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FPの6分野 (3)タックスプランニング


『FPの6分野』の3つ目、タックスプランニングです。

複数の選択肢がある場合に、いずれを選択するかによって税負担額と税引き後の結果が異なることがあるので、これらの選択肢のうち、結果としての効果を最大にする計画を立案するのが、タックスプランニングです。

例えば、「投資」という課税所得が発生する行為を行う前の計画段階で、投資の内容・種類、取引相手先、所得発生の時期、方法を検討していくと、選択肢によって税負担に差がでてくることがあります。この場合、表面的な利益にだけ着目するのではなく、総合的な税負担を考慮した結果として税引き後利益が最大になるように選択しなければならないのです。

ただし、このタックスプランニングを必要以上に重要視してしまうと、目標達成のためのライフプランが崩れてしまう可能性もあります。あくまでもライフプランニングの上で多数あるうちの一つの視点としてとらえなくてはなりません。

また、税理士法との関連で、ファイナンシャルプランナー単独では税理士業務はできないことから、タックスプランニングには税理士と協力して行うことが大事でしょう。

次は、金融資産運用設計についてご紹介します。

助成金シリーズその269 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(5)


今回も前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

についての解説です。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【受給手続き】

 受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1) 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに

  労働局またはハローワークに提出。

(2) 労働局長が職業訓練計画を認定

(3) 職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4) 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局または

  ハローワークに支給申請し、受給

 

 次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその268 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(4)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の支給額についてです。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【支給額】

 Off-JTについては事業主が負担した訓練費用を、

OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり

600円を助成します。

 なお、1コースあたりの上限は20万円(※)であり、

1人あたり3コースまで助成対象となります。

※大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を

 上限とします。

 

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその267 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(3)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容の続きを解説します。

【助成内容 2】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(注)を作成していること。

 注) 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなく、OJTを

   含めることができ、以下の要件を満たすことが必要です。

① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること。

② 新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること。

③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること。

④ 職業訓練計画の実施が、原則1年であり(※)、遅くとも

  平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、その日から

  6か月以内に訓練を開始するものであること。

 ※ 必要な時間数が確保される場合には6か月以上

○ OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。

① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースには

 OFF-JTによる訓練が含まれていること。

② 専門的な知識、技術を有する指導員・講師により行われるものであること。

③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割

  以下であること。

 

 次回は、支給額について解説いたします。

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助成金シリーズその266 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(2)


今回は前回よりスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 雇用保険の適用事業主であること。

○ 次の①または②に該当する中小企業事業主であること。

 ① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の

  各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地」)に

  所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し(※1)、以前とは

  異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、

  Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみ、または

  Off-JTとOJT(仕事をさせながら行う職業訓練)を組み合わせ

  た職業訓練を行う事業主であること。

 ② 新規に雇い入れた被災離職者等(※2)に、Off-JTのみ、

  またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業

  主であること。

※1 以前に雇用していた労働者で、平成23年3月11日以降

  同年7月10日までの間に離職した人を、雇用期間の定め

  のない労働者として再び雇い入れる場合をいう。

  (雇用保険の特例により休業していた労働者を復職させる

   場合を含む。)

※2 以下の(1)または(2)に該当する人をいう。

  (1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者

    として雇い入れた労働者であり以下の①~③の全てに

    当てはまる人

   ①東日本大震災発生時に特定被災地において就業していた

   ②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない

   ③震災により離職を余儀なくされた

  (2)特定被災地に居住する平成24年3月以降卒業予定の

    新規学卒者および未就職卒業者

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその265  成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(1)


今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

について解説してまいります。

 これは、東日本第震災による被災者を新規雇用・

再雇用した中小企業事業主が、その労働者に

職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費

(1人あたり1コース20万円を上限とし、3コースまで)

が助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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FPの6分野 (2)リスクマネジメント(保障・補償設計)


『FPの6分野』の2つ目、リスクマネジメントについてご紹介します。

それぞれの家族、あるいは法人などを取り巻くリスクを数値化して、そのリスクに対して、保険でカバーできる部分は保険でリスクを補うということになります。

皆さんも多くの保険商品をご存知かと思いますが、生命保険でカバーできるリスク、損害保険でカバーできるリスク、またそのどちらでもカバーできるリスクがあり、ご自身が感じているリスクに応じて適正な種類の保険を決めて、加入保証額(保険金額)を設定する必要があります。

適正な保障額を見積もるためには、年金制度や健康保険制度(高額医療費、傷病手当金など)の知識が不可欠です。

これは、公的保障で賄えない部分についてのみ保険でカバーすることを考えるためで、公的保障の内容を知らなければ適正な保障設計ができないからです。

「保険料をできるだけ安くしたい」

「新商品を勧められているが、内容がよく理解できない」

「今契約している保険よりも、もっと有利なプランを教えてほしい」

「今契約している保険はそのままにしておいて大丈夫なのか」

「健全な保険会社に加入したい」

など、たくさんの要望(ニーズ)が出てくるのがこのリスクマネジメントの分野です。

次は、タックスプランニングについてご紹介します。

助成金シリーズその264  成長分野等人材育成支援事業(9)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点】

○ 成長分野等人材育成支援事業は、遅くとも

 平成24年度末までに職業訓練計画をハロー

 ワークに提出し、その提出日から6カ月以内に

 訓練を開始するものを対象としています。

○ その他、手続等の詳細については、労働局

 またはハローワークにお問い合わせください。

次回からは震災特例分について解説いたします。

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助成金シリーズその263 成長分野等人材育成支援事業(8)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1)1年間の職業訓練計画を作成し、訓練開始1か月前までに

  労働局またはハローワークに提出 

(2)労働局長が職業訓練計画を認定

(3)職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4)訓練終了後、2か月以内に労働局またはハローワークに

  支給申請し、受給

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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助成金シリーズその262 成長分野等人材育成支援事業(7)


今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の支給額についての解説を致します。

【助成内容6】

<支給額>

  

 事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、

対象労働者(※)1人当たり20万円が上限として支給

されます。

 また、特例として、中小企業が大学院を利用した場合

には、上限額が50万円となります。

※対象労働者は以下のいずれかにも該当する方です。

① 期間の定めなく雇用される労働者であること。

② 申請日の前日から起算して5年前の日以降に、

  成長分野等へ雇い入れられた、または成長分野

  等以外の分野から成長分野等へ配置転換した

  労働者であることが条件となります。

次回は受給手続きについてお伝えいたします。

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