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H24年度版助成金シリーズ160 地域雇用開発助成金(5)


今回は、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の最終回、利用に当たっての注意点です。

 

【利用に当たっての注意点】

○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日
 までの間において、当該法人等で雇用する被保険
 者を事業主都合により解雇した場合には当該助成
 金は支給されません。
  (事業主の勧奨等による任意退職を含む。)

○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務に従事して
 いない場合は、当該助成金は支給されません。
  (当該法人等が個人である場合にあっては、
     当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)

○ 当該法人等の代表者が、法人等設立日から過去
 3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった
 場合は、当該助成金は支給されません。
  (生計を一にする親族を含む。)

○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に
 協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。
  (管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査
  において、その存在が確認できない不動産又は動
  産に係る経費は、対象経費には該当しないものと
  なります。)

 次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説を
いたしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ159 地域雇用開発助成金(4)


今回は、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の受給手続きについての解説いたします。

 

【受給手続き】

○ 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を

 経過する日までに事業計画書の認定申請を

 管轄道県労働局長に行ってください。

  (法人等の設立等の前に事業計画書の

  認定申請を行う場合は、事業計画書の

  認定から3ヶ月以内に法人等の設立等を

  行う必要があります)

○ 対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)

 に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、

 対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過

 する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、

 若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を

 経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する

 日迄の間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の

 支給申請を行ってください。

 次回は、利用に当たっての注意点について
お伝えしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ158 地域雇用開発助成金(3)


今回も引き続き、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の助成内容についての解説です。

 

【助成内容②】

助成額は以下のとおりになります。

1.創業支援金

 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、
かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に以下
の割合を乗じた額が支給されます。

①第1種の場合 合計額の1/2
   対象労働者5人以上雇い入れた場合
    ⇒上限額 500 万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合
    ⇒ 上限額 300 万円

②第2種の場合 合計額の1/3
   対象労働者5人以上雇い入れた場合
    ⇒上限額 250 万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合
    ⇒ 上限額 150 万円

2.雇入れ奨励金

①第1種の場合
     対象労働者1人につき
      ⇒60 万円(上限100 人)

②第2種の場合
     対象労働者1人につき
      ⇒30 万円(上限100 人) 
 

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ157 地域雇用開発助成金(2)


今回は、

『地域雇用開発助成金』

の助成内容についての解説してまいります。

 

【助成内容】

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、

地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を

開業し、それに伴い、一定の要件に基づきハローワーク等

の紹介により継続して雇用する労働者として2人以上雇

い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、創業に係る経費の

一部及び雇入れの人数に応じて一定額が助成されます。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

  福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、

  高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

  宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

 また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が

異なります。
 上記の下線の地域:第1種地域再生中小企業創業助成金
それ以外の地域 :第2種地域再生中小企業創業助成金

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める

 雇用創出に資する重点産業分野で当該協議会等が道県

 労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。

 
 次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ156 地域雇用開発助成金(1)


今回から、

『地域雇用開発助成金』

についての解説をスタート致します。

 これは、

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で

地域再生分野にて創業することに伴い2 人

以上求職者を雇い入れた場合に支給される

助成金です。

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(21 道県)
において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人
事業を開業し、一定の要件に基づきハローワーク等の
紹介により、継続して雇用する労働者として2人以上
雇い入れた場合、創業に係る経費の一部及び雇入れ
の人数に応じて一定額が助成される制度です。

 
 次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ155 受給資格者創業支援助成金(6)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の最終回で、利用に当たっての注意点の

続きをお伝え致します。

【利用に当たっての注意点②】

  

○ 次のいずれかに該当する法人等には
 支給されません。

1.法人の設立または個人事業の開始の日
 以降、偽りその他不正の行為により、各種
 助成金(雇用保険二事業の各種給付金)の
 支給を受け、または受けようとしたことのある
 法人等

2.助成金の支給に係る受給資格により、失業
 等給付の支給を不正に受け、または受けよう
 としたことのある方が代表者である法人等

3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる
 目的とする法人等

4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ
 屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)
 を事業内容として創業した法人等

5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回からは、『地域雇用開発助成金』についての
解説をスタート致します。

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H24年度版助成金シリーズ154 受給資格者創業支援助成金(5)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の利用に当たっての注意点について

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

  

○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の
 前日までに提出する必要があります。事前
 の提出がない場合、他の要件を満たしてい
 ても助成金は支給されませんのでご注意が
 必要です。

○ この助成金は平成24年度限りで廃止されます。
 具体的には平成25年3月31日までに法人等
 設立事前届を提出された方まで助成対象となり、
 平成25年4月以降に提出された方は助成対象と
 はなりませんのでご注意ください。

○ 第1回目の支給決定がされていない場合、第2回
 目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。 
 (第1回目の支給申請について審査中の場合を除く。)

次回も、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ153 受給資格者創業支援助成金(4)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

  

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を
 作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、
 労働局またはハローワークに提出してください。

② 1回目(2回目)の支給申請は、雇用保険の適用
 事業主となった日の翌日から起算して3か月(6か月)
 を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
 する日までの間に支給申請書類を提出してください。

③ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般
 被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月
 を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
 する日までの間に支給申請書類を提出してください。

 

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ152 受給資格者創業支援助成金(3)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の助成額についてお伝え致します。

【助成額】

  法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150万円)

  法人等設立後1年以内に2人以上一般被保険者を

  雇い入れた場合は、50万円の上乗せとなります。

  助成対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降、法人等の

 設立の日から起算して3か月を経過する日までにサービスの提供、物品等

 の引渡があったもので、かつ第1回目の支給申請時までに支払が完了した

 ものに限られます。

  なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から

 起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成

 対象となりません。

  また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、

 光熱水料、税金等は助成対象となりません。

 

【助成対象となる費用の例】
  

  ○法人等の設立や運営にかかった経費

    (事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・

                 車両等の購入費、機器のリース料等)

  ○職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)

  ○雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の 

    策定に係る経費等)

 次回は、受給手続きについて解説いたします。

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『受給資格者創業支援助成金』

の助成内容について解説致します。

 

【助成内容】

 雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ

労働局又はハローワークに届け出た上で法人等

を設立し、設立日(※2)から1年以内に、労働者

を雇用保険の一般被保険者(※3)として雇入れ、
雇用保険の適用事業(※4)の事業主となった場合、

創業費用の一部が助成されます。

※1  雇用保険の受給手続きをされた方を言う。

   ただし、対象となるのは離職日における算定

   基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立

   日の前日に支給残日数が1日以上ある受給

   資格者に限る。

※2  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を

   雇入れた日のうちいずれか早い日を指す。

※3  週所定労働時間が20時間以上の方。ただし、

   この助成金の対象となるのは、助成金の支給

   後も引き続き相当期間雇用されることが確実と

   認められる方に限る。

※4  農林水産業の一部を除き、労働者を雇用する

   全ての事業を言う。また、法人の設立か個人の

   開業かを問わない。

 

 次回は、助成額について解説してまいります。

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