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H24年度版助成金シリーズ77 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(1)

今回から、

「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする

新卒求人又は被災した卒業後3年以内の既卒者

に限定した求人を提出し、ハローワーク又は新卒

応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用

として雇い入れた場合に、一定期間経過後に奨励金

が支給される制度です。

 ≪平成24 年6月末までの時限措置≫

   (特例措置は平成25 年3月末)

次回より、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ76 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(4)

今回は、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の利用にあたっての注意点についての解説です。

【利用にあたっての注意点】

下記の条件がありますのでご注意ください。

○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が

 期間の定めのないもの、または、6か月以上の

 有期契約(更新有りの場合に限る)であること。

○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者に

 ついて、特定求職者雇用開発助成金や若年

 者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ

 助成金の支給を受けていないこと。

○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日

 から支給申請書の提出日までの間に事業所の

 労働者を解雇していないこと。

 (勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職

  を含みます。)

○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。

 次回からは、同じく雇入れに関する助成金で、
「3年以内既卒者採用助成金」について解説を
してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ75 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(3)

今回は、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、

 支給対象期ごとに3回に分けて支給されま
 す。

○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期

 の末日の翌日から起算して1か月以内に、
 必要な書類を添えて支給申請書を都道府

 県労働局または公共職業安定所に提出す

 る必要があります。 

 次回は、利用にあたっての注意点について
お伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ74 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)

今回は、前回からスタートしました、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の助成内容についての解説をいたします。

【助成内容】

 派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、

1年6か月、2年6か月経過後に、それぞれ

指定の額が支給されます。

≪期間の定めのない労働契約の場合≫

●大企業●

計50万円

6か月経過後⇒25万円

1年6か月経過後⇒12万5千円

2年6か月経過後⇒12万5千円

●中小企業●

計100万円

6か月経過後⇒50万円
1年6か月経過後⇒25万円

2年6か月経過後⇒25万円

≪6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合≫

●大企業●

計25万円

6か月経過後⇒15万円
1年6か月経過後⇒5万

2年6か月経過後⇒5万

●中小企業●

計50万円

6か月経過後⇒30万円

1年6か月経過後⇒10万円

2年6か月経過後⇒10万円

次回は受給手続きについての解説です。

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H24年度版助成金シリーズ73 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)

今回から、派遣先で派遣労働者を雇い

入れた場合の奨励金で、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

6か月を超える期間、継続して労働者派遣を

受け入れていた業務に、派遣労働者を無期

または6か月以上の有期で直接雇い入れた

場合、奨励金が支給される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ72 通年雇用奨励金(9)

今回は、
「通年雇用奨励金」

の最終回です。

利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 助成内容①~⑤を受給できる事業主は、積雪又は

 寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定

 する地域( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働

 大臣が指定する業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象

 労働者( ※ 3 )を少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の

 12 月15 日)まで継続して雇用することが見込まれる事業主

 が対象となります。

○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する

 事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う

 事業主が対象となります。

(※ 1) 指定地域
 北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、

 福島、新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の
 市町村)

(※ 2) 指定業種
 ① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業

 ③ 建設業 ④ 水産食料品製造業

 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業

⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業

⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く) の製造業

⑨ 特定貨物自動車運送業

⑩ 建設現場において据付作業を行う「造作材製造業」、

「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品

製造業」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ

住宅製造業」、「建築用金属製品製造業」、「畳製造業」

⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業 を除く。)

(※ 3) 対象労働者
  9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において

  雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受け

  ることが見込まれる者

次回から、新たな助成金の解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ71 通年雇用奨励金(8)

今回は、

「通年雇用奨励金」

の受給手続きの解説をいたします。

【受給手続き】

〔事業所内・外就業助成〕

○  12 月16 日から翌年1月31 日までに

 通年雇用届等をハローワークを経由して

 道県労働局長に提出する必要があります。

○  その後、3 月16 日から翌年度6 月15 日

 までに支給申請書等をハローワークを経由し
 て道県労働局長に提出してください。 

次回は、利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ70 通年雇用奨励金(7)

今回は、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の最後の解説をいたします。

【助成内容⑥】

 季節労働者を試行雇用終了後、引き続き

常用雇用として雇い入れた場合は、常用雇用

に移行した日から起算して6 か月の期間に支

払った賃金の1 / 2 の額から試行雇用により

支給された試行雇用奨励金の額を減額した額

が支給されます。

<限度額>

   71万円

※ 6回にわたり解説してまいりました助成内容ですが、

 対象事業所において、対象労働者が支給要件を

 満たしている場合でも、常用労働者数が一定の式

 において基準数を下回る場合は、奨励金が支給さ

 れないこともありますのでハローワーク等にご確認くだ

 さい。

次回は、受給手続きの解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ69 通年雇用奨励金(6)

今回は、

「通年雇用奨励金」

の5回目となる助成内容の解説です。

【助成内容⑤】

 新分野の事業を実施するために必要な

事業所を設置・整備し、季節労働者3人

以上を通年雇用した場合は、対象労働者

に対する賃金の助成額に加えて、事業所

の設置・整備に要した費用の1/10の額

が1年ごとに3回支給されます。

 

<限度額>

   500万円

※ 最初の対象労働者の雇入れ日から起算して

 18 か月以内に事業所の設置・整備を完了し、

 対象労働者を新分野の事業に従事させなけれ

 ばならないという条件があります。

次回は、助成内容の最後の解説になります。

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H24年度版助成金シリーズ68 通年雇用奨励金(5)

今回も前回に引き続き、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容④】

 季節労働者を対象期間中、事業所内等の

業務に従事させ、職業訓練を実施する場合は、
対象労働者1名あたりの賃金の助成額に加えて、

職業訓練の内容により、次の額が支給されます。

【季節的業務の訓練】
  訓練の実施に要した費用の1/2

<限度額>

   3万円

【季節的業務以外の訓練】
  訓練の実施に要した費用の2/3

<限度額>

   4万円

 

次回は、助成内容⑤になります。

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