平成25年3月1日 日経新聞速報版より
『公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は1日、2012年10~12月期の運用実績を発表した。昨年11月末からの円安・株高の影響で5兆1352億円の利益を計上した。黒字は2四半期連続。12年4~12月期の運用損益は3兆5949億円の黒字だった。
12月末時点の運用資産額は111兆9296億円で、9月末時点比べて、4兆2065億円増加した。GPIFは厚生年金と国民年金の積立金を運用し、国内外の債券や株式に分散投資している。
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平成25年3月1日 日経新聞速報版より
『公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は1日、2012年10~12月期の運用実績を発表した。昨年11月末からの円安・株高の影響で5兆1352億円の利益を計上した。黒字は2四半期連続。12年4~12月期の運用損益は3兆5949億円の黒字だった。
12月末時点の運用資産額は111兆9296億円で、9月末時点比べて、4兆2065億円増加した。GPIFは厚生年金と国民年金の積立金を運用し、国内外の債券や株式に分散投資している。
今回から、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』
の解説をスタートいたします。
これは、
育児・介護休業取得者に対する職場復帰プログラムを
実施した場合の助成金です。
【助成内容】
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主又は
構成事業主のうち常時雇用する労働者数が300人以下
の事業主が過半数を占める事業主団体で、育児休業期
間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き
育児休業をした場合は、産後休業期間を含む)、又は
介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、指定
の職場復帰プログラムを1つ以上実施している場合に職場
復帰プログラムの内容・実施期間に応じて助成金が支給
されます。
<職場復帰プログラム>
①在宅講習(支給限度12か月)1か月以上実施
・事業主・事業主団体が新たに作成した教材又は選定した教育訓練施設
の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休
業者の自宅等において実施
②職場環境適応講習(支給限度12日)月1日実施
・休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施
・休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習
③職場復帰直前講習(支給限度12日)育児休業終了前
3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施
・休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練
施設で実施
・休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者
の下に実施される講習等
④職場復帰直後講習(支給限度12日)休業終了後1か月間
に3日以上実施
・復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設
で実施
・職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持
回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等
<支給対象労働者1人当たり支給額>
プログラム別支給単価
在宅講習 1 月当たり → 9,000 円
職場環境適応講習 1 日当たり → 4,000 円
職場復帰直前講習 1 日当たり → 5,000 円
職場復帰直後講習 1 日当たり → 5,000 円
※各プログラムについて、支給単価に実施した月数又は日数を乗じた
金額が支給されます。
<プログラム開発作成費>
13,000 円(20,000 円)※( )は情報提供を行った場合の支給額
<支給対象労働者1人当たり (限度額)>
21万円
※支給は、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ20 人迄。
次回は、受給手続きについて解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』
の続きを解説してまいります。
【利用にあたっての注意点】
○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の
制度および育児のための短時間勤務制度について、労働
協約または就業規則に規定していることが必要です。
○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働
局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を
公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが
必要です。
○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の終了
後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の開始日に
雇用保険の被保険者として雇用していたことが必要です。
○ 原職相当職は、
①休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと
②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと
③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
が必要です。
※休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後に支給されて
いない場合は、職制上の地位が同等とはいえません。又、職場復帰後、
短時間労働者として新たに雇用契約を締結しており、月給制を時給制
に変更する等給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の
希望によるものであっても原職相当職とはいえません。
○ 3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月以上休業
した期間が、合計して3か月以上あることが必要です。また、
3か月以上の代替要員を確保した期間とは、対象労働者の
産前・産後休業期間中に雇い入れられた場合であっても、対象
労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用
期間がなければ、支給対象となりません。
○ 対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が
確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、
合計して3か月以上であることが必要です。
次回は『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』の解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』
について解説いたします。
これは、育児休業取得者の代替要員を確保し、
原職等に復帰させた場合の助成金です。
【助成内容】
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主で、
3か月以上の育児休業取得者の休業期間中に代替
要員を3か月以上派遣若しくは雇用により新規に確保
し、かつ育児休業取得者を当該休業終了後に原職等
に復帰させており、当該育児休業終了後引き続き雇用
保険の被保険者として、6か月以上雇用している場合に、
次に掲げる額が支給されます。
○ 支給額
対象育児休業取得者1人当たり15万円
※ 1の年度において1事業主当たり延べ10人まで
【受給手続き】
○ 原職等復帰日から起算して6か月を経過した日の
翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の所在
地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出する
必要があります。
支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかか
わらず、本社等が行ってください。郵送で提出する場合
は簡易書留郵便とし、申請期間末日の消印まで有効
となっています。
次回は利用にあたっての注意点について解説をいたします。
お問い合わせは
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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は両立支援助成金、
『子育て期短時間勤務支援助成金』
の続きを解説をいたします。
これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の
労働者が利用した場合の助成金です。
【受給手続き】
○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を
連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保
険の被保険者として1か月以上雇用した日の
翌日から3か月以内に、必要な書類を添えて
支給申請書を、都道府県労働局に提出する
必要があります。
※郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、申請
期間末日の消印まで有効。
【利用にあたっての注意点】
○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外
労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、
労働協約又は就業規則に定め、実施していることが
必要です。
○ 一般事業主行動計画を策定・届出・周知・公表して
いることが必要となります。
○ 支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月以上
利用した労働者を、短時間勤務開始日に、雇用保険
の被保険者として雇用していたことが必要です。
○ 短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、少なくとも
小学校就学の始期に達するまでのすべての子を対象と
する制度である必要があります。
※ 100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまで
平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、
小学校就学の始期に達するまで。
○ 平成22年3月31日以前に利用を開始した労働者に
ついて子育て期の短時間勤務支援コース又は中小企業
子育て支援助成金を受給している場合には支給対象労
働者が最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、既に
支給を受けている労働者の数を通算します。
(短時間勤務制度についての助成に係るものに限る)
○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの
できる事業主が、同一の子を養育する同一の労働者につ
いて、中小企業両立支援助成金の支給を受けている場合
又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務支援
助成金は支給対象となりません。
○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの
できる事業主が、同一の労働者について、中小企業両立
支援助成金(継続就業支援コース)の支給を受けている
場合又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務
支援助成金は支給対象となりません。
○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの
できる事業主が、同一の事由により均衡待遇・正社員化
推進奨励金(短時間正社員制度)又は短時間労働者
均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等
助成金)の支給を受けている場合又は受けようとする場合
には、子育て期短時間勤務支援助成金は支給対象となり
ません。
次回は、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』について解説をいたします。
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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は両立支援助成金の2回目、
『子育て期短時間勤務支援助成金』
の解説をいたします。
これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の
労働者が利用した場合の助成金です。
【助成内容】
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業
規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主に
あってはすべての事業所において制度化していることが必要)、
雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年修了
までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して
6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険
者として1か月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用している
場合に、1事業主当たり下記に掲げる額が支給されます。
※100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまでの子
平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、
小学校就学の始期に達するまで。
①支給対象労働者が最初に生じた場合
100人以下企業 40万円
101人以上企業 30万円
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
100人以下企業 15万円
101人以上企業 10万円
※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を
養育する同一の労働者を除きます。
※最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から
5年以内、1事業主当たり延べ10人までの支給と
なります。(100人以下企業は5人)
【支給対象となる短時間勤務】
次の1から3までのいずれかに該当するものであること。
1. 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務
(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
1日の所定労働時間を1時間以上短縮している
ものに限られます。)
2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務
(1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に
ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮
しているものに限られます。)
3.週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務
(1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、
1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している
ものに限られます。)
次回は受給手続きについて解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回から、
『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』
の解説をスタートいたします。
これは、
保育施設を事業所内に設置し、運営する場合の助成金です。
労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主又は
事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)、
増築に係る費用の一部が助成されます。
(平成24年4月17日以降、新たな設置費・増築費の認定申請の
受付を停止していましたが、本年6月の行政事業レビュー公開プロセス
<省内事業仕分け>の指摘を踏まえ、支給要件等の見直しを行った上で、
10月31日から受付を再開しました。)
【助成内容】
一定の要件を備えた事業所内保育施設についての計画を作成し、
設置、運営又は増築を行った場合、下記に掲げる額が支給されます。
[設置費]
助成率等
(大 企 業)3分の1
(中小企業)3分の2
助成限度額
(大 企 業)1,500万円
(中小企業)2,300万円
[増築費(増築)]
助成率等
(大 企 業)3分の1
(中小企業)2分の1
助成限度額
(大 企 業) 750万円
(中小企業)1,150万円
※5人以上の定員増を伴う増築、体調不調児のための
安静室等の整備 、要件を満たす施設にするための増築
[増築費(建替え)]
助成率等
(大 企 業)3分の1
(中小企業)2分の1
(増加する定員)/(建替え後の施設の定員)
助成限度額
(大 企 業)1,500万円
(中小企業)2,300万円
※5人以上の定員増を伴う建替え
[増築費(運営費)]
助成率等
(大 企 業)2分の1
(中小企業)3分の2
助成限度額(通常型)→規模に応じ最高699万6千円
助成限度額(時間延長型)→規模に応じ最高951万6千円
助成限度額(深夜延長型)→規模に応じ最高1,014万6千円
助成限度額(体調不調児対応型)
→上記それぞれの型の運営に係る額+165万円
※施設要件等
①乳幼児の定員が6人以上であること。
②原則として児童福祉最低基準の要件を満たしていること。
③設置場所は、事業所の敷地内、近接地、労働者の通勤
経路・居住地の近接地であり、継続的利用が見込まれる
ものであること。
④入所乳幼児数が、施設定員の60%以上かつ、自社で
雇用する労働者が養育する乳幼児が全入所乳幼児の
半数以上いる施設であること。(中小企業は30%以上)
※通常、工事着工2か月前に認定申請を行うこととされて
いますが、平成24年4月17日以降に着工済みの施設
についても、設置費・増築費の認定申請を受け付けます。
次回は『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』の解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も、平成25年3月末をもって廃止が予定
されている助成金についてです。
前回、前々回ご案内しました助成金のほかに
以下のものが平成25年3月末にて廃止される
予定です。
●中小企業定年引上げ等奨励金
(2012/8/14~当ブログで解説)
●高年齢者労働移動受入起業助成金
⇒高年齢者安定助成金に移行される予定です
●実習型試行雇用奨励金
●両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)
●成長分野等人材育成支援事業
(本体・移籍特例・県外高度訓練分)
●3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
(2012/10/23~当ブログで解説)
●高年齢者職域拡大等助成金
●受給資格者創業支援助成金
(2013/1/10~当ブログで解説)
●正規雇用奨励金(2013/2/9~当ブログで解説)
●中小企業基盤人材確保助成金
(2013/1/27~当ブログで解説)
●3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
(2013/1/27~当ブログで解説)
未解説のものに関しては今後解説して参ります。
詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークに
お問い合わせください。
次回も変更となる助成金について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は、平成25年3月末をもって廃止が予定
されている均衡待遇・正社員化推進奨励金助成金
について解説いたします。
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日
をもって廃止予定です。
均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、
労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、
平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要
です。
※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を
労働者に適用する」とは、
以下の❶から❺のいずれかの取組を指します。
❶ 正社員転換制度……正社員に転換したこと。
❷ 共通処遇制度………正社員と対象労働者を当該制度
により格付けしたこと。
❸ 共通教育訓練制度…延べ10人以上の対象労働者1人
につき 6時間以上教育訓練を実施したこと。
(大企業は延べ30人以上)
❹ 短時間正社員制度…短時間正社員制度を適用したこと。
❺ 健康診断制度………対象労働者延べ4人以上に健康診断を
受診させたこと。
※均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、支給要件を
満たしている必要があります。詳しくは2月5日~の当ブログをご覧
ください。
≪均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先も変わります!!≫
平成25年3月31日までに申請の場合▶都道府県労働局雇用均等室へ
申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局雇用均等室連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html
平成25年4月1日以降申請の場合▶都道府県労働局職業安定部へ
申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局職業安定部連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html
お早めにご検討、ご準備されると良いかと思われます。
次回も変更となる助成金について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
平成25年度から、事業主に対する雇用関係の
各種助成金制度について変更が予定されている
ものに関してお知らせしてまいります。
今回取り上げるのは、廃止が予定されており
平成25年3月31日の雇入れまでが対象となる
派遣労働者雇用安定化特別奨励金についてです。
この助成金は、平成28年3月31日までの暫定措置として
実施期間が設定されていましたが、期間が短縮されると
発表がありました。
短縮により実施期間は平成25年3月31日までに以下の
要件をみたす事業主が対象となります。
① 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れて
いた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期
(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接
雇い入れる場合支給額は、大企業と中小企業、期間の
定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通り
となっています
≪奨励金の支給額≫
期間の定めのない労働契約の場合
大企業 計50万円
中小企業 計100万円
この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの
日から起算して6ヶ月後に申請することになっており
その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が
必要となります。
したがって、直接雇用後すぐに支給されるわけでは
ありませんが、派遣労働者の直接雇用を検討されて
いる企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考え
ておかれると良いでしょう。
次回も変更となる助成金について解説いたします。
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