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助成金シリーズその279 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(3)


今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 2≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号4 電気業

⇒分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号5 情報通信業

⇒分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号6 運輸業・郵便業

⇒分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 ついて、公的機関が効果等を認めている場合は、該当。

 会社概要などに加え、公的機関による資格証明、技術証明

 等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての公的機関

 の定める基準などを求めて確認。

 

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

 

 

次回も、対象分野の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその278 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(2)


今回は前回からスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容についての解説です。

これは、【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う

場合の助成制度です】

≪助成内容 1≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号1 林業

⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号2 建設業

分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)

⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて

 いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による

 資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を

 行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を

 求めて確認。

分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う

           事業所と取引関係があるもの)

⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が

 ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所

 についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料

 などの提出を求めて確認。

 

 次回は、対象分野の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその277 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(1)


今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

について解説してまいります。

 これは、健康、環境分野及び関連する

ものづくり分野(以下、成長分野等)の

事業主が、成長分野以外の産業から

労働者を移籍により受け入れ、その労働者に

職業訓練を行う場合は、訓練費(1人あたり

1コース20万円を上限とし、3コースまで)が

助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその276 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(6)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の最終回です。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【利用にあたっての注意点】

○ 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練

 <震災特例>分)は、遅くとも平成24年度末までに

 職業訓練計画の認定申請を行い、その日から6カ月

 以内に訓練を開始するものを対象としています。

○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は

  ハローワークにお問い合わせください。

 

 次回から新しい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその275 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(5)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の受給手続きについてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【受給手続き】

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1) 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに

  労働局またはハローワークに提出

(2) 労働局長が職業訓練計画を認定

(3) 職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4) 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局

  またはハローワークに支給申請し、受給

 

 次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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助成金シリーズその274 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(4)


今回も前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容についてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 3】

≪支給額≫

 授業料等については事業主が負担した

研修等に要する費用を、住居費については

事業主が負担した住居費の3分の2が助成

されます。

※助成額の上限は、授業料等については1人

 あたり年間50万円、住居費については

 1人あたり年間40万円です。

 

 次回は、受給手続きについてお伝えいたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその273 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(3)


今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容についてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 2】

≪主な支給要件≫

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(※)を

  作成していること

※ 対象となる職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。

① 県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練期間

 における研修等であり、対象労働者の転居を伴うもの

 であること

② 被災県の復興に資する産業分野に関する研修等で

  あること

  事業所が所在する県の復興計画

  (岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災

   復興計画、福島県復興ビジョン)に沿った産業分野

  に属するもの

③ 1コースの訓練期間が3カ月以上2年以内であること

④ 社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース)

  は対象外であること

  

 

 次回は、支給額についてお伝えいたします。

今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容についてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 2】

≪主な支給要件≫

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(※)を

  作成していること

※ 対象となる職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。

① 県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練期間

 における研修等であり、対象労働者の転居を伴うもの

 であること

② 被災県の復興に資する産業分野に関する研修等で

  あること

  事業所が所在する県の復興計画

  (岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災

   復興計画、福島県復興ビジョン)に沿った産業分野

  に属するもの

③ 1コースの訓練期間が3カ月以上2年以内であること

④ 社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース)

  は対象外であること

  

 

 次回は、支給額についてお伝えいたします。

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会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその272 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(2)


今回は前回からスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容について解説致します。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 1】

≪主な支給要件≫

○ 雇用保険の提供事業主であること

○ 次の①から④に該当する中小企業事業主であること

 ① 事業所が岩手県、宮城県、福島県に所在すること

 ② 期間の定めなく雇用する労働者を、県外の大学院や

   研究機関等で3カ月以上2年以内の期間、研修等を

   受講させる事業主であること

 ③ ②の研修等は、震災の復興に資する産業分野に

   関連するものであること

 ④ 研修等を受講させるため、対象労働者の住居を

   移転(単身も可)させ、住居費を負担すること

  

 

 次回は、助成内容の続きをお伝えいたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその271 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(1)


今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

について解説してまいります。

これは、東日本第震災の被災地の復興に

資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、

雇用する労働者を中核的人材に育成するため、

高度な研修・訓練を県外の大学院や研究機関等で

受けさせた場合に、その授業料や住居費の一部が

助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその270 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(6)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』の最後の解説です。

利用にあたっての注意点です。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【利用にあたっての注意点】

 

○ 成長分野等人材育成支援じぎょう(震災対応分)は、

 遅くとも平成24年度末までに職業訓練計画の認定申請を

 行い、その日から6カ月以内に訓練を開始するものを

 対象としています。

○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は

 ハローワークにお問い合わせください。

 

 次回から新しい助成金の解説をいたします。

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