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H24年度版助成金シリーズ105 発達障害者雇用開発助成金(6)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

最終回です。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

 事前研修を受けていた場合、アルバイトを

 行っていた場合又は雇用の内定がある場合

 は、支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年間を経過する日までの

 間に被保険者を事業主都合により解雇して

 いる場合、又は同期間において雇入れ日に

 おける被保険者数の6%を超える被保険者

 を特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合、助成金は支給されま

 せん。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合

 でも、第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』
について解説をスタートいたします。

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