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助成金情報平成26年度 73 「精神障害者雇用安定奨励金」⑤

精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の活用について

解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪3 精神障害者を支援する専門家の活用≫

精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を、

継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例

被保険者および日雇労働被保険者を除く)として

雇い入れまたは委嘱し、対象精神障害者の雇用管理

に関する業務を行わせること

精神障害者支援専門家に該当する者

① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は
保健師の資格を有する者であって、精神障害者の
支援に係る実務経験が3年以上の者

② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラー
としての実務経験が3年以上の者

③ 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健
福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設
等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上
有する者

精神障害者支援専門家に該当しない者

次のいずれかに該当する者を雇い入れる又は委嘱する場合は、
精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱として認められません。

① 当該事業所において選任されている産業医及び当該
事業所の産業保健スタッフ

② 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けることが適当であると
公共職業安定所長が認め、当該訓練を受けたことがある者
又は現に受けている者

③ 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者
として雇用されていた者

④ 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者
を支援する最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日
から当該雇入れ日又は最初の委嘱日の前日までの間に
おいて、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業
主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は、精神障害者を支援する専門家の養成について解説します。

助成金情報平成26年度 72 「精神障害者雇用安定奨励金」④

精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の雇入れの条件についてです。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪2 雇入れの条件≫

対象精神障害者を次の(1)と(2)の
条件によって雇い入れること

(1) ハローワーク等または民間の職業紹介事業者(※)
の紹介により雇い入れること

(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して
雇用することが確実であると認められること

※ 具体的には次の機関が該当します。

① 公共職業安定所(ハローワーク)

② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業
紹介事業者厚生労働大臣の許可を受けた有料・
無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業
紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に
係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業
安定局長の定める項目のいずれにも同意する
旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金
に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

次回は精神障害者を支援する専門家の活用につい
解説します。

助成金情報平成26年度 71 「精神障害者雇用安定奨励金」③

精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の対象精神障害者についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪1 対象精神障害≫

本奨励金における「対象精神障害者」は、
次の(1)と(2)に該当する求職者です。

(1)精神障害者(1)

(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者

※ 具体的には、障害者雇用促進法第2条に規定する
精神障害者が該当となります。

次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、
就労が可能な者をいいます。

① 精神保健福祉法第45条第2項の規定により
「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者

② 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)または
てんかんにかかっている者

対象精神障害者に該当しない者

次のいずれかに該当する者は、「対象精神障害者」
となりません。

① 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある者
又は現に受けている者

② 過去3年間に当該事業所において雇用保険の
被保険者として雇用されていた者(障害者トライアル
雇用又は短時間トライアル雇用の終了後に引き続き
一般被保険者として雇い入れられた者を除く。)

③ 対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間にお
いて、対象精神障害者を雇用していた事業主と、
資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は雇い入れの条件について解説します。

助成金情報平成26年度 70 「精神障害者雇用安定奨励金」②

精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の支給額と利用方法についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【奨励金の概要】

≪支給額≫

環境整備に要した経費の1/2
100万円を上限に支給されます。
(ただし、一部メニューは対象経費の上限額を設定)

精神障害者雇用安定奨励金は次のような場合に利用できます

精神障害者を雇用したいが、専門家に仕事の指導やアドバイスをしてほしい。

1 精神障害者を支援する専門家の活用

精神障害者を雇用したいが、人事担当者に精神障害者の支援に関する専門的
知識を身につけさせたい。

2 精神障害者を支援する専門家の養成

精神障害者を雇用するために、従業員に精神障害についての理解をして
もらいたい。

3 社内の理解促進

精神障害者を雇用するために、どのような配慮が必要か、社内の精神障害者
からもアドバイスがほしい。
精神障害者が安定した業務が行えるよう、社内の精神障害者に相談にのって
ほしい。

4 ピアサポート体制の整備

精神障害者が休職した際に、代替要員を確保する必要がある。

5 代替要員の確保

精神障害者に自らのストレスを軽減、対処するすべを身につけてもらいたい。

6 精神障害者のセルフケア

次回は対象となる措置について解説します。

助成金情報平成26年度 69 「精神障害者雇用安定奨励金」①

精神障害者雇用安定奨励金

今回からは、『精神障害者雇用安定奨励金』
について解説してまいります。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【奨励金の概要】

精神障害者を雇い入れる際に以下の環境整備のうちの
1つ以上を実施する事業主に奨励金が支給されます。

1専門家の活用

精神障害者の雇用管理に関する業務を行う
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家
を新たに雇用又は委嘱する

2専門家の養成

社内の専門人材を養成するため、従業員に
精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了
させる

3社内理解の促進

従業員に精神障害者の支援に関する講習を
受講させる

4ピアサポート体制の整備

社内の精神障害者を他の精神障害者に対する
相談等を行う担当者として配置する

5代替要員の確保

新たに雇入れた精神障害者が休職したときに
代替要員を確保する

6精神障害者のセルフケア

新たに雇入れた精神障害者にストレスケアに
関する講習を受講させる

次回は、利用方法・支給額について解説します。

助成金情報平成26年度 68 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑪

ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の受給手続についてです。

【受給手続】

1  本助成金を受給しようとする事業主は、
1月1日から6月末日までに目標を達成
した場合は7月1日から8月末日までに、
7月1日から12月末日までに目標を達成
した場合は翌年1月1日から2月末日迄に
「ポジティブ・アクション能力アップ助成金
支給申請書」及び「ポジティブ・アクション
能力アップ助成金研修実施結果書」に
必要な書類を添えて(※)管轄の労働局
雇用均等室に支給申請する必要があり
ます。

※ 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、
労働局雇用均等室へ要問合わせ。

次回からは、別の助成金の解説を始めます。

助成金情報平成26年度 67 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑩

ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の支給額についての続きです。

【支給額】

1 本助成金は、1事業主限り1回限り、下記の額が支給されます。

大企業 15万円

中小企業 30万円

次回は、受給手続きについて解説いたします。

助成金情報平成26年度 66 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑨

ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる事業主についての続きです。

【対象となる事業主】

前述の本助成金(コース)を受給する事業主は、

Aの要件に該当するとともにBの要件に該当していない こと。

でしたが、その他特に注意すべき点は以下のとおりです。

(1)前回解説しました、「対象となる措置」のすべての措置の
対象となった対象労働者(以下「支給対象者」という)の
休業、出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、
労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

【注意】 次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。

1  支給申請日から起算して過去1年間において、
「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」
「パートタイム労働法」の重大な違反があることに
より、助成金を支給することが適切でないと認め
られる場合なお、「男女雇用機会均等法」の重大
な違反については、支給決定までの間に行われ
たものを含む

2  給申請時点で「男女雇用機会均等法」に違反し、
同法第29条に基づく助言または指導を受けたが
是正していない場合

次回は、支給額について解説いたします。

助成金情報平成26年度 65 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑧

ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる事業主についてです。

【対象となる事業主】

本助成金(コース)を受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

Aの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していない こと。


A 受給できる事業主

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を
整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の
提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

3 申請期間内に申請を行うこと

B 受給できない事業主

1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることの
できない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)を
してから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給
申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険
年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の
翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日
の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業
の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない
労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が
認められる場合があります。

5 暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主
名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

次回は、対象となる事業主についての続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 64 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑦

ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の4つ目、5つ目の解説です。

【対象となる措置】

4 数値目標について、サイト又はコーナーへの当該目標の
掲載日から6か月経過後3年以内に達成(※1、2、3)され、
さらに支給申請日までその状態が継続されていること。

※1  複数の目標を立てている場合は、少なくとも
1項目以上の目標を達成していること

※2  掲載日が平成26 年4 月1 日より前の場合は、
平成26 年4 月1 日を掲載日とみなし、平成26 年
4 月1 日における数値を掲載日時点の数値とされ
ます。

※3  数値目標を変更する場合の取扱いは、以下の
とおりです。

① 当初の数値目標を超える内容で変更した場合に
おける達成までの期限の起算日は、当該目標の
サイト又はコーナーへの掲載日又は3のポジティ
ブ・アクション研修の開始日のいずれか早い方と
すること。

② 当初の取組期間内に数値目標を変更する場合に
ついては、変更後の数値目標について、変更日
から6月経過する日の翌日以降に達成されることが
必要であること。

③ 数値目標を下方修正する場合は、修正した数値目標
を公表した日以降に実施したポジティブ・アクション
研修のみが対象研修時間(30時間)に算入できること。
ただし、変更後の数値目標を当初の数値目標を超える
内容で変更した場合については、当初の数値目標が
6か月以上の取組を行った後に達成されたものであれば、
修正した数値目標を公表する前に実施したポジティブ・
アクション研修についても、対象研修時間(30時間)に
算入できます。

5   4の数値目標を達成するに当たり、女性労働者のうち
少なくとも1名は上記3のポジティブ・アクション研修に
参加していたこと。

次回は、対象となる事業主について解説いたします。

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