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疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)

トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

(柚原)

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確定申告 受付中!!

確定申告で困っている方、第1次締め切り12月26日です。
お早めにご相談ください。
office@j-consulting.jpもしくは
0120‐26‐4445まで

取次申請行政書士の登録をしました

行政書士になって、12年ほどになりますが、いまさら「取次申請行政書士」になりました。
これは、いわゆる外国籍の方の在留資格に関する手続きをする資格です。

顧問先のお客様で、外国籍の従業員さんがここ最近とても増えていますので、やはり相談がとても増えていました。

お役に立つには、取得しないとと思い、先日講習を受けてきました。

 

(柚原)

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またまた社会保険の調査がありました

基本的には会社が社会保険に加入すると1年後に調査が入ります。
今回は、顧問先のお客様となんと弊社から分社した4番目の会社です。

もちろん2社とも問題ありませんでした。
最近毎月2,3社調査があります。

 

 

(柚原)

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助成金の申請を大量にしました

11月30日までに提出しないといけない助成金申請が大量にありましたが、
終わりました。

重なるときついのですが、無事終了しました。

また新たな助成金の申請が12月にありますが。

 

 

(柚原)

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小規模企業共済について

小規模企業共済はされていますか

年末調整の時期になりましたが、
事業主の方々は、小規模企業共済はされていますでしょうか。

簡単に説明しますと、全額所得税控除になり、将来原則全額支給されるものです。

所得額によりますが、利回り30%の元本保証の商品はなかなかないですよね。

 

一括で払うことのメリット

弊社顧問先のお客様の半数以上はされていますが、一括で払うことのメリットがあります。

1、返戻金がある
2、役員報酬が変わらないにしても、そのほかの所得や控除されるものがあるならば、小規模企業共済の掛け金を変更して、調整ができる

 

 

(柚原)

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ユースエールの認定について

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本日仙台ハローワークにおいて、弊社株式会社アントレコンサルティングが、ユースエールの認定企業になりました。

ユースエールとは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

メリットとして、

1.求人に関するアピール

2.助成金の加算

3.公庫からの低金利融資

4.公共調達における加点評価

などが挙げられます。

どうしたら、認定されるのか気になる方は是非お問い合わせを。

お手伝いさせていただきます。                          (柚原)

 

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会社のお金のキホンー印紙税って?(2)ー

印紙税について、前回に続いて2回目です。

今回は特に領収証に対する税額について触れていきたいと思います。

 

領収書に対する印紙税額

印紙税の額は前回でも触れたとおり、文書に記載された金額で税額が定められています。

領収証に対しての税額の判断の際に気をつけなければならないのは消費税です。

消費税及び地方消費税の金額については、

『消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等により、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、次の文書についてはその消費税額等の金額は記載金額に含めない』

とされています。

※消費税の区分について該当する文書は下記の3つに限られています。

 第1号文書(売買契約書など)

 第2号文書(工事請負契約書など)

 第17号文書(領収書)

上記の点を踏まえると、同じ支払額の領収証でもその金額の記載方法によっては納税が必要な場合とそうでない場合がでてきます。

領収証

 

領収証と印紙税のケーススタディ

国税庁の印紙税額一覧表によると、領収証については5万円未満のものは非課税です。

(改定前の平成26年4月1日以前は3万円未満)

 

例えば、税込み50,760円(税抜き47,000円、消費税3,760円)の商品を購入した領収証について考えてみましょう。

同一のものを購入した4店舗でそれぞれ下記のような領収書が発行されました。

 

A店「47,000円(税抜)

   3,760円(消費税)」

 

B店「小計  47,000円

   消費税  3,760円

   計   50,760円」

 

C店「現計 50,760円

   内消費税等 3,760円」

 

D店「計 50,760円」

 

【このケースの場合】

消費税額が明らかな場合は記載金額に含めないとされているので、A店・B店・C店の領収証については47,000円に対する税額=非課税になります。

D店だけは、消費税額が不明なため、印紙税(収入印紙)が必要になります。

 

印紙税に消費税かかることがある??

 

印紙税=収入印紙の購入は基本的に非課税です。

しかし、収入印紙を購入する場所によっては課税取引とされるので注意です。

 

収入印紙を法務局や郵便局などの「郵便切手類販売所」または「印紙売りさばき所」で購入した場合は非課税です。

また、コンビニエンスストアでも「郵便切手類販売所」に指定されていれば、そこで購入した場合は非課税です。

 

注意しなければならないのが「金券ショップ」「格安チケット販売所」等での購入です。

これらは郵便切手類販売所等にはなっていないので、これらの店で収入印紙を購入した際は課税仕入れとなります。

 

収入印紙の購入イコール必ず非課税取引、ではないので、会計処理の際は気をつけなければなりません。

(遠藤)

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平均賃金の計算~計算方法と具体例~

平均賃金とは

平均賃金は、使用者が労働者に対して次のような手当を支払うときに用います。

・休業手当(使用者の都合で欠勤や遅刻早退などさせる場合)

・解雇予告手当(予告から30日に満たない期間で労働者を解雇する場合)

・年次有給休暇を平均賃金で支払う場合   など

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平均賃金は、支払をする労働者毎に計算します。会社の全従業員に支払った賃金の平均・・というような意味ではありません。

原則として、『算定事由の発生した日』前3か月間に支払われた『賃金の総額』を、『その期間の総日数(暦日数)』で割って計算します。

『賃金の総額』には、通勤手当や休日手当、残業手当などすべての手当を含めます。

労働者の生活保障や通常のありのままの生活賃金を算定する意味あいからすべての手当を含めるように決まっています。(慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金は含めなくて大丈夫です。)

 

『算定事由の発生した日』とは、休業をさせた日や年休を取得した日の初日、解雇通告をした日、などです。平均賃金を計算する場合、『算定事由の発生した日』は含まず、前日から遡って3カ月間です。賃金締切日が決まっている場合は、締切日ごとに遡って計算します。

 

『その期間の総日数(暦日数)』は、原則、暦日数そのままですが、(1)業務上の負傷・疾病の療養のため休業した期間(2)産前産後の休業した期間(3)使用者の責任で休業した期間(4)育児・介護休業期間(5)試用期間 は省いて計算します。

※(3)の休業した期間について遅刻早退などで賃金の一部を支払っていた場合、期間と賃金額どちらも省いて計算します。

 

平均賃金の計算方法

具体的な計算方法は次のようになります。

例1.日給月給の人に休業手当を支払う場合

・算定事由の発生した日(休業させる日)…3/15

・賃金締切日…月末、賃金支払日…翌月15日

※算定事由の発生した日は含まないので、3/14から遡って3カ月間になります。

賃金支払日

12/15

1/15 2/15
暦日数

11/1~11/30

30日

12/1~12/31

31日

1/1~1/31

31日

基本給 160,000円 160,000円 160,000円
通勤手当 10,000円 10,000円 10,000円
合計 170,000円 170,000円 170,000円

(3ヶ月の合計510,000円)÷(暦日数92日)=5543.4782…

   (※小数点第2位未満切捨て)平均賃金⇒5543.47円

 

また、給与が時給や日給・出来高払制・請負制の場合は、平均賃金の最低保障として『過去3ヶ月賃金総額(各種手当を含めた支給総額)÷実働日数×0.6』が定められています。原則の金額よりも最低保障額の方が多いときだけ、最低保障額が平均賃金として用いられます。

例2.上の例が時給だった場合
賃金支払日

12/15

1/15 2/15
暦日数

11/1~11/30

30日

12/1~12/31

31日

1/1~1/31

31日

実働日数 20日、160時間 20日、160時間 20日、160時間
基本給 160,000円 160,000円 160,000円
通勤手当 10,000円 10,000円 10,000円
合計 170,000円 170,000円 170,000円

(3ヶ月の合計510,000円)÷(実働日数60日)×0.6=5,100円

最低保障よりも原則で計算した方が金額が多いため、平均賃金⇒5543.47円

 

 

(佐藤)

会社のお金のキホン―領収書がないとき―

領収証が出ない取引

前回、領収証(レシート)の役割でお話したとおり、日々の経理処理は領収証などの証憑(しょうひょう)=経理処理の証拠になるものをもとに行います。

しかし、領収証の出ない取引・現金支出というのも多くあります。

例えば、電車やバスの乗車券。
ICカード(SUICAなど)が普及しつつあり、チャージに対しては領収証は発行されますが、現金で乗車券を買った場合はなかなか領収証は手に入れづらいです。

例えば、冠婚葬祭の慶弔費。

自動販売機で買った飲料などもそれにあてはまりますね。

こういったものを処理するには、「出金伝票」を作成します。

 

出金伝票とは?

出金伝票にはいろいろな形式がありますが、一般的なものはこのようなものです。

出金伝票(ひな形)

4枚連続していますが、1件につき1枚作成すればよいです。

必ず埋めなければならない欄は、

・日付

・支払先

・摘要(内容)

・金額

の4点です。

以前のブログに載せた「領収証の必要要件を揃える」と考えるとよいでしょう。

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領収証をもらい忘れた!そんな時も

領収証を常にもらうように気をつけているとはいえ、ついうっかり、忘れてしまった時。

また、領収証をどこかに失くしてしまった時。

そんな時にも同じように出金伝票で処理することはできます。

ただし、後述する理由から、後日発行が可能なものであれば再発行してもらうほうがよいです。

 

出金伝票で処理する時の注意点

出金伝票というのは、領収証として代金受け取りの相手方が発行するものではなく、会社=自分が払ったものを会社=自分で「証明」というより「主張」するものです。

つまり、

第三者、特に会社の場合は税務署の調査官がみて、この出金伝票の信憑性は領収証よりも格段に低いものになるのです。

本来ならば領収証もあって然るべき取引を、出金伝票で頻繁に、特に高額なものが処理されていると、「架空の経費」ではないかと疑われる可能性もあります。

そんな誤解を受けないためにも、

 ●まずは領収証で処理することが前提。

  どうしても領収証がない場合だけ出金伝票で処理する、という順番で考えます。

 

 ●領収証以外の証拠を残す

  例えば冠婚葬祭の慶弔費は、結婚式なら招待状、お葬式なら会葬礼状があるかと思いますので、

  それを出金伝票と一緒に残すことで信憑性は上がります。

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出金伝票の場合は以上のようなことを注意する必要があります。

(遠藤)

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