精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、前回に引き続き助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説してまいります。
【奨励金の支給】
2.支給額
(2)助成対象となる取組ごとの対象経費
⑤休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費
代替要員に支払われた賃金(※)
※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金が含まれます。
(6か月分が上限とされています)
★対象精神障害者又は代替要員が、支給申請時までに
事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を受ける
ことはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日から1か月
以内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は
新たな代替要員を配置した場合は、奨励金を支給を
受けることができます。
次回は、精神障害者のセルフケアの
対象経費について解説いたします。