お知らせ・ブログ

ホーム > 【労使協定方式の最低賃金チェックは必須です!】

【労使協定方式の最低賃金チェックは必須です!】


【10月以降の最低賃金改定で下回ると労使協定の再締結が必要です】

派遣事業で労使協定方式を採用している場合、「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が、地域別最低賃金を下回らないよう設定しなければなりません。
近年、最低賃金の上昇幅が非常に大きいため、
4月時点で作成した労使協定の金額が、10月以降の最低賃金改定後に下回ってしまうケースが増えています。
特に注意が必要なのは以下の点です。
最低賃金を下回らないための重要なルール
  • 地域調整(地域指数をかけた段階)で、すでに最低賃金を下回ってはいけません
  • 前払い退職金制度を活用する場合も、**退職金を加算する前の段階(地域調整後)**で最低賃金と同等以上にする必要があります。
  • → 退職金上乗せ後の金額だけ見て安心しないでください。
令和8年度労使協定で地域は青森県の具体例。令和7年度の青森県地域別最低賃金は1,029円(令和7年11月21日発効)です。以下は、賃金構造基本統計調査、介護職員(医療・福祉施設等)を例にした比較です。
 
誤った例(地域調整後に最低賃金を下回っている)
0年1年2年3年5年10年20年
1基準値(賃金構造基本統計調査)1,1641,3251,4181,4531,5551,6612,065
2地域調整(青森 85.4%)9951,1321,2111,2411,3281,4191,764
3退職金(5%)上乗せ後1,0451,1891,2721,3041,3951,4901,853

→ 0年経験で995円となり、最低賃金1,029円を下回ってしまっています(NG)。

正しい例(地域調整後に最低賃金を確保)

0年1年2年3年5年10年20年
1基準値(賃金構造基本統計調査)1,1641,3251,4181,4531,5551,6612,065
2地域調整(青森 85.4%)1,0291,1321,2111,2411,3281,4191,764
3退職金(5%)上乗せ後1,0811,1891,2721,3041,3951,4901,853

→ 地域調整の段階で最低賃金1,029円を下限として設定(OK)。

なぜ毎年チェックが必要なのか?
  • 最低賃金は毎年10月頃に改定されていますが、改定後の金額を4月時点で正確に予測するのは困難です。
  • そのため、10月以降の改定タイミングで必ず確認を。
  • もし下回っていた場合 →速やかに同等以上の金額に引き上げた労使協定の再締結が必要です。
派遣事業所様におかれましては、
最低賃金改定の時期に必ず「地域調整後」の金額を再確認いただき、法令違反とならないようご注意ください。
ご不明点や労使協定の見直しが必要な場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)

お問い合わせはこちらから

  • [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
  • [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
  • [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
  • [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る