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速報!助成金情報平成26年度 9 「高年齢者・障害者等関係の助成金」⑥


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回からは、障害者トライアル雇用奨励金です。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
5 障害者トライアル雇用奨励金

Ⅰ 障害者トライアル雇用奨励金

障害者の雇い入れ経験がない事業主等が、
就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介
により、一定期間試行雇用を行う場合に助成
される奨励金です。

【助成額】

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)


次回も、障害者トライアル雇用奨励金について解説いたします。

速報!助成金情報平成26年度 8 「高年齢者・障害者等関係の助成金」⑤


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は、高年齢者雇用安定助成金の続きです。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
4 高年齢者雇用安定助成金

Ⅱ 高年齢者労働移動支援コース

定年を控えた高年齢者で、その知識経験を活かす
ことができる他の企業での雇用を希望する者を、
民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる(※)
事業主に対して助成されます。

(※)雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する
見込みがあること

【助成額】

1人あたり70万円

短時間労働者は40万円

次回は、障害者トライアル雇用奨励金について解説いたします。

速報!助成金情報平成26年度 7 「高年齢者・障害者等関係の助成金」④


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は、高年齢者雇用安定助成金についての解説です。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
4 高年齢者雇用安定助成金

Ⅰ 高年齢者活用促進コース

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の
措置(※)を実施する事業主に対して助成されます。

(※)次の①~③のいずれかの措置

①新たな事業分野への進出等による高年齢者の
職場または職務の創出

②機械設備、作業方法または作業環境の導入
または改善による既存の職場または職務に
おける高年齢者の就労機会の拡大

③高年齢者の就労機会を拡大するための
雇用管理制度の見直しまたは導入等

【助成額】

支給対象経費の1/2(中小企業2/3)

60歳以上雇用保険被保険者1人あたり
上限20万円(上限500万円)

次回も、高年齢雇用安定助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 6 「高年齢者・障害者等関係の助成金」③


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は、3つ目の高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金

Ⅲ 被災者雇用開発助成金

東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介
により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者
として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部が
助成されます。

(※) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上
継続して雇用することが見込まれること

【助成額】

1人あたり50万円(中小企業は90万円)

短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

次回は、高年齢雇用安定助成金について解説いたします。

速報!助成金情報平成26年度 5 「高年齢者・障害者等関係の助成金」②


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は前回に引き続き高年齢者・障害者等関係の助成金についての解説です。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金

Ⅱ高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の
職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して
雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、
賃金の一部が助成されます。

(※)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
として雇い入れ、1年以上雇用することが確実で
あると認められること

【助成額】

1人あたり50万円(中小企業は90万円)

短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

次回も高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 4 「高年齢者・障害者等関係の助成金」①


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回からは高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金

Ⅰ特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が
特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事
業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い
入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成

(※) 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として
雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当
期間雇用することが確実と認められること

【助成額】

高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等

1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)

身体・知的障害者(重度以外)

1人あたり50万円(中小企業は135万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は90万円)

身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者

1人あたり100万円(中小企業は240万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は90万円)

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

次回も高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 3 「再就職支援関係の助成金」②


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は前回の再就職支援関係の助成金の続きです。

B 再就職支援関係の助成金
2 労働移動支援助成金

Ⅱ 受入れ人材育成支援奨励金

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた
労働者等を雇入れ、または移籍等により労働者
を受入れ、訓練(※)を行った事業主に対して助成
されます。

(※)Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT

【助成額】

Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額(上限30万円)

OJT  訓練実施助成 1時間あたり700円


次回からは高齢者・障害者等関係の助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 2 「再就職支援関係の助成金」①


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は前回の雇用維持関係の助成金に引き続き
再就職支援関係の助成金についてです。

B 再就職支援関係の助成金
2 労働移動支援助成金

Ⅰ 再就職支援奨励金

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる
労働者等に対して、再就職を実現するための支援
を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主
に対して助成

【助成額】

委託費用の1/2(中小企業は2/3)

支給対象者が45歳以上の場合は
委託費用の2/3(中小企業は4/5)
(1人あたり上限60万円、再就職支援委託時に
10万円を支給し、残りを再就職実現時に支給)

訓練を委託した場合、月6万円を加算(上限3か月分)
グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算

求職活動のための休暇を付与した場合、
日額4,000円(中小企業は7,000円)を支給
(上限90日分、再就職実現時のみ支給、
委託なしでも支給可能)

次回は受入れ人材育成支援助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 1 「雇用維持関係の助成金」


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
❶高年齢者雇用安定助成金
❷両立支援等助成金
❸人材確保等支援助成金
❹キャリアアップ助成金
❺障害者雇用促進助成金
❻認定訓練助成事業費補助金
❼キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
今回公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

A.雇用維持関係の助成金

1雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育
訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇
用の維持を図る事業主に対して助成

(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の
最近3か月の月平均値が、前年同期に比べ10%以上
減少していること等
(※2)3か月以上1年以内の出向に限る

【休業・教育訓練の場合の助成額】
休業手当等の一部助成1/2 (中小企業は2/3)

教育訓練を行った場合は下記の教育訓練費を加算

事業所内訓練

大企業:1人1日あたり1,000円
中小企業:1人1日あたり1,500円

事業所外訓練

大企業:1人1日あたり2,000円
中小企業:1人1日あたり3,000円

【出向の場合の助成額】
出向元事業主の負担額の一部助成1/2 (中小企業は2/3

次回も助成金情報をお伝えいたします。

速報!助成金12 「 労働移動支援助成金の拡充案」⑥


労働移動支援助成金

今回は、
労働移動支援助成金・受入れ人材育成支援奨励金
の創設についての続きです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

2 受入れ人材育成支援奨励金の創設

● 支給対象者1 人あたりの支給額は以下のとおりです。

Off-JT 賃金助成
支給額 1時間あたり800円

Off-JT 訓練経費助成
支給額 実費相当額(上限30 万円)

OJT  訓練経費助成
支給額 1時間あたり700円

※以上は要件の概要であり、このほか、訓練の内容・時間、
支給総額上限をはじめ各種の要件があります。

● 対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等から
みて密接な関係にある事業所は支給対象外になりますが、
産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編
等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給
対象となる場合があります。

次回も、助成金情報をお伝えいたします。

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