【労務管理】日本年金機構の事業所調査で指摘の多い事例
社会保険の適用を受けている事業所は、日本年金機構から事業所調査をされる場合があります。

事業所調査とは
適用事業所の従業員への社会保険の届出を正しく行うことを推進し、将来的な無年金者等が出てくることの防止や事業主の負担の公平性を確保することを目的として実施されています。
調査では、次のような事を確認されます。
- 被保険者の資格や報酬について
- 被保険者の加入や賞与支払に関する届出、報酬月額が正しいか など
届出内容に漏れや誤りがあった場合には指摘されるので、適正な届出を行うようになります。
年金事務所から指摘をされても適正な届出がされない場合には、確認した事実に基づいて遡及して職員の認定による手続きが行われます。
事業所調査の方法は大きく『訪問調査』と『呼出・郵送調査』に分けられます。
| 訪問調査 | ・短時間労働者を多く使用している事業所 ・算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所 ・これまでの事業所調査において指摘の多い事業所など |
| 呼出・郵送調査 | ・上記以外の事業所など |
事業所調査は、厚生年金保険法第100条に基づいて行われており、事業主には調査に応じる義務があります。
事業所調査で指摘の多い事例
日本年金機構では、実際の事業所調査で指摘の多い事例を公表しているのでいくつかご紹介します。
短時間労働者の適用
1年のうち6カ月間以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が51人以上となる企業等は特定適用事業所といい、短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
短時間労働者は次の要件をすべて満たすことで社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 所定内賃金が月額8.8万円以上である
- 学生でない
入社時、雇用契約書等で定めた所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となった場合で、さらに引き続き同様の状態が続いている場合や続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得するルールとなっています。
調査によって、雇用契約は週20時間未満でも、実際の労働時間が何か月も週20時間以上となっていたことが判明すると、遡って加入手続きが必要となります。
実態を把握し、適正に加入手続きを行ったり、労働時間が加入基準を超えないように管理していくことが大切です。
随時改定に関わるもの
非固定的賃金の新設(廃止)、単価の変更
部署異動に伴って新たな手当の支給対象者となった場合など、随時改定の対象となる可能性があります。
昇給や降給などで報酬に大幅な変動があり、一定の要件に該当した場合、月額変更届を提出して随時改定となります。
随時改定に該当するには、「固定的賃金に変動」「変動月以降3か月平均の標準報酬月額が2等級以上の差」等一定の要件があります。
新たな手当は、毎月支給するものとは限りません。
給与規程等で定める『一定の要件を満たした場合に支給する手当』を新たに「支給する(しない)対象になった」場合にも、『固定的賃金の変動』にあたります。
「支給する(しない)対象になった」月が起算月となりますので、忘れずに確認する必要があります。
また、支給単価に変更があった場合も「固定的賃金の変動」にあたるため、注意が必要です。
固定的賃金の日割り支給
給与計算期間の途中に固定的賃金の変更が行われ、日割り支給される場合がありますが、随時改定では、固定的賃金の変動を満額反映していないため日割り支給された月は起算月としません。
手当が新たに支給する(しない)対象となり、日割りではなく「満額支給された最初の月」を起算月とし、以後3か月の実績をもって月額変更に該当するかどうかを判断します。
日割り支給された月を起算月として届出してしまうと、改定月や改定後の報酬月額が誤ってしまうこととなります。
遡って手当を支給する
社会保険の報酬月額は、給与規程等で支給することが定められている諸手当など「労務の対償となるすべての報酬」を含めた金額を元に決定されます。
通勤手当や住宅手当なども報酬に含めることとなりますが、従業員からの申請が遅れた等の事情で、本来支給する月の翌月以降に遡って支給するケースがあります。
入社時の場合
「資格取得時の報酬月額を訂正」して届出をする必要があります。
随時改定の場合
「本来支給する月を起算月」として、月額変更に該当するか確認します。
遡及して手当を支払うこととなった場合、取得時訂正や、本来支給月に支給したものとして月額変更に該当しないか、確認する必要があります。
現物給与の算入もれ
社会保険の報酬は、住宅の貸与、食事の提供など、金銭以外で支払われるものは「現物給与」として含めます。
住宅と食事は厚生労働大臣が現物給与の価額を都道府県毎に定めています。
この時、社会保険を本社と支店で合わせて1つの適用事業所として管理していても、現物給与はそれぞれの支店等が所在する都道府県の価額で計算するので注意が必要です。
また、本人から一定額を控除している場合、食事、住宅それぞれで計算方法が定められているので確認する必要があります。
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