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助成金シリーズその291 職場適応訓練費 (3)

今回は、

『職場適応訓練費』

の助成内容の続きを解説してまいります。

【助成内容2】

 事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)

に対して、事業所において、その事業所の業務に

係る作業について、一定の期間、訓練を実施した

場合に、その訓練費の一部が助成されます。

※2  45歳以上の求職者等、知的障害者、

    精神障害者、母子家庭の母等、中国

    残留邦人等永住帰国者等の方なども
    職場適応訓練の対象者となる場合も

    あります。

 

 次回は助成額について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその290 職場適応訓練費 (2)

今回は前回スタートしました、

『職場適応訓練費』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容1】

 事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)

に対して、事業所において、その事業所の業務に

係る作業について、一定の期間、訓練を実施した

場合に、その訓練費の一部が助成されます。

※1 次の1から5に該当する事業主であること

1  職場適応訓練を行う設備があること。
2  指導員としての適当な従業員がいること。
3  労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、

  厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様

  の職員共済制度を保有していること。
4  労働基準法及び労働安全衛生法その他の

  法律の定める安全衛生その他の作業条件が

  整備されていること。
5  職場適応訓練終了後、引き続き職場適応訓練

  を受けた者を雇用する見込みがあること。

 

 次回は助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその289 職場適応訓練費 (1)

今回から、

『職場適応訓練費』

について解説してまいります。

 これは、雇用保険の受給資格者等に

対して、事業所において、その事業所の

業務に係る作業について訓練を実施した

場合に、その訓練費の一部助成されます。

 

 次回から、助成金が支給されるための

条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその288 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(12)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の利用にあたっての注意点についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪利用にあたっての注意点≫

 

○ 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)は、

 遅くとも平成24年度末までに職業訓練計画の認定

 申請を行い、その日から6カ月以内に訓練を開始

 するものを対象としています。

○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は

 ハローワークにお問い合わせください。

次回から、新しい助成金の解説に移ります。

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助成金シリーズその287 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(11)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)』

の受給手続きについてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪受給手続き≫

 

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

⑴ 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに

 労働局またはハローワークに提出

⑵ 労働局長が職業訓練計画を認定

⑶ 職業訓練計画に基づき訓練を実施

⑷ 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局または

  ハローワークに支給申請し、受給

次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその286 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(10)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給額についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 9≫

 

支給額

 OFF-JTについては事業主が負担した訓練費用を、

OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり

600円を助成します。

 なお、1コースあたりの上限は20万円(※)であり、

1人あたり3コースまで助成対象となります。

※ 大学院をOFF-JTで利用した場合には、50万円

  を上限とします。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその285 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(9)

今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 8≫

主な支給要件

◆OJTによる職業訓練を行う場合は以下の要件を

 満たすことが必要となります。

① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて

  少なくとも1コースにはOFF-JTによる訓練が

  含まれていること

② 専門的な知識、技能を有する指導員・講師

  により行われるものであること

③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画

  全体の総時間数の9割以下であること

 

次回は、支給額について解説いたします。

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助成金シリーズその284 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(8)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件の続きです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 7≫

主な支給要件

○ 対象労働者の移籍について、移籍元事業主と

  合意が成立している事業主であること

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画を作成

  していること

※ 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなくOJT

  を含めることができ、以下の要件を満たすことが必要

  です。

① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること

② 成長分野等の業務に関する訓練であること

③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること

④ 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(※)、

  遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、

  その日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること

  ※必要な時間数が確保される場合には、6ヶ月以上

 

 

次回も、支給要件の続きを伝えいたします。

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助成金シリーズその283 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(7)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 6≫

主な支給要件

○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、

  平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険

  被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、

  またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練

  を行う事業主であること

 ④ 移籍元事業主における雇入れ日の前日から

   起算して3年前の日から雇入れ雇入れ日の

   前日までの間のいずれかの日において、移動

   先事業主において雇用保険被保険者として

   就労したことがないこと

 ⑤ 以下のア~ウいずれかに該当する場合その他の

   資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立

   性を認めることが適当でないと判断される事業主

   間で行われる移籍により雇い入れられた者でない

   こと。 

 ア  他の事業主の総株主または総社員の過半数を

   有する事業主を親会社、他の事業主を子会社と

   する場合における、親会社または子会社である

   こと

 イ ア以外で総株主または総社員の議決権の保有状況

   等からみて、密接な関係にあると認められる事業主

   であること

 ウ 取締役会の構成員について、代表取締役が同一

  人物であること、または取締役を兼務しているものが

  いずれかの取締役会の過半数を占めていること

     

 

 

次回も、支給要件の続きを伝えいたします。

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助成金シリーズその282 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(6)

今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容について解説致します。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 5≫

主な支給要件

○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、

  平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険

  被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、

  またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練

  を行う事業主であること

 ① 成長分野等以外の事業を行う移籍元事業主において

  1年以上雇用保険被保険者として雇用されていた労働者

  であること。

 ② 移籍元事業主における離職日より前に移籍元事業主

   との間に移籍の同意がある労働者であること。

   (移籍先の業務内容や労働条件等について、労働者と

   移籍元事業主との間で合意していることが必要)

 ③ 移籍元事業主における離職日の翌日から起算して

   3カ月以内に移籍先事業主に雇い入れられた労働者

   であること。

   

 

 

次回は、支給要件④以降をお伝え致します。

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