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H24年度版助成金シリーズ178 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容の続きの解説です。

【助成内容②】

●助成額●

一事業主につき

 中小企業事業主  60万円

 大企業事業主   50万円

1. 「正社員と共通の処遇制度」とは、

        次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、

  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け

  区分を3区分以上設けており、当該区分に対応した

  基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。

ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と

  2区分以上同じものであること。

ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、

  基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の

  内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たり

  の額が正社員と同等であること。

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件

  が労働協約又は就業規則に明示されていること。

  (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等

   の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

   実施時期の明確化など)

2.制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム

 労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。

イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付や賃金等の

  待遇が低下していないこと。

ハ  正社員と共通の区分(1のロの区分)に格付けされていること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ177 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(2)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者

について正社員と共通の処遇制度を新たに

定め、制度導入後2年間のうちに、全ての

正社員及び対象となるパートタイム労働者

又は有期契約労働者に制度を適用させた

場合に、奨励金が支給されます。

次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ176 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(1)

今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の解説のスタートです。

 これは、パートタイム労働者の制度において

正社員と共通の処遇制度を導入した場合の

助成金です。

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に

対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、

実際に当該制度を適用した場合に、奨励金が

支給されます。

次回は、助成内容について解説してまいります。

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