知書」等の労働契約に基づいて、見込み年間収入を判断します。
労働契約段階では「予測しづらい残業代等は含めません」。
※諸手当や賞与は含めます。

扶養認定の基本的な枠組みは変わりません

収入要件など、扶養認定の基本的な考え方自体は従来どおりです。

扶養認定基準

  • 日本国内に住所(住民票)がある ※日本国籍がない場合や、海外居住の場合の例外あり
  • 主に被保険者によって生計を維持されている
  • 同居の場合:原則として収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:原則として収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  • 年収要件を満たす
年収要件
下記以外 年収130万円未満

その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満

※扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合で、配偶者以外

年収150万円未満
60歳以上または障害者 年収180万円未満

≪参考≫

【労務管理】健康保険法の扶養とは

制度改正の背景

いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整により、労働力不足が生じていることへの対応です。
残業等による一時的な収入増で扶養から外れるリスクを抑制し、就業調整の緩和を図る狙いがあります。

労働条件通知書等で判断できない場合

労働条件通知書等に勤務時間が「シフト制による」などと書いてあって年間収入が不明確な場合や、そもそも労働条件通知書等の書類の提出がない場合が考えられます。その場合、給与明細書や課税(非課税)証明書等により判定することとなります。

課税(非課税)証明書とは

市区町村が発行する証明書で、以下の内容が記載されています。証明の内容は前年のものとなります。

  • 給与収入・公的年金等収入金額
  • 所得金額
  • 所得控除金額や内訳
  • 税額等

残業代の取り扱い

改正後は、扶養を認定する時点で明確に見込めない残業代等は年間収入に原則含めません。

そのため、給与明細書や課税(非課税)証明書等で結果的に年収が扶養認定基準を上回っていても、残業代等が『社会通念上妥当な範囲』であれば扶養認定を取り消す必要はないとされています。

社会通念上妥当な範囲とは

社会一般に通用している常識や見解に照らして妥当な範囲かどうか、という意味です。

金額のみでは判断せず、一時的な事情か、恒久的な労働時間増加か、などの事情も踏まえて総合的に判断されます。

不適切な運用への対応

残業代等の支給を前提としているのに労働条件通知書等によって不当に金額を低く記載していたことが判明した場合等は、扶養認定を取り消すこととして差し支えないとされています。事業主証明の提出を求められる可能性もあります。

≪参考≫

【労務管理】事業主の証明による被扶養者認定

なお、扶養認定後2年目以降、少なくとも年1回は保険者において被扶養者の認定の適否について確認を行うよう事務連絡にて通知されています。

現時点では、厚生労働省の事務連絡により基本的な考え方が示されている段階です。

今後、日本年金機構や全国健康保険協会等で具体的な手続きや必要書類が公表されましたらあらためてお知らせします。

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