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助成金シリーズその212  障害者介助等助成金 (7)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の受給手続きの続きを解説します。

受給手続き2

○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間
  内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
  ごとに定められた添付書類を認定申請書を
  提出した高齢・障害者雇用支援センターに
  提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
  を一定期間以上支給対象障害者のために使用
  することなど、機構が必要と定める事項を遵守
  することが支給の条件となっています。

次回は利用にあたっての注意点の解説です。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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