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【労務管理】離職票の被保険者期間とは


雇用保険に加入している労働者が退職した場合、事業主は雇用保険被保険者離職証明書(離職票)を作成して退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出し、控えを退職者に交付します。

離職の日に59歳未満の労働者本人が「離職票は要らないです」と申告してきた時は、離職票の作成は不要です。離職の日に労働者本人が59歳以上の場合、本人が離職票の交付を希望しない場合でも離職票の交付が必要となります。

離職日以前2年間に通算して被保険者期間が12か月以上あるか

退職した後に失業等給付(いわゆる失業手当)をハローワークで受給するには、原則として「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」ある必要があります。

倒産・解雇等の理由により離職した場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由によって離職した場合は、特定受給資格者や特定理由離職者に該当し、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上」あれば受給要件を満たします。

被保険者期間とは

被保険者期間は、離職日の翌日から過去に1か月ずつ区切った各期間について、下記どちらかに該当した場合に1か月として考えます。

  1. 賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある
  2. (令和2年8月1日以降に離職した場合で1の要件(11日以上)が12か月ない場合)満1か月ある月において、賃金支払の基礎となった実働時間数が80時間以上ある

雇用保険に加入していた期間でも、上記の要件を満たしていない場合は失業等給付の受給のために必要な被保険者期間の月数としてはカウントされません。

被保険者期間は「離職日の翌日から過去に1か月ずつ区切った各期間」について確認するため、離職日と賃金締切日が異なる場合、各期間の日数は毎月の給与明細に記載されていた出勤日数とは異なるようになります。

時給や日給の方が雇用保険に入ってちょうど1年くらいで賃金締切日と異なる日で退職する場合、「離職票を見てみたら被保険者期間が12か月なかった」ということも考えられるため、退職前に確認することをお勧めします。

≪画像は厚生労働省雇用保険被保険者離職証明書についての注意より≫

賃金の支払いの基礎となった日には休業日が含まれるか

賃金の支払いの基礎となった日には、「休業手当が支払われた日」や「有給休暇を取得した日」も含まれます。

※休業手当…労基法第26条で定められているもので、使用者の責任によって労働者を休ませた場合に支払う手当。平均賃金の6割以上の額。

また、遅刻早退をした日など、所定労働時間すべてを勤務しなかった日も1日としてカウントされます。

ただし、疾病や負傷等が理由で賃金の支払いを受けなかった日は含まれません。

疾病、負傷、出産、事業所の休業等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、離職前2年間ではなく、それらの理由で賃金の支払いを受けることができなかった日数を加えた期間(最長4年間)において受給に必要な被保険者期間があるかが判断されます。

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