当社では、会社の経営をトータルにサポートしています。会計、労務、融資、助成金、会社設立などについて、会社経営に役立つ情報をブログで提供していきます。
皆様のお役に立てますように。
アントレグループ 代表 柚原幸治
仙台五橋 仙台泉 仙台長町 東京赤坂
お問い合わせ office@j-consulting.jp
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精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は「精神障害者雇用安定奨励金」の最終回です。
前回に引き続き、支給申請に関する書類についての
解説をいたします。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
6 精神障碍者のセルフケア
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者のセルフケア)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ
通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなけ
ればならない書面を含む)
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を
受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見
書であって対象精神障害者の氏名が確認できるもの)
③ 対象精神障害者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴及び
講習内容が確認できるもの)
④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)
⑤ ストレスケア講習の対象者の所属等を明らかにする
組織図、辞令(写)等
(ストレスケア講習の対象者の就業場所が確認できる
書類)
⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類
⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類
次回より別の助成金の解説に移ります。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、支給申請に関する書類について
解説いたしてまいります。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
5 代替要員の確保
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(代替要員の確保)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者及び代替要員に係る雇用契約書(写)
又は雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき
交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治
医の意見書であって対象精神障害者の氏名が確認で
きるもの)
③ 対象精神障害者及び代替要員の業務内容、所属等を
明らかにする組織図、辞令(写)等(代替要員が休職した
精神障害者の業務を実施していることが確認できる書類)
④ 対象精神障害者及び代替要員に支払われた賃金につ
いて、基本賃金とその他の諸手当が明確に区分された
賃金台帳(写)等の書類
⑤ 対象精神障害者及び代替要員の出勤状況が日ごとに
明らかにされた出勤簿(写)等の書類
⑥ 休職した対象精神障害者の休職開始日が確認できる
休職辞令等、復職している場合は復職辞令等(休職期間、
職場復帰日が確認できるもの)
次回も、支給申請書類についての続きを解説いたします。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、支給申請に関する
書類についての続きを解説いたします。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
4 ピアサポート体制の整備
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(ピアサポート体制の整備)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。
② 対象精神障害者及び社内精神障害者が精神障害者
であることを証明する書類(精神保健福祉法第45条
第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健
福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって対象精神
障害者及び社内精神障害者の氏名が確認できるもの)
③ 対象精神障害者及び社内精神障害者の業務内容、
所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(社内精神
障害者が対象精神障害者又は休職者の雇用管理に
係る業務を実施できることが確認できる書類)
④ 対象精神障害者及び社内精神障害者に支払われた
賃金について、基本賃金とその他の諸手当が明確に
区分された賃金台帳(写)等の書類
⑤ 対象精神障害者及び社内精神障害者の出勤状況が
日ごとに明らかにされた出勤簿(写)等の書類
次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、引き続き支給申請に関する
書類についての解説です。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
3 社内の理解推進
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内理解の促進)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明
する書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に
基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)
又は主治医の意見書であって対象精神障害者の
氏名が確認できるもの)
③ 労働者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴
及び講習内容が確認できるもの)
④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)
⑤ 対象精神障害者及び精神障害者支援講習の対象者
の所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(対象精神
障害者及び精神障害者支援講習の対象者の就業場所が
確認できる書類)
⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類
⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類
次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、支給申請に関する書類について解説いたします。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
2 精神障害者を支援する専門家の養成
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内精神障害者支援専門家の養成)
(4) 添付書類
① 履修者が2年以内で養成課程を修了したことを
証明する修了書(写)等
② 養成課程に要した費用の額を明らかにした書類
(入学金、授業料等の内訳が確認できるもの)
③ 養成課程の実施機関が発行する領収書(写)
(履修者が費用を立て替えた場合は、養成課程の実施機関が
履修者に対して発行した領収書及び事業主が履修者に費用
を支払ったことが確認できる書類)
④ 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければなら
ない書面を含む。)
⑤ 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた
精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって
対象精神障害者の氏名が確認できるもの)
⑥ 履修者及び対象精神障害者の業務内容、所属等を明らかに
する組織図、辞令(写)等(履修者が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)
⑦ 履修者及び対象精神障害者に支払われた賃金について、基本
賃金とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等の
書類(履修期間中の賃金が減額等されている場合は、その根拠
が確認できる就業規則等)
⑧ 履修者及び対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかに
された出勤簿(写)等の書類
次回も、支給申請書類についての続きです。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、支給申請に関する書類について解説いたします。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
1 精神障害者を支援する専門家の活用
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者支援専門家の活用-雇入れ)
又は
精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者支援専門家の活用-委嘱)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家に
係る雇用契約書(写)、雇入れ通知書(写)又は
委嘱契約書(写)
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明
する書類(精神障害者保健福祉手帳(写)又は
主治医の意見書であって対象精神障害者の氏名
が確認できるもの)
③ 精神障害者支援専門家であることを証明する資格
の証明書(写)及び精神障害者支援専門家自身が
作成した職務経歴書等の実務経験年数が判断で
きる書類
④ 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家の
業務内容、所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等
(精神障害者支援専門家が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)
⑤ 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家に支払
われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当が
明確に区分された賃金台帳(写)等の書類(精神障害
者支援専門家を委嘱した場合は、委嘱費の領収書等
の委嘱費の支払いの証拠書類)
⑥ 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家の出勤
状況が日ごとに明らかにされた出勤簿(写)等の書類
次回は、支給申請書類についての続きを解説いたします。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、受給のための手続きについて解説いたします。
【受給のための手続】
1.奨励金の支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)の
最終日の翌日から2か月以内に必要な書類を添えて支給申請
書を労働局に提出する必要があります。
○ 支給申請期間内に天災などのやむを得ない理由なく申請を
行わなかった場合、支給を受けることができません。
次回は、支給申請書類について解説いたします。
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
について解説いたします。
【奨励金の支給】
2.支給額
(2)助成対象となる取組ごとの対象経費
⑥精神障害者のセルフケアの対象経費
履修者がストレスケア講習の履修に要した費用
対象となる費用
⇒講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等
対象とならない費用
⇒○精神障害者がストレスケア講習に参加するための
旅費や講習期間中の賃金等
○申請事業所において選任されている産業医や産業
保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合
の講師謝金及び講師旅費
次回は、支給のための手続について解説いたします。